○港区生活・就労支援センター事業支援調整会議の組織及び運営に関する要領
平成26年12月26日
26港保生第2200号
(趣旨)
第1条 この要領は、港区生活・就労支援センター事業実施要綱(平成26年12月15日26港保生第1929号。以下「実施要綱」という。)第6条第2項の規定に基づき、港区生活・就労支援センター事業支援調整会議(以下「調整会議」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要領において「センター」とは、実施要綱第3条の規定により設置する港区生活・就労支援センターをいう。
2 この要領において「プラン」とは、実施要綱第5条第1項第1号の規定により作成する支援計画をいう。
(所掌事項)
第3条 調整会議は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) プランの妥当性についての協議に関すること。
(2) プランに基づく支援内容の検証及び評価に関すること。
(3) 関係機関、関係者等との連絡調整に関すること。
(4) 支援の終了についての検討に関すること。
(5) 不足する社会資源に係る地域の課題としての検討に関すること。
(6) その他区長が必要と認める事項
(組織)
第4条 調整会議は、別表に掲げる者をもって構成する。
2 調整会議に議長を置く。
3 議長は、センターに配置された主任相談支援員をもって充てる。
4 議長に事故があるときは、あらかじめ議長が指名する者がその職務を代理する。
(運営)
第5条 調整会議は、必要に応じて議長が招集し、主宰する。
2 前項の規定による招集は、議長が、状況に応じ、委員の全部又は一部を指名して行うものとする。
3 議長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対して調整会議への出席を求め、その意見を聴くことができる。
(守秘義務)
第6条 調整会議の出席者は、正当な理由なく、調整会議において知り得た秘密を漏らしてはならない。
2 議長は、調整会議の出席者に対し、個人情報等に係る守秘義務について、あらかじめ周知徹底を図るものとする。
(記録の保管)
第7条 議長は、会議録を整理し、適正に保管するものとする。
(委任)
第8条 この要領に定めるもののほか、調整会議の運営に関し必要な事項は、保健福祉支援部生活福祉調整課長が別に定める。
付則
1 この要領は、平成27年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
センターに配置された主任相談支援員
センターに配置された相談支援員
センターに配置された就労支援員
センターに配置された就労準備支援担当者
センターに配置された家計相談支援員
センターに配置された学習相談支援員
保健福祉支援部生活福祉調整課自立支援担当係長