○港区立障害者グループホーム空床型短期入所実施要綱
平成27年3月1日
26港保障福第4302号
(趣旨)
第1条 この要綱は、港区立障害者グループホーム条例施行規則(平成25年港区規則第75号。以下「規則」という。)第16条の規定に基づき、港区立障害者グループホーム(以下「グループホーム」という。)の空床を利用して実施する短期入所(以下「空床型短期入所」という。)の運営等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この要綱で使用する用語は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)、港区立障害者グループホーム条例(平成25年港区条例第49号。以下「条例」という。)及び規則で使用する用語の例による。
(実施方法)
第3条 空床型短期入所は、グループホームの入居定員に空きがある場合において、同施設内の居室を利用し、宿泊又は日帰りの方法により行う。
(1) 宿泊利用 午後4時から翌日の午前10時まで
(2) 日帰り利用 港区の休日を定める条例(平成元年港区条例第1号)第1条に定める区の休日の午前9時から同日の午後5時まで
(利用の登録)
第5条 空床型短期入所を利用しようとする者は、別紙「障害者グループホーム芝浦利用申請者調書」を添えて区長に申請し、利用者として登録を受けなければならない。ただし、条例第5条第3項に規定する被措置者については、この限りでない。
2 区長は、前項の規定による申請があったときは、当該申請を行った空床型短期入所を利用しようとする者(以下「利用申請者」という。)に対して面接を実施した上で、利用の登録の可否を決定するものとする。
(利用の承認及び不承認)
第6条 区長は、利用申請者について利用の登録を行ったときは、利用申請者に対し、遅滞なく規則第3条第1項の障害者グループホーム利用承認書を交付するものとする。この場合において、障害者グループホーム利用承認書に記載する承認期間の終期は、利用申請者の障害支援区分の認定期間の終期と同一であることを要する。
2 区長は、利用申請者について利用の登録の承認を行わなかったときは、利用申請者に対し、規則第4条第1項の障害者グループホーム利用不承認通知書を交付するものとする。
(利用の契約)
第7条 利用の登録を受けた者(以下「利用登録者」という。)が空床型短期入所を利用しようとするときは、空床型短期入所の利用を希望する日の前日までに、グループホームの指定管理者(以下「指定管理者」という。)との間で利用開始日その他の詳細事項について調整の上、短期入所にかかる障害福祉サービス受給者証を提示し、短期入所の利用について契約を締結するものとする。
(送迎)
第8条 利用者のグループホームへの送迎は、利用者本人又は保護者の責任において行うものとする。
(利用者の負担する費用)
第9条 規則第8条第3項第2号の利用者に負担させることが適当と認められるものは、次のとおりとする。
(1) 空床型短期入所を利用中の食事料
(2) 空床型短期入所の利用中の通学等に要する付添者の交通実費等
2 利用者は、前項に規定する費用を指定管理者の請求に基づき、空床型短期入所の利用の開始日までに納付しなければならない。
(利用回数等)
第10条 利用登録者の利用可能な空床型短期入所は、1月につき7回以内とし、年間の利用日数は24回以内とする。この場合において、宿泊利用の後連続して日帰り利用する場合については、宿泊に要する時間帯とは別に日帰り利用を一回分と数えるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、区長がやむを得ない理由によると認めるときは、必要最小限の範囲で延長することができる。
(周知の方法)
第11条 グループホームの入居定員に空きが生じた場合は、その旨を区のホームページに掲載し、周知を図るものとする。
(委任)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、保健福祉支援部長が別に定める。
付則
この要綱は、平成27年3月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成28年8月10日から施行する。