○港区災害医療連携会議病院部会設置要領
平成27年9月25日
27港み保第2142号
(設置)
第1条 港区災害医療連携会議設置要綱(昭和53年9月29日53港保保第511号)第5条の規定に基づき、港区災害医療連携会議(以下「連携会議」という。)の円滑な運営を図るため、港区災害医療連携会議病院部会(以下「病院部会」という。)を設置する。
(協議事項)
第2条 病院部会は、次に掲げる事項について協議する。
(1) 災害拠点病院等への傷病者の受入れに関する事項
(2) 地域の関係機関との連携に関する事項
(3) 災害医療提供の協力体制に関する事項
(4) その他連携会議で検討の必要があると認める事項
(構成)
第3条 病院部会は、次に所属する港区災害医療連携会議委員で構成する。
(1) 災害拠点病院 各1名
(2) 災害連携病院 各1名
(3) 災害支援病院 各1名
(4) 港区災害コーディネーター 3名以内
(5) 地域医療連携担当課長
2 港区災害医療連携会議会長は、前項各号に定める委員のほか、必要と認めるときは臨時に委員を指名することができる。
(会長)
第4条 病院部会に座長を置く。
2 座長は、地域医療連携担当課長とし、病院部会を代表し、会務を総括する。
3 座長に事故があるときは、あらかじめ座長が指名する者がその職務を代理する。
(運営)
第5条 病院部会は座長が招集する。
2 座長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対して病院部会への出席を求め、その意見を聞くことができる。
(庶務)
第6条 病院部会の庶務は、みなと保健所保健予防課において処理する。
(委任)
第7条 この要領に定めるもののほか、病院部会の運営に関し必要な事項は、座長が病院部会に諮り、定める。
付則
この要領は、平成27年10月1日から施行する。
付則
この要領は、平成28年4月1日から施行する。
付則
この要領は、令和元年10月1日から施行する。
付則
この要領は、令和4年7月1日から施行する。