○港区中小企業子育て支援奨励金交付要綱
平成27年3月20日
26港総権第1265号
(目的)
第1条 この要綱は、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号。以下「育児・介護休業法」という。)に定める育児休業制度(以下「育児休業制度」という。)を従業員に利用させた中小企業の事業主に対し、子育て支援奨励金(以下「奨励金」という。)を交付することにより、中小企業における仕事と子育てとが両立できる職場環境づくりを支援することを目的とする。
(交付要件)
第2条 奨励金の交付を受けることができる事業主は、次に掲げる要件を満たす者とする。
(1) 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項各号に定める中小企業者であり、かつ、区内に本社(個人の場合にあっては、主な事業所)を有していること。
(2) 雇用保険法(昭和49年法律第116号)に基づく雇用保険の適用を受ける事業所を区内に有すること。
(3) 育児・介護休業法に基づく育児休業制度を就業規則等により規定していること。
(5) 対象従業員の育児休業期間の末日から起算して1年以上かつ奨励金の申請日まで、雇用保険の被保険者として継続雇用していること。
(6) 既に奨励金の交付を受けていないこと。
(7) 同一の対象従業員による同一の子を対象とした港区中小企業男性の子育て支援奨励金交付要綱(平成27年3月20日26港総権第1267号)に基づく男性の子育て支援奨励金の交付を既に受けていないこと。
(奨励金の額)
第3条 奨励金の額は、対象従業員1人を限度として15万円とし、予算の範囲内で交付するものとする。この場合において、本社及び支社の関係にある事業所その他これに類する関係にあると区長が認める事業所については、当該関係がある事業所全体につき対象従業員1人を限度とする。
(奨励金の交付申請)
第4条 奨励金の交付を受けようとする事業主は、子育て支援奨励金交付申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添えて、区長に申請しなければならない。
(1) 就業規則その他これに準ずる書類
(2) 育児休業の開始日及び終了日並びに育児休業期間中の休業日数の実績が確認できる書類の写し
(3) 育児休業の申請書の写し
(4) 育児休業給付金支給決定通知書の写し
(5) 対象従業員を雇用保険の被保険者として継続雇用していることが確認できる書類の写し
(6) 雇用保険適用事業所であることが確認できる書類の写し
(7) その他区長が必要と認める書類
2 前項の規定による申請は、対象従業員の育児休業期間の末日から起算して1年を経過した日(以下「申請可能日」という。)以後でなければ行うことができない。
3 第1項の規定による申請は、申請可能日から起算して1年以内に行わなければならない。
(決定の取消し)
第7条 区長は、事業主が次の各号のいずれかに該当した場合は、奨励金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により奨励金の交付を受けたとき。
(2) 港区暴力団排除条例(平成26年港区条例第1号)第12条第2項の規定に基づき、奨励金の交付が暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資すると認められるとき。
(3) 前2号のほか、奨励金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(奨励金の返還)
第8条 区長は、奨励金の交付の決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に奨励金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命じるものとする。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、奨励金の交付に関し必要な事項は、区長が別に定める。
付則
1 この要綱は、平成27年4月1日から施行し、同日以後に育児休業期間が終了する対象従業員について適用する。