○港区養育支援訪問事業事務取扱要領
平成27年4月1日
27港子セ第196号
港区養育支援訪問事業取扱要領(平成22年4月1日21港子セ第258号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要領は、港区養育支援訪問事業運営要綱(平成20年4月1日19港子セ第276号。以下「要綱」という。)に基づき実施する養育支援訪問事業(以下「訪問事業」という。)の事務取扱に関し、必要な事項を定めるものとする。
(支援の対象)
第2条 養育支援の対象となる家庭(以下「支援対象家庭」という。)が、次の各号のいずれかに該当する場合は、訪問して支援を行う者(以下「訪問支援者」という。)を派遣しないことができる。
(1) 世帯員が伝染性の疾患を有しているとき。
(2) 訪問支援者に対して暴行、脅迫等の非行があったとき又はそのおそれがあるとき。
(3) 訪問事業の趣旨を逸脱した利用があったとき。
(4) 前各号に掲げるもののほか、訪問支援者が正常なサービスを行うに当たり、支障があると認められるとき。
(支援対象家庭の決定)
第3条 支援対象家庭の決定を受けようとする者は、港区養育支援訪問申請書兼対象家庭台帳(第1号様式)を区長に提出しなければならない。
2 区長は、支援対象家庭の決定に当たっては、申請書による審査のほか、必要に応じて実態調査等を行うものとする。
(負担額の決定)
第4条 訪問事業の利用に係る負担額の決定に当たっては、次に掲げるところにより算定するものとする。
(1) 「所得」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)に掲げる区民税に関する法令の規定による非課税所得以外の所得とすること。
(2) 所得状況の確認は、原則として、申請書に所得状況を証する書類又はその写しを添付させること等により行うこと(提示させて確認するものについては、必ずその写しを添付すること。)。ただし、公簿等により確認できる場合は、添付書類を省略することができるものとする。
(3) 次に掲げる事由により、著しい支出増又は収入減があると認められる場合は、当該支出額又は減収相当額を勘案した上で、第1号に規定する所得の額として決定して差し支えないこと。
ア 災害等による損失
イ 退職、失業等
ウ 世帯員の増加
エ その他区長が適当と認める事由
(4) 支援対象家庭が生活保護受給世帯の場合は、要綱別表に定めるA階層区分とすること。
(支援内容)
第5条 訪問支援者が行う支援の範囲は、支援対象家庭の生活に必要なもののうち、直接的、日常的なものに限るものとし、次に掲げるサービスは行わないものとする。
(1) 来客の対応、自家用車の洗車・清掃等、家族が行うことが適当であると判断される行為
(2) 草むしり、花木の水やり、犬の散歩その他のペットの世話等訪問支援者が行わなくても日常生活に支障がないと判断される行為
(3) 家具・電気器具等の移動・修繕・模様替え、窓のガラス磨き、床のワックスがけ、室内外家屋の修理、ペンキ塗り、植木の剪定等の園芸、冠婚葬祭等のために特別な手間をかけて行う調理等、日常的に行われる家事の範囲を超える行為
(4) 商品の販売等、当該家庭の生産的活動に関わる行為
(5) 前各号に掲げるもののほか、訪問支援者の支援内容として区長が適当でないと認める行為
(訪問回数・期間及び訪問時間)
第6条 訪問支援者の訪問回数・期間及び訪問時間は、世帯状況等を総合的に勘案して決定するものとし、支援に当たっては、当該家庭に係る支援計画を作成し、定期的なモニタリングにより訪問回数・期間及び訪問時間の見直しを行うものとする。この場合において、訪問期間は、1か月から6か月までを原則とするが、必要に応じて継続支援を行うものとする。
(訪問の手続)
第7条 支援家庭の訪問は、港区養育支援訪問同意書(第10号様式)及び支援計画・実施計画に沿って行うものとする。
(届出)
第8条 支援対象家庭は、申請書・同意書の記載事項に変更等があったときは、港区養育支援訪問対象者異動届(第6号様式)により、区長に届け出るものとする。
2 支援対象家庭が訪問を辞退するときは、港区養育支援訪問辞退届(第7号様式)により、区長に届け出るものとする。
(負担金の支払)
第10条 利用負担金は、支援対象家庭が直接委託業者に支払うものとする。
2 支援対象家庭の利用負担額については、その算定の根拠を明確にしておくものとする。
(委任)
第11条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、子ども家庭支援部長が別に定める。
付則
この要領は、平成27年4月1日から施行する。
付則
この要領は、平成29年4月1日から施行する。
様式(省略)