○港区指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者の指定等に関する要綱
平成27年2月1日
26港保障福第3947号
(趣旨)
第1条 この要綱は、港区指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者の指定等に関する規則(平成24年港区規則第44号。以下「規則」という。)第2条、第4条及び第10条の規定に基づき、指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者(以下「指定特定相談支援事業者等」という。)の指定等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱で使用する用語の意義は、規則で使用する用語の例による。
(指定の申請及び指定の更新の申請)
第3条 規則第2条第1項の区長が別に定める書類は、次のとおりとする。
(1) 履歴事項全部証明書
(2) 運営規程
(3) 平面図
(4) 管理者及び相談支援専門員の経歴書
(5) 相談支援専門員の研修修了証及び資格証の写し
(6) 管理者及び相談支援専門員の実務経験(見込)の証明書
(7) 利用者又はその家族からの苦情を解決するために講ずる措置の概要を記した書類
(8) 従事者の勤務形態の一覧
(9) 主たる対象者を特定する理由等を記した書類
(10) 指定特定相談支援事業者の指定に係る誓約書又は指定障害児相談支援事業者の指定に係る誓約書
(11) 関係機関との協力体制を記した書類
(12) その他区長が必要と認める書類
3 規則第2条第1項の指定の申請及び指定の更新の申請は、指定又は指定の更新を受けようとする日の属する月の前月の1日までに行わなければならない。
(指定又は指定の更新の決定)
第4条 区長は、規則第2条第2項の規定による指定又は指定の更新の決定に当たっては、次に掲げる基準により、審査を行うものとする。
(1) 指定(更新)申請書又は添付書類の記載に不備がないこと。
(2) 法令に定める指定基準に合致すること。
(3) 法令に定める指定の欠格事由に該当しないこと。
2 区長は、前項に定めるところによるほか、新規に指定を希望する事業者については、ケアマネジメント手法による計画の作成を求めるとともに、次に掲げる事項について評価を行うものとする。
(1) 相談支援事業の理解度
(2) 相談面接技法の習得
(3) 関係機関との連携
(4) 福祉制度の理解度
(5) 地域サービスの理解度
3 前2項の審査及び評価は、入居等の援護の実施に携わる身体障害者福祉司及び知的障害者福祉司(各地区総合支所区民課に所属する者に限る)の審議を経て、保健福祉支援部障害者福祉課長及び総合支所区民課長(代表1人とする。)が行うものとする。
(介護事業所の指定)
第5条 介護保険制度のケアプランが作成されている利用者に障害福祉サービス等利用計画作成を求める場合であって、同一の者が作成を担当する場合に報酬を請求することができる資格を有するためには、介護保険法(平成9年法律第123号)第79条に規定する指定居宅介護支援事業者である証明書を提出し、及び介護保険サービスと障害福祉サービスを併せて利用している人の利用計画作成の経験を有するものでなければならない。
(変更の届出)
第6条 規則第3条の変更の届出は、当該変更事由が生じた日から10日以内に行わなければならない。
(指定の有効期間)
第8条 特定相談支援事業者等の指定の有効期間は、6年とする。
2 前項の規定にかかわらず、区長が特に必要があると認めるときは、当該有効期間を延長することができる。
(実績報告)
第9条 指定を受けた事業者は、毎月の実績報告を区長に提出しなければならない。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、保健福祉支援部長が別に定める。
付則
この要綱は、平成27年2月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成30年2月28日から施行する。
付則
この要綱は、平成30年10月1日から施行する。