○港区放課後児童育成事業「放課GO→」運営事業候補者選考委員会設置要綱

平成27年8月19日

27港教生第1130号

(設置)

第1条 港区放課後児童育成事業実施要綱(平成18年1月18日17港教生第665号)に基づき行う、事業の運営業務委託の実施に当たり、当該業務を実施する優良な事業候補者(以下「候補者」という。)を厳正かつ公平に選定するため、港区放課後児童育成事業「放課GO→」運営事業候補者選考委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 候補者の選考基準に関すること。

(2) 候補者の選考に関すること。

(3) その他教育長が必要と認める事項

(組織)

第3条 委員会の構成は、次のとおりとし、委員は、教育長が委嘱し、又は任命する。

(1) 学識経験者 3人

(2) 教育委員会事務局教育推進部長

(3) 当該学校の学校長又は副校長

2 前項第1号に規定する委員(以下「外部委員」という。)が辞職するときは、理由を添えて、教育委員会に申し出なければならない。

3 前項の規定により外部委員が辞職した場合は、教育委員会は外部委員を補充しなければならない。

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、委員の委嘱又は任命の日から候補者を選定し、教育委員会に報告した日までとする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長は、外部委員のうちから委員の互選により選出する。

3 委員長は、会務を統括する。

4 副委員長は、教育委員会事務局教育推進部長をもって充て、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(運営)

第6条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

3 委員会の会議は、非公開とする。

(意見聴取)

第7条 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対して委員会への出席を求め、その意見を聴くことができる。

(守秘義務)

第8条 委員は、委員会の審議において知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、教育委員会事務局教育推進部生涯学習スポーツ振興課において処理する。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

1 この要綱は、平成27年8月24日から施行する。

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

港区放課後児童育成事業「放課GO→」運営事業候補者選考委員会設置要綱

平成27年8月19日 港教生第1130号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第8類 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成27年8月19日 港教生第1130号
平成30年4月1日 種別なし