○港区国際交流協会による日本語教室助成要綱

平成27年4月1日

27港産国文第470号

(目的)

第1条 この要綱は、港区に居住し、勤務し、又は在学する外国人が日本語についてより学びやすい環境を整備することにより、外国人と日本人とのコミュニケーションの充実を図り、もって国際交流をより一層推進し、外国人のコミュニティ活動への参加を促進するため、一般財団法人港区国際交流協会(以下「協会」という。)による日本語教室の実施に係る費用の助成に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(助成対象)

第2条 助成対象は、協会とする。

(助成対象経費及び助成金額)

第3条 助成の対象とする経費は、港区に在住し、在勤し、又は在学する外国人が、協会による日本語教室(以下「対象講座」という。)を受講するために必要な経費のうち、受講料(テキスト代を含む。以下同じ。)とし、助成金の額は、予算の範囲内で、受講料の半額とする。

(助成の申請)

第4条 協会は、助成を受けようとするときは、助成金交付申請書(第1号様式)により、あらかじめ区長に申請するものとする。

(助成の決定)

第5条 区長は、前条の規定により申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは助成を決定し、助成決定通知書(第2号様式)により、協会に通知するものとする。

(助成金の請求)

第6条 前条の規定により助成の決定を受けた協会は、対象講座終了後、助成金請求書(第3号様式)に実績報告書(第4号様式)を添えて区長に提出するものとする。

(助成金の交付)

第7条 区長は、前条の規定により請求があった場合は、その内容を審査し、適当と認めるときは、協会に助成金を交付するものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、助成金の交付に関しては、港区補助金等交付規則(昭和48年港区規則第4号)の定めるところにより、そのほか必要な事項は、産業・地域振興支援部長が別に定める。

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

様式(省略)

港区国際交流協会による日本語教室助成要綱

平成27年4月1日 港産国文第470号

(平成27年4月1日施行)