○港区中小企業男性の介護支援奨励金交付要綱

平成27年3月20日

26港総権第1268号

(目的)

第1条 この要綱は、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号。以下「育児・介護休業法」という。)に定める介護休業制度、介護休暇制度又は介護のための短時間勤務制度(以下「介護休業制度等」という。)を男性従業員に利用させた中小企業の事業主に対し、男性の介護支援奨励金(以下「奨励金」という。)を交付することにより、男性の家庭生活への参加と中小企業における仕事と介護とが両立できる職場環境づくりを支援することを目的とする。

(交付要件)

第2条 奨励金の交付を受けることができる事業主は、次に掲げる要件を満たす者とする。

(1) 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項各号に定める中小企業者であり、かつ、区内に本社(個人にあっては、主な事業所)を有していること。

(2) 雇用保険法(昭和49年法律第116号)に基づく雇用保険の適用を受ける事業所を区内に有すること。

(3) 育児・介護休業法に基づく介護休業制度等を就業規則等により規定していること。

(4) 第2号の事業所のうち区内に住所を有する事業所に勤務する従業員であって、要介護状態にある対象家族1人に対して、前号の規定に基づき就業規則等に規定した介護休業制度等について、次のいずれかに該当している者(以下「対象従業員」という。)がいること。

 介護休業を7日以上継続して取得していること。

 介護休暇を年3日以上(半日又は時間単位でも取得できる場合は、その合計が3日以上)取得していること。

 介護のための短時間勤務(以下「介護短時間勤務」という。)を1か月以上継続して取得していること。

(5) 介護短時間勤務に当たり、月給制を時給制にする等給与等の雇用形態を変更せず、また、裁量労働制、事業場外みなし労働時間制及び変形労働時間制のまま短時間勤務をしていないこと。

(6) 介護短時間勤務に当たり、介護短時間勤務制度の利用前後の給与等水準が同等以上であること。

(7) 対象従業員を、介護休業及び介護短時間勤務にあっては当該休業又は短時間勤務の期間の末日から起算して1か月以上かつ奨励金の申請日まで、介護休暇にあっては3日目を取得した日以後、奨励金の申請日まで雇用保険の被保険者として継続雇用していること。

(8) 既に奨励金の交付を受けていないこと。

(9) 同一の対象従業員による同一の介護家族を対象とした介護休業に係る港区中小企業介護支援奨励金交付要綱(平成27年3月20日26港総権第1266号)に基づく介護支援奨励金の交付を既に受けていないこと。

(奨励金の額)

第3条 奨励金の額は、対象従業員1人を限度として10万円とし、予算の範囲内で交付するものとする。この場合において、本社及び支社の関係にある事業所その他これに類する関係にあると区長が認める事業所については、当該関係がある事業所全体につき対象従業員1人を限度とする。

(奨励金の交付申請)

第4条 奨励金の交付を受けようとする事業主は、男性の介護支援奨励金交付申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添えて、区長に申請しなければならない。

(1) 就業規則その他これに準ずる書類

(2) 介護休業又は介護短時間勤務の開始日及び終了日並びに当該休業又は勤務期間中の休業又は短時間勤務日数の実績が確認できる書類の写し(介護休暇にあっては、1年以内の取得実績が確認できる書類の写し)

(3) 介護休業、介護休暇又は介護短時間勤務の申請書の写し

(4) 対象従業員を雇用保険の被保険者として継続雇用していることが確認できる書類の写し

(5) 雇用保険適用事業所であることが確認できる書類の写し

(6) その他区長が必要と認める書類

2 前項の規定による申請は、介護休業及び介護短時間勤務にあっては対象従業員の当該期間の末日から起算して1か月を経過した日以後、介護休暇にあっては3日目を取得した日以後(以下「申請可能日」という。)でなければ行うことができない。

3 第1項の規定による申請は、申請可能日から起算して1年以内に行わなければならない。

(奨励金の交付決定等)

第5条 区長は、前条第1項の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、奨励金を交付することと決定したときは男性の介護支援奨励金交付決定通知書(第2号様式)により、奨励金を交付しないことと決定したときは男性の介護支援奨励金不交付決定通知書(第3号様式)により、速やかに事業主に通知するものとする。

(奨励金の請求)

第6条 前条の規定による交付決定の通知を受けた事業主は、男性の介護支援奨励金請求書(第4号様式)を区長に提出し、奨励金の交付を受けるものとする。

(決定の取消し)

第7条 区長は、事業主が次の各号のいずれかに該当した場合は、奨励金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により奨励金の交付を受けたとき。

(2) 港区暴力団排除条例(平成26年港区条例第1号)第12条第2項の規定に基づき、奨励金の交付が暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資すると認められるとき。

(3) 前2号のほか、奨励金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(奨励金の返還)

第8条 区長は、奨励金の交付の決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に奨励金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命じるものとする。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、奨励金の交付に関し必要な事項は、区長が定める。

この要綱は、平成27年4月1日から施行し、同日以後の介護休業、介護休暇又は介護短時間勤務(同日以後の日を介護休業期間、介護休暇期間又は介護短時間勤務期間の初日とするものに限る。)を取得した場合について適用する。

港区中小企業男性の介護支援奨励金交付要綱

平成27年3月20日 港総権第1268号

(平成27年4月1日施行)