○港区マンション建替法容積率許可に関する公聴会実施要領
平成27年6月1日
27港街計第893号
(趣旨)
第1条 この要領は、港区マンション建替法容積率許可に関する事務取扱要領(平成27年6月1日27港街計第890号)第3条第3項の規定に基づき、公聴会について必要な事項を定めるものとする。
(開催の通知及び公告)
第2条 区長は、公聴会を開催しようとするときは、開催日の2週間前までに、公聴会の事由、期日、公述の申出方法及び場所並びに次条に規定する縦覧の場所及び期間を建築主に通知するとともに、これを公告するものとする。
2 前項の規定による公告は、港区役所前掲示場及び総合支所前掲示場に掲示するほか、区のお知らせ等を利用して行うものとする。
(関係図書の縦覧)
第3条 公聴会を開催しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を明示した図書を、前条の規定により公告を行った日から2週間、利害関係人の縦覧に供するものとする。
(1) 許可に係る建築物の敷地の形態及び規模、敷地内における建築物の位置並びに付近の建築物の位置の概要
(2) 建築物の規模、構造及び用途
2 前項の縦覧場所は、港区街づくり支援部開発指導課内とする。
(公聴会における公述)
第4条 公聴会は、利害関係人又はその代理人が意見を述べることにより行うものとする。
3 区長は、公聴会の運営を円滑にするために必要があると認めるときは、前項の規定により書面を提出した者(以下「公述希望者」という。)のうちから当該公聴会において意見を述べる者(以下「公述人」という。)を選定し、又は当該公聴会における公述の時間をあらかじめ制限することができる。
4 前項の規定により、公述人を選定し、又は公述の時間を制限したときは、その旨を公述希望者に対して通知しなければならない。
(議長)
第5条 公聴会の議長は、区職員のうちから区長が指名する。
2 議長は、建築主又はその代理人に対し、当該計画に関する事項について説明させることができる。
3 議長は、意見を聴取するため、公述人を指名し、発言を求める。
4 議長は、前2項の規定によるほか、特に必要と認める場合は、利害関係人等の発言を許可することができる。
5 前4項の規定により発言する者の発言の内容は、議長の聴こうとする範囲を超えてはならない。
6 議長は、発言の内容が前項に規定する範囲を超えたときは、その発言を制止することができる。
7 議長は、第4条第3項の規定により制限した時間内に発言が終了しない場合においては、発言を終了させることができる。
8 議長は、会場内を整理するために必要があると認めるときは、意見の聴取関係出席者又は傍聴人の員数を制限することができる。
9 議長は、意見の聴取を妨害し、又は会場の秩序を乱す者に対し、退場を命ずることができる。
(委任状の提出)
第6条 建築主又は利害関係人は、代理人を出席させるときは、公聴会の開催前に、区長に委任状を提出しなければならない。
(補佐人等の出席)
第7条 建築主又は公述人は、議長の許可を得て、補佐人とともに出席することができる。
2 議長は、建築主若しくは公述人の申立て又は職権により、適当と認める者を参考人として出席させ、意見を聴くことができる。
(関係職員等の出席)
第8条 議長は、関係官公庁の職員、区の関係職員その他必要と認める者(以下「関係職員等」という。)の意見又は説明を聴くために、当該関係職員等の出席を求めることができる。
2 前項の場合において、区長は、あらかじめ、意見の聴取の事由、開催の期日及び場所を関係職員等に通知するものとする。
(欠席届及び公聴会の延期)
第9条 建築主、利害関係人及びこれらの代理人が公聴会に出席できないときは、その事由を付してその旨を公聴会の開催3日前までに、区長に届け出なければならない。
2 区長は、前項の場合において、その事由が正当であると認めるときは、公聴会の期日を延期することができる。
3 前項の規定によるほか、区長は、必要があると認めるときは、公聴会の期日を延期することができる。
(意見の聴取の記録)
第10条 議長は、部内職員に、出席者の氏名、意見の聴取の次第及び内容の要点を記録した会議録を作成させなければならない。
2 区長は、前項の会議録を保存しなければならない。
(委任)
第11条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、街づくり事業担当部長が別に定める。
付則
この要領は、平成27年6月1日から施行する。
付則
この要領は、令和2年4月1日から施行する。
付則
この要領は、令和5年4月1日から施行する。
付則
この要領は、令和6年4月1日から施行する。