○港区保育従事職員資格取得支援事業補助金交付要綱
平成25年9月16日
25港子子第9371号
(目的)
第1条 この要綱は、令和5年度東京都現任保育従事職員資格取得支援事業補助要綱(令和6年2月5日付5福祉子保第2827号)、令和5年度東京都保育士試験による資格取得支援事業補助要綱(令和6年2月5日付福祉子保第2828号)及び令和5年度子供家庭支援区市町村包括補助事業補助要綱(令和5年5月22日付5福保子計第55号)に基づき、区内の保育事業者が保育人材の確保を図るために保育士資格取得を支援する取組に対して補助を行うことにより、安心して子どもを育てることができる体制の整備に資することを目的とする。
(1) 対象施設等 次に掲げるものをいう。
ア 認可保育所(民間立に限る。)
イ 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第10項に規定する小規模保育事業(民間立に限る。)
ウ 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第12項に規定する事業所内保育事業(民間立に限る。)
エ 東京都認証保育所事業実施要綱(平成13年5月7日12福子推第1157号)に規定する認証保育所及び区が待機児童解消につながると判断するその他の認可外保育施設(民間立に限る。以下「認証保育所等」という。)。ただし、原則として、次条第2項第1号に該当する者を雇用する認証保育所等にあっては令和4年3月31日までに、同項第2号に該当する者を雇用する認証保育所等にあっては令和5年3月31日までに、同項第3号及び同条第4項に該当する者を雇用する認証保育所等にあっては令和6年3月31日までに「認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書の交付について」(平成17年1月21日付雇児発第0121002号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)による認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書(以下「証明書」という。)の交付を受け、又は次条第2項及び第3項に規定する補助対象者が児童福祉法(昭和22年法律第164号)第18条の18に基づく保育士登録証(以下「保育士証」という。)の交付を受けるまでの間、証明書の内容を満たしていることを要する。
オ 施設の所在する都道府県と市区町村との連名により、次に掲げる内容を記載した認可外保育施設指導監督基準適合化支援計画を作成し、遅くとも令和6年9月末までに認可外保育施設指導監督基準への適合を目指す認可外保育施設
(ア) 待機児童の状況や保育時間等の観点から地域に特徴的と考えられる保育等ニーズが存在すること。
(イ) 都道府県又は市区町村において、(ア)に規定する保育等ニーズを満たすため、認可の保育施設及び事業の整備、拡充等を進めているが、なお時間を要する場合、それまでの間、当該保育等ニーズの受け皿となることができる施設であると認められること。
(ウ) 都道府県及び市区町村の連携により、当該施設が認可外保育施設指導監督基準を満たすため、職員、巡回支援指導員等による技術的な支援、本事業の他の国庫補助の活用等を通じて、本事業以外にも十分な支援を行い、又は行う予定であること。
(2) 養成施設 児童福祉法第18条の6の規定により都知事の指定する保育士を養成する学校その他の施設をいう。
(3) 特例制度 「保育士試験の実施について」(平成15年12月1日付雇児発第1201002号雇用均等児童家庭局通知)別表②及び③に規定する制度をいう。
(補助対象事業等)
第3条 補助対象事業の内容は、次のとおりとする。
(1) 対象施設等が雇用している保育士資格を有していない保育従事職員で、対象者が保育士資格を取得するために要した養成施設の受講料等及び受講する保育従事職員の代替に伴う雇上費
(2) 対象施設等が雇用している保育士資格を有していない保育従事職員で、対象者が保育士資格を取得するために受験する保育士試験(以下「試験」という。)に要する費用。試験に合格した場合は、試験受験のための学習に要した費用を併せて補助する。
(3) 試験により保育士資格取得を目指す者が試験合格後、対象施設等において保育士として勤務することが決定した場合に、試験受験のための学習に要した費用を補助する。
(1) 令和3年4月1日から令和4年3月31日までに養成施設において受講を開始した者のうち、以下の全ての要件を満たす者
ア 対象施設等に勤務する保育士資格を有していない現任保育従事職員等で、養成施設を卒業すること又は保育士試験の全てを免除されることにより資格を取得する者
イ 保育士資格取得後、保育士登録をし、保育士証の交付を受け、対象施設等で勤務することが決定した者で、当該施設等において、1年以上勤務する意思がある者
ウ 対象となる現任保育従事職員等は、受講期間中においても、原則として当該対象施設等で勤務していること。
エ 令和4年3月31日までに、当該保育施設を通じて本事業を実施することを記載した実施計画書を区市町村へ提出している者
オ 保育士修学資金貸付事業や雇用保険制度の教育訓練給付等、本事業と趣旨を同じくする事業による貸付等を受けていないこと。
(2) 令和4年4月1日から令和5年3月31日までに養成施設において受講を開始した者のうち、以下の全ての要件を満たす者
ア 対象施設等に勤務する保育士資格を有していない現任保育従事職員等で、養成施設を卒業すること又は保育士試験の全てを免除されることにより資格を取得する者
イ 保育士資格取得後、保育士登録をし、保育士証の交付を受け、対象施設等で勤務することが決定した者で、当該施設等において、1年以上勤務する意思がある者
ウ 対象となる現任保育従事職員等は、受講期間中においても、原則として当該対象施設等で勤務していること。
エ 令和5年3月31日までに当該保育施設を通じて本事業を実施することを記載した実施計画書を区市町村へ提出している者
オ 保育士修学資金貸付事業、雇用保険制度の教育訓練給付等、本事業と趣旨を同じくする事業による貸付等を受けていないこと。
(3) 令和5年4月1日から令和6年3月31日までに養成施設において受講を開始した者のうち、以下の全ての要件を満たす者
ア 対象施設等に勤務する保育士資格を有していない現任保育従事職員等で、養成施設を卒業すること又は保育士試験の全てを免除されることにより資格を取得する者
イ 保育士資格取得後、保育士登録をし、保育士証の交付を受け、対象施設等で勤務することが決定した者で、当該施設等において、1年以上勤務する意思がある者
ウ 対象となる現任保育従事職員等は、受講期間中においても、原則として当該対象施設等で勤務していること。
エ 令和6年3月31日までに当該保育施設を通じて本事業を実施することを記載した実施計画書を区市町村へ提出している者
オ 保育士修学資金貸付事業、雇用保険制度の教育訓練給付等、本事業と趣旨を同じくする事業による貸付等を受けていないこと。
(補助対象経費)
第4条 補助の対象となる経費は、別表に定めるとおりとする。ただし、他の制度により補助等を受けている経費については、対象としない。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、別表に定める補助基準額に補助率を乗じて得た額の合計額とし、予算の範囲内で定める。
2 区長は、前項の請求書を受理した日から起算して30日以内に補助金を支払うものとする。
(交付決定の取消し及び返還)
第11条 交付決定者が、次の各号のいずれかに該当したときは、区長は、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付決定を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
2 前項の場合において、既に交付した補助金があるときは、交付決定者は、これを返還しなければならない。
(消費税仕入控除税額の報告)
第12条 この要綱による補助金の交付を受ける設置者は、補助事業完了後に消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合(仕入控除税額が0円の場合を含む。)は、速やかに、遅くとも補助事業完了日の属する年度の翌々年度5月31日までに区長に報告しなければならない。この場合において、当該補助金の交付を受ける設置者が全国的に事業を展開する組織の一支部、一支社、一支所等であって、自ら消費税及び地方消費税の申告を行わず、本部、本社、本所等で消費税及び地方消費税の申告を行っている場合は、本部、本社、本所等の課税売上割合等の申告内容に基づき報告を行うこととする。
(実施期限等)
第13条 第3条第1項第1号に規定する補助事業の実施期限は、対象者が保育士資格を取得した年度の末日までとする。
2 第3条第1項第2号に規定する補助の実施期間は、令和5年4月1日から令和6年3月31日までとする。
3 第3条第1項第3号に規定する補助の実施期間は、令和5年4月1日から令和6年3月31日までとする。この場合において、対象者が保育士資格取得後1年以上対象施設等に勤務することを条件として、対象者が保育士証の交付を受け、対象施設等に勤務することが決定した後に補助金を支払うことができる。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付については、港区補助金等交付規則(昭和48年港区規則第4号)の定めるところにより、その他必要な事項は、子ども家庭支援部長が別に定める。
付則
この要綱は、平成25年10月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成29年2月1日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
付則
この要綱は、平成30年3月1日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
付則
この要綱は、平成31年2月1日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
付則
この要綱は、令和2年2月1日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
付則
この要綱は、令和3年3月1日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
付則
この要綱は、令和4年2月1日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
付則
この要綱は、令和5年2月1日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
付則
この要綱は、令和6年2月8日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
別表(第4条、第5条関係)
項目名 | 内容 | ||
養成施設の受講にかかる経費 | 第3条第2項第1号に該当するもの | 対象経費 | ①養成施設の受講に必要な入学料、受講料(面接授業料、教科書代及び教材費を含む。)及びその消費税 ※保育従事職員等が保育士資格取得後、保育士登録をし、保育士証の交付を受け、対象施設等において勤務することが決定した場合に、補助することができる。ただし、資格取得後1年以上対象施設等に勤務すること。 ②受講する保育従事者の代替に伴う雇上費 ※保育士資格取得に必要となる保育実習や面接授業を受けるため、当該施設に勤務していない期間に代替保育従事職員を雇用する場合の経費。上記①と同様に、保育従事職員等が保育士資格取得後、保育士登録をし、保育士証の交付を受け、対象施設等において勤務することが決定した場合に、補助することができる。ただし、資格取得後1年以上対象施設等に勤務すること。 |
補助基準額 | ①対象者1人につき、養成施設の受講に要した経費の半分を補助対象とし、以下の金額を上限とする。 (1)養成施設卒業による資格取得の場合 300千円 (2)「保育士試験の実施について」(平成15年12月1日雇児発第1201002号雇用均等児童家庭局長通知)別表の①(以下「別表の①」という。)を活用することによる資格取得の場合 200千円 (3)特例制度を活用することによる資格取得の場合 100千円 ②1日当たり7,210円 | ||
第3条第2項第2号に該当するもの | 対象経費 | ①養成施設の受講に必要な入学料、受講料(面接授業料、教科書代及び教材費を含む。)及びその消費税 ※保育従事職員等が保育士資格取得後、保育士登録をし、保育士証の交付を受け、対象施設等において勤務することが決定した場合に、補助することができる。ただし、資格取得後1年以上対象施設等に勤務すること。 ②受講する保育従事者の代替に伴う雇上費 ※保育士資格取得に必要となる保育実習や面接授業を受けるため、当該施設に勤務していない期間に代替保育従事職員を雇用する場合の経費。上記①と同様に、保育従事職員等が保育士資格取得後、保育士登録をし、保育士証の交付を受け、対象施設等において勤務することが決定した場合に、補助することができる。ただし、資格取得後1年以上対象施設等に勤務すること。 | |
補助基準額 | ①対象者1人につき、養成施設の受講に要した経費の半分を補助対象とし、以下の金額を上限とする。 (1)養成施設卒業による資格取得の場合 300千円 (2)「保育士試験の実施について」(平成15年12月1日雇児発第1201002号雇用均等児童家庭局長通知)別表の①(以下「別表の①」という。)を活用することによる資格取得の場合 200千円 (3)特例制度を活用することによる資格取得の場合 100千円 ②1日当たり7,220円 | ||
第3条第2項第3号に該当するもの | 対象経費 | ①養成施設の受講に必要な入学料、受講料(面接授業料、教科書代及び教材費を含む。)及びその消費税 ※保育従事職員等が保育士資格取得後、保育士登録をし、保育士証の交付を受け、対象施設等において勤務することが決定した場合に、補助することができる。ただし、資格取得後1年以上対象施設等に勤務すること。 ②受講する保育従事者の代替に伴う雇上費 ※保育士資格取得に必要となる保育実習や面接授業を受けるため、当該施設に勤務していない期間に代替保育従事職員を雇用する場合の経費。上記①と同様に、保育従事職員等が保育士資格取得後、保育士登録をし、保育士証の交付を受け、対象施設等において勤務することが決定した場合に、補助することができる。ただし、資格取得後1年以上対象施設等に勤務すること。 | |
補助基準額 | ①対象者1人につき、養成施設の受講に要した経費の半分を補助対象とし、以下の金額を上限とする。 (1)養成施設卒業による資格取得の場合 300千円 (2)「保育士試験の実施について」(平成15年12月1日雇児発第1201002号雇用均等児童家庭局長通知)別表の①(以下「別表の①」という。)を活用することによる資格取得の場合 200千円 ②1日当たり7,440円 | ||
試験受験にかかる経費 | 第3条第1項第2号に該当するもの | 対象経費 | ①保育士試験受験料②通信教育教材費、教材費、有料の講習会を受講した場合の受講料 ※保育従事職員が保育士証の交付を受けた場合に限り、補助することができる。 |
補助基準額 | ①対象者1人につき、受験料の半分 ②対象者1人につき、教材費、講習会を開催した場合の諸経費などの経費の半分を補助対象とし、上記①の受験料と合算して50千円を上限とする。 | ||
第3条第1項第3号に該当するもの | 対象経費 | 保育士試験受験講座の受講に必要な入学料(講座入学金又は登録料)、受講料(面接授業料、教科書代及び教材費(受講に必要なソフトウェア等補助教材費含む。))及びその消費税 ※対象経費の支払い対象となる期間は、令和4年又は令和5年保育士試験の筆記試験日から起算して2年前の属する月の1日までとする。 ※対象経費は、対象者が保育士証の交付を受け、対象施設等に勤務することが決定した場合に、補助することができる。ただし、1年以上勤務すること。 | |
補助基準額 | 対象者1人につき、保育士試験受験のための学習に要した経費の半分を補助対象とし、150千円を上限とする。 |