○港区放課後児童育成事業「放課GO→」運営事業候補者選考委員会設置要綱
平成27年8月19日
27港教生第1130号
(設置)
第1条 港区放課後児童育成事業実施要綱(平成18年1月18日17港教生第665号)に基づき行う、事業の運営業務委託の実施に当たり、当該業務を実施する優良な事業候補者(以下「候補者」という。)を厳正かつ公平に選定するため、港区放課後児童育成事業「放課GO→」運営事業候補者選考委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 候補者の選考基準に関すること。
(2) 候補者の選考に関すること。
(3) その他教育長が必要と認める事項
(組織)
第3条 委員会の構成は、次のとおりとし、委員は、教育長が委嘱し、又は任命する。
(1) 学識経験者 3人
(2) 教育委員会事務局教育推進部長
(3) 当該学校の学校長又は副校長
2 前項第1号に規定する委員(以下「外部委員」という。)が辞職するときは、理由を添えて、教育委員会に申し出なければならない。
3 前項の規定により外部委員が辞職した場合は、教育委員会は外部委員を補充しなければならない。
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、委員の委嘱又は任命の日から候補者を選定し、教育委員会に報告した日までとする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は、外部委員のうちから委員の互選により選出する。
3 委員長は、会務を統括する。
4 副委員長は、教育委員会事務局教育推進部長をもって充て、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(運営)
第6条 委員会は、委員長が招集する。
2 委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
3 委員会の会議は、非公開とする。
(意見聴取)
第7条 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対して委員会への出席を求め、その意見を聴くことができる。
(守秘義務)
第8条 委員は、委員会の審議において知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。
(庶務)
第9条 委員会の庶務は、教育委員会事務局教育推進部生涯学習スポーツ振興課において処理する。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
付則
1 この要綱は、平成27年8月24日から施行する。
付則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。