○港区自動通話録音機貸与要領
平成27年6月1日
27港防防第818号
(趣旨)
第1条 この要領は、東京都特殊詐欺対策における自動通話録音機設置運用要綱(平成27年4月28日27青総治第12号)第2条の規定に基づき東京都知事から譲与を受けた特殊詐欺対策のための自動通話録音機(以下「自動通話録音機」という。)を区内の高齢者がいる世帯等に貸与するために必要な事項を定めるものとする。
(貸与対象者)
第2条 自動通話録音機の貸与(以下「貸与」という。)の対象者は、次に掲げる条件を満たす世帯とする。ただし、区長が特に必要と認める世帯については、この限りでない。
(1) 区内に住所を有すること。
(2) 自動通話録音機の設置に世帯の全ての構成員が同意していること。
(3) 世帯の構成員に申請日現在満65歳以上である者がいること。
(4) 警視庁が貸与する自動通話録音機の貸与を受けていないこと。
(貸与の申請)
第3条 貸与を受けようとする者(以下「申込者」という。)は、東京都知事が別に定める申込書を区長に提出しなければならない。
(貸与)
第4条 区長は、前条の規定による申込みがあったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、東京都知事から譲与を受けた台数の範囲内で、自動通話録音機を申込者に無償で貸与するものとする。この場合において、区長は、必要な条件を付すことができる。
2 貸与する台数は、一世帯につき1台とする。
3 貸与は先着順とする。
(自動通話録音機の設置)
第5条 前条の規定により貸与を受けた申込者(以下「被貸与者」という。)は、貸与を受けた日から起算して一週間を経過する日までに、自動通話録音機を設置するよう努めなければならない。
(設置の促進)
第6条 区長は、自動通話録音機を貸与した日から起算して一週間を経過した日の翌日以降に、速やかに、電話等の方法により、被貸与者が自動通話録音機を設置したかどうかを確認するものとする。
2 区長は、前項の規定による確認の結果、被貸与者が自動通話録音機を設置していないと認めたときは、設置を促すものとする。
(貸与状況の管理)
第7条 区長は、自動通話録音機管理表(第1号様式)に貸与の状況その他の必要な事項を記載するものとする。
(被貸与者の費用負担)
第8条 次の各号に掲げる費用は、被貸与者が負担するものとする。
(1) 自動通話録音機を設置したことにより発生する電気代
(2) 故意又は過失により自動通話録音機を破損した場合の修繕又は交換に要する費用
(3) 自動通話録音機の保証期間を過ぎてからの修繕又は交換に要する費用
(4) その他自動通話録音機の取付け及び維持管理に要する費用
(他の用途での使用、転貸及び売却の禁止)
第9条 被貸与者は、自動通話録音機を特殊詐欺被害防止以外の目的で使用し、転貸し、又は売却してはならない。
(貸与の取消し)
第10条 区長は、被貸与者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該貸与を取り消し、自動通話録音機を返還させることができる。
(1) 偽りその他不正な手段により自動通話録音機の貸与を受けたとき。
(2) この要綱の規定に違反したとき。
(3) 第2条に規定する貸与の要件を欠いたとき。
(4) 自動通話録音機が不要になった旨届け出たとき。
(5) 区外に転出するとき。
(6) 港区暴力団排除条例(平成26年港区条例第1号)第12条第2項の規定に基づき、貸与が暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資すると認められるとき。
(廃棄)
第11条 区長は、前条の規定により自動通話録音機を返還させたときは、録音されたデータを全て消去し、自動通話録音機を物理的に破壊した上で破棄しなければならない。
付則
この要領は、平成27年6月1日から施行する。
様式(省略)