○港区災害医療連携会議病院部会設置要領

平成27年9月25日

27港み保第2142号

(設置)

第1条 港区災害医療連携会議設置要綱(昭和53年9月29日53港保保第511号)第5条の規定に基づき、港区災害医療連携会議(以下「連携会議」という。)の円滑な運営を図るため、港区災害医療連携会議病院部会(以下「病院部会」という。)を設置する。

(協議事項)

第2条 病院部会は、次に掲げる事項について協議する。

(1) 災害拠点病院等への傷病者の受入れに関する事項

(2) 地域の関係機関との連携に関する事項

(3) 災害医療提供の協力体制に関する事項

(4) その他連携会議で検討の必要があると認める事項

(構成)

第3条 病院部会は、次に所属する港区災害医療連携会議委員で構成する。

(1) 災害拠点病院 各1名

(2) 災害連携病院 各1名

(3) 災害支援病院 各1名

(4) 港区災害コーディネーター 3名以内

(5) 地域医療連携担当課長

2 港区災害医療連携会議会長は、前項各号に定める委員のほか、必要と認めるときは臨時に委員を指名することができる。

3 第1項第1号から第3号までに掲げる委員については、同一の病院に所属する代理人を病院部会に出席させることができる。

(会長)

第4条 病院部会に座長を置く。

2 座長は、地域医療連携担当課長とし、病院部会を代表し、会務を総括する。

3 座長に事故があるときは、あらかじめ座長が指名する者がその職務を代理する。

(運営)

第5条 病院部会は座長が招集する。

2 座長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対して病院部会への出席を求め、その意見を聞くことができる。

(庶務)

第6条 病院部会の庶務は、みなと保健所保健予防課において処理する。

(委任)

第7条 この要領に定めるもののほか、病院部会の運営に関し必要な事項は、座長が病院部会に諮り、定める。

この要領は、平成27年10月1日から施行する。

この要領は、平成28年4月1日から施行する。

この要領は、令和元年10月1日から施行する。

この要領は、令和4年7月1日から施行する。

港区災害医療連携会議病院部会設置要領

平成27年9月25日 港み保第2142号

(令和4年7月1日施行)

体系情報
要綱集/第7類 区民生活/第3章
沿革情報
平成27年9月25日 港み保第2142号
平成28年4月1日 種別なし
令和元年10月1日 種別なし
令和4年7月1日 種別なし