○港区生活介護事業所設置整備助成事業実施要綱

平成27年4月1日

27港保障福第797号

(目的)

第1条 この要綱は、港区内の開設者自らが所有する建物で開設される生活介護事業所の開設準備に要する経費の一部を補助することにより、開設時から安定した、質の高いサービスの提供を図り、もって、障害者福祉の増進を図ることを目的とする。

(補助対象経費)

第2条 補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)の法内事業として位置付けられた社会福祉法人等が生活介護事業所を運営するために必要となる経費のうち、次に掲げるものとする。

(1) 開設準備期間中の事業所の借上げ等に要する初期費用

(2) 事業所開設に必要な工事費又は改修費

(3) 事業者開設に当たっての必要な初年度備品及び利用者送迎用車両調達費

(4) その他区長が必要と認める経費

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合は補助の対象としない。

(1) 他の補助制度等により、開設に係る経費の一部又は全部に補助を受けている場合

(2) 社会通念上適当と認められない場合

(補助対象者)

第3条 補助の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、生活介護事業の開設者であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人

(2) 医療法(昭和23年法律第205号)第39条第2項に規定する医療法人

(3) 特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人

(4) 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年法律第49号)第2条第3号に規定する公益法人

(補助金交付額)

第4条 補助金の交付額は、補助対象経費の実支出額と別表に規定する基準額とを比較して少ない方の額を基準として、その2分の1の額とし、予算の範囲内で区長が定める額とする。ただし、交付額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

(補助金交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、港区生活介護事業所設置整備助成金交付申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添えて、区長に申請しなければならない。

(1) 法人の概要を記載した書類

(2) 財産目録等申請者の資産及び負債が明らかとなる書類

(3) 事業計画書(第1号様式(2))及びこれに伴う予算書

(4) 事業所開設準備のための工事費用・備品購入・車両購入が明らかとなる書類

(5) 誓約書(第1号様式(3))

(6) その他区長が必要と認める書類

(補助金交付の決定及び通知)

第6条 区長は、前条の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、補助金を交付することと決定したときは港区生活介護事業所設置整備助成金交付決定通知書(第2号様式)により、補助金を交付しないことと決定したときは港区生活介護事業所設置整備助成金不交付決定通知書(第3号様式)により、申請者に通知するものとする。

2 区長は、補助の決定に当たり、必要な条件を付することができる。

(実績報告)

第7条 前条第1項の規定により助成金の交付決定を受けた者(以下「助成決定者」という。)は、助成事業が完了したとき又は助成金の交付の決定に係る会計年度が終了したときは、当該日から30日以内に港区生活介護事業所設置整備助成金交付実績報告書(第4号様式)に次に掲げる書類を添えて区長に報告しなければならない。

(1) 収支決算書

(2) その他区長が必要と認める書類

(助成金の額の確定)

第8条 区長は、前条の実績報告書を受理したときは、その内容を審査し、助成事業の成果が助成金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、交付すべき助成金の額を確定し、港区生活介護事業所設置整備助成金確定通知書(第5号様式)により、助成決定者に通知するものとする。

(助成金の請求)

第9条 補助決定者は、補助金の支払を受けようとするときは、港区生活介護事業所設置整備助成金交付請求書(第6号様式)を区長に提出しなければならない。

(補助金の交付)

第10条 区長は、前条の補助金交付請求書を受理したときは、助成決定者に助成金を交付するものとする。

(助成決定の取消し)

第11条 区長は、助成決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めた場合又は事情の変更により特別な必要が生じた場合は、当該決定の全部若しくは一部を取り消し、又は当該決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 助成金を他の目的に使用したとき。

(3) 助成の決定の内容又はこれに付した条件その他法令に基づく命令に違反したとき。

2 区長は、前項の規定により措置するときは、港区生活介護事業所設置整備助成金交付取消通知書(第7号様式)により、当該助成決定者に通知するものとする。

(助成金の返還)

第12条 区長は前条の規定により助成金の交付の決定の全部又は一部を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、助成金の返還を求めるものとする。

(財産の処分等)

第13条 助成決定者が助成事業により取得し、又は効用の増加した不動産及びその従物並びに助成事業により取得し、又は効用の増加した価格が単価50万円以上の機械及び器具については、区長が別に定める期間を経過するまでは、区長の承認を受けないで、この助成金の目的に反して使用し、譲渡し、貸し付け、又は担保に供してはならない。

2 区長は、助成決定者が区長の承認を受けて財産を処分することにより収入を得た場合は、その収入の全部又は一部を区に納付させることができる。

3 助成決定者は、助成事業により取得し、又は効用の増加した財産については、助成事業完了後も善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図らなければならない。

(適用除外)

第14条 この要綱は、次に掲げる事業については適用しないものとする。

(1) 区における他の助成、委託等の対象となっている事業

(2) 東京都における助成、委託等の対象となっている事業

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか、助成金の交付に関しては、港区補助金等交付規則(昭和48年港区規則第4号)の定めるところにより、その他必要な事項は、保健福祉支援部長が別に定める。

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

定員区分

基準額(1施設当たり)

定員10名以下

5,000,000円

定員11名以上

10,000,000円

港区生活介護事業所設置整備助成事業実施要綱

平成27年4月1日 港保障福第797号

(平成27年4月1日施行)