○港区生活・就労支援センター事業支援調整会議の組織及び運営に関する要領

平成26年12月26日

26港保生第2200号

(趣旨)

第1条 この要領は、港区生活・就労支援センター事業実施要綱(平成26年12月15日26港保生第1929号。以下「実施要綱」という。)第6条第2項の規定に基づき、港区生活・就労支援センター事業支援調整会議(以下「調整会議」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要領において「センター」とは、実施要綱第3条の規定により設置する港区生活・就労支援センターをいう。

2 この要領において「プラン」とは、実施要綱第5条第1項第1号の規定により作成する支援計画をいう。

(所掌事項)

第3条 調整会議は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) プランの妥当性についての協議に関すること。

(2) プランに基づく支援内容の検証及び評価に関すること。

(3) 関係機関、関係者等との連絡調整に関すること。

(4) 支援の終了についての検討に関すること。

(5) 不足する社会資源に係る地域の課題としての検討に関すること。

(6) その他区長が必要と認める事項

(組織)

第4条 調整会議は、別表に掲げる者をもって構成する。

2 調整会議に議長を置く。

3 議長は、センターに配置された主任相談支援員をもって充てる。

4 議長に事故があるときは、あらかじめ議長が指名する者がその職務を代理する。

(運営)

第5条 調整会議は、必要に応じて議長が招集し、主宰する。

2 前項の規定による招集は、議長が、状況に応じ、委員の全部又は一部を指名して行うものとする。

3 議長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対して調整会議への出席を求め、その意見を聴くことができる。

(守秘義務)

第6条 調整会議の出席者は、正当な理由なく、調整会議において知り得た秘密を漏らしてはならない。

2 議長は、調整会議の出席者に対し、個人情報等に係る守秘義務について、あらかじめ周知徹底を図るものとする。

(記録の保管)

第7条 議長は、会議録を整理し、適正に保管するものとする。

(委任)

第8条 この要領に定めるもののほか、調整会議の運営に関し必要な事項は、保健福祉支援部生活福祉調整課長が別に定める。

1 この要領は、平成27年4月1日から施行する。

2 この要領の施行前において、生活困窮者自立支援法の円滑な実施を図るため、この要領による事業を区のモデル事業として、平成27年1月5日以後試行的に行うことができる。

別表(第4条関係)

センターに配置された主任相談支援員

センターに配置された相談支援員

センターに配置された就労支援員

センターに配置された就労準備支援担当者

センターに配置された家計相談支援員

センターに配置された学習相談支援員

保健福祉支援部生活福祉調整課自立支援担当係長

港区生活・就労支援センター事業支援調整会議の組織及び運営に関する要領

平成26年12月26日 港保生第2200号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第7類 区民生活/第4章
沿革情報
平成26年12月26日 港保生第2200号