○港区保育士等キャリアアップ補助金交付要綱
平成27年10月1日
27港子子第5428号
(目的)
第1条 この要綱は、保育士等が保育の専門性を高めながら、やりがいを持って働くことができるよう、保育士等のキャリアアップに向けた取組に要する費用の一部を予算の範囲内で補助することにより、保育サービスの質の向上を図ることを目的とする。
(1) 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第31条の規定により港区の確認を受け、適正な運営が確保されている、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所(以下「認可保育所」という。)。ただし、東京都保育士等キャリアアップ補助金交付要綱(平成27年9月24日付27福保子保第515号)の交付対象施設は除く。
(2) 子ども・子育て支援法第43条の規定により、港区の確認を受け、適正な運営が確保されている、次のいずれかに該当する事業
ア 児童福祉法第6条の3第10項に規定する小規模保育事業
イ 児童福祉法第6条の3第11項に規定する居宅訪問型保育事業
ウ 児童福祉法第6条の3第12項に規定する事業所内保育事業
(3) 東京都認証保育所事業実施要綱(平成13年5月7日付12福子推第1157号)に規定する東京都認証保育所(以下「認証保育所」という。)
(1) 暴力団(港区暴力団排除条例(平成26年3月26日条例第1号。以下「暴排条例」という。)第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)
(2) 法人その他の団体の代表者、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員に暴力団員等(暴力団並びに暴排条例第2条第2号に規定する暴力団員及び同条第3号に規定する暴力団関係者をいう。)に該当する者があるもの
3 次の各号のいずれかに該当する補助対象施設・事業に対しては、補助金の一部又は全部を交付しないことができる。
(1) 児童福祉法、社会福祉法(昭和26年法律第45号)又はこれらの法律に基づく命令の規定に違反したもの
(2) 児童福祉法、社会福祉法又はこれらの法律に基づく命令の規定に違反した者が設置するもの
(3) 社会福祉法その他の法律の規定に基づき国の行政機関の長及び地方公共団体の長が実施する指導検査における行政指導(文書による指摘に限る。以下同じ。)について、度重なる指導にもかかわらず、改善しないもの又は改善の見込みがないもの
(4) 社会福祉法その他の法律の規定に基づき国の行政機関の長及び地方公共団体の長が実施する指導検査における行政指導について、度重なる指導にもかかわらず、改善しない者又は改善の見込みがない者が設置するもの
(補助要件)
第4条 補助対象施設・事業は、別表第3に定めるキャリアパス要件を満たさなければならない。
3 補助対象施設・事業は、別に定めるところにより、事業実施年度の施設運営に係る財務情報等を作成し、区に提出するとともに、利用者及び当該施設の全ての職員に対し、分かりやすい方法により公表しなければならない。
4 この補助金の交付対象となる施設のうち、第2条第1項第3号に該当する施設は、補助対象年度に、東京都子育て支援員研修事業実施要綱(平成27年5月9日付27福保子計第249号)で定める5(2)ア及びイ(イ)のうち「地域保育コース」の「地域型保育」に係る受講の計画を策定し修了させた職員(特別な事情等により子育て支援員研修を受講できなかった受講予定者が、認証保育所等研修事業実施要綱(平成21年3月19日付20福保子支第1736号)3(6)で定める「認可外保育施設職員テーマ別研修」を5科目以上受講し、かつ5科目以上のうち3科目以上は令和5年3月30日付4福保子保第4768号「認証保育所に対する『保育士等キャリアアップ補助金』の補助要件の変更について」で定める必須科目である場合(以下「認可外保育施設職員テーマ別研修受講済者)は、修了者として取り扱う。以下「子育て支援員研修修了者」という。)を少なくとも1人以上配置しなければならない。ただし、東京都認証保育所事業実施要綱7(1)ウにより算出した総所要保育従事職員が全て常勤有資格者である場合又は総所要保育従事職員のうち常勤有資格者以外の職員が全て子育て支援員研修修了者(ただし、令和4年度以前の認可外保育施設職員テーマ別研修受講済者は除く。)である場合は、この限りではない。
5 補助対象施設・事業は、別に定めるところにより、補助対象施設・事業所における保育従事職員のモデル賃金等を作成し、区に提出するとともに、広く一般に公表しなければならない。
6 補助対象施設・事業は、別に定めるところにより、第3項の規定により作成した財務情報等を広く一般に公表しなければならない。
7 補助対象施設・事業は、補助金の交付額の一部について、補助対象施設・事業所に勤務する非常勤職員(保育従事職員)の賃金改善に要する経費に充て、第13条に規定する保育士等キャリアアップ補助実績報告書により区長に報告しなければならない。ただし、補助対象施設・事業所に非常勤職員(保育従事職員)がいない場合は、この限りでない。
2 賃金改善実施期間は、4月から翌年3月までとする。なお、年度の途中に子ども・子育て支援法による確認を受けた施設・事業所については、子ども・子育て支援法による確認を受けたときから直近の3月までとし、また、年度の途中に開設した認証保育所については、開設したときから直近の3月までとする。
3 賃金改善の対象となる職員については、その職種にかかわらず、施設・事業所に勤務する職員(非常勤職員を含む。)とすること。ただし、経営に携わる法人の役員である職員については、賃金改善の対象とはならない。
4 前項本文の場合において、賃金改善を実施する職員の範囲については、各施設・事業所の実情に応じて決定するものとする。
5 賃金改善に伴う法定福利費等の事業主負担増加額の計算に当たっては、各施設・事業所の賃金改善方法等に応じた適切な方法によること。
6 賃金改善の実施により、当該賃金改善を行う給与の項目以外の給与水準を低下させてはならない。ただし、業績に応じて変動することとされている賞与等が当該要因により変動した場合については、この限りでない。
7 賃金増加分に対する実際の支払の時期については、月ごとの支払のほか一括して支払うことも可能とし、各施設・事業所の実情に応じた方法によるものとする。
8 特定教育・保育、特別利用保育、特別利用教育、特定地域型保育、特別利用地域型保育、特定利用地域型保育及び特例保育に要する費用の額の算定に関する基準等(平成27年3月31日付内閣府告示第49号)第1条第18号に規定する処遇改善等加算の賃金改善要件分により賃金改善を行った経費は、この補助金の交付対象経費に含めることはできない。
(補助金の交付申請)
第7条 この補助金の交付を受けようとする者は、別に定める期日までに港区保育士等キャリアアップ補助金交付申請書(第1号様式)に必要な書類を添付して、区長に申請をしなければならない。
(変更の交付申請)
第8条 この補助金の交付申請の内容を変更しようとする者は、別に定める期日までに港区保育士等キャリアアップ補助金変更交付申請書(第2号様式)に必要な書類を添付して、区長に変更申請をしなければならない。
(補助金の交付方法)
第10条 この補助金の交付の決定を受けた者は、請求書(第4号様式)により、区長に請求する。
(事情変更による決定の取消し等)
第11条 区長は、交付の決定の後においても、事情の変更により特別の必要が生じたときは、この交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又はこの交付の決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することがある。ただし、賃金改善のうち既に経過した期間に係る部分については、この限りでない。
(承認事項)
第12条 申請者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、あらかじめ区長の承認を受けなければならない。
(1) 賃金改善の内容を変更しようとするとき。
(2) 賃金改善を中止し、又は廃止しようとするとき。
(決定の取消し)
第15条 区長は、申請者が次の各号のいずれかに該当した場合は、この交付の決定の全部又は一部を取り消す。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 補助金の交付決定を受けた者が第12条各号のいずれかに該当するに至ったとき。
(4) その他この交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令若しくはこの交付の決定に基づく命令に違反したとき。
2 区長は、第14条の規定により申請者に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、超過した額について、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(帳簿及び関係書類の整理保管)
第17条 この補助金の交付を受けた者は、賃金改善に係る収入、支出を記載した帳簿その他の関係書類を当該事業の属する会計年度終了後5年間整理保管しなければならない。
(準用)
第18条 補助金の交付に当たっては、この要綱に定めるもののほか、港区補助金等交付規則(昭和48年港区規則第4号)に定めるところによるものとする。
(委任)
第19条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、子ども家庭支援部長が別に定める。
付則
(施行期日等)
1 この要綱は、平成27年11月1日から施行し、同年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 別表第1認証保育所の項基準額の欄中(4)子育て支援員研修の受講要件については、平成27年度及び平成28年度に補助を受ける施設は、要件を適合しているものとしてみなす。
3 平成29年度に補助を受ける施設は、第4条第4項中「補助対象年度」を「補助対象年度までに又は補助対象年度」と読み替えるものとする。
付則
この要綱は、平成28年7月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成29年7月1日から施行し、同年4月1日から適用する。
付則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
付則
1 この要綱は、令和元年10月1日から施行する。
2 この要綱による改正後の港区保育士等キャリアアップ補助金交付要綱第13条の規定は、平成31年4月1日から令和2年3月31日を補助対象期間とする保育士等キャリアアップ補助金に係る実績報告について適用する。
付則
この要綱は、令和元年11月1日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
付則
この要綱は、令和2年10月1日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
付則
この要綱は、令和3年9月1日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
付則
この要綱は、令和5年9月1日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
別表第1(第4条、第6条関係)
補助金の算定方法
補助対象施設・事業 | 基準額 |
認可保育所 | 次の(1)に、(2)、(3)、(4)及び(5)を乗じて得た額 (1) 基本額 別表第2に定める年齢別・定員別単価に、当該年齢区分に応じた各月初日の在籍児童数を乗じて得た額の合計額 (2) キャリアパス要件 ① 別表第3の要件に適合する場合は、1.0 ② 別表第3の要件に適合しない場合は、0 (3) 財務情報等の公表要件 ① 第4条第3項に掲げる要件に該当する場合は、1.0 ② 第4条第3項に掲げる要件に該当しない場合は、0 (4) 福祉サービス第三者評価の要件 ① 3年(補助対象期間が属する年度及び直前の過去2か年度)に一度以上、福祉サービス第三者評価の受審・結果の公表を実施している場合は、1.0 ② ①以外の場合は、0.5 (5) 情報公開等の取組に係る要件 |
認証保育所 | 次の(1)に、(2)、(3)、(4)及び(5)を乗じて得た額 (1) 基本額 別表第2に定める年齢別・定員別単価に、当該年齢区分に応じた各月初日の在籍児童数を乗じて得た額の合計額 (2) キャリアパス要件 ① 別表第3の要件に適合する場合は、1.0 ② 別表第3の要件に適合しない場合は、0 (3) 財務情報等の公表要件 ① 第4条第3項に掲げる要件に該当する場合は、1.0 ② 第4条第3項に掲げる要件に該当しない場合は、0 (4) 福祉サービス第三者評価の要件 ① 3年(補助対象期間が属する年度及び直前の過去2か年度)に一度以上、福祉サービス第三者評価の受審・結果の公表を実施している場合は、1.0 ② ①以外の場合は、0.5 (5) 子育て支援員研修の受講要件 ① 第4条第4項に掲げる要件に適合する場合は、1.0 ② 第4条第4項に掲げる要件に適合しない場合は、0.5 (6) 情報公開等の取組に係る要件 |
小規模保育事業・居宅訪問型保育事業 | 次の(1)に、(2)、(3)及び(4)を乗じて得た額 (1) 基本額 別表第2に定める年齢別・定員別単価に、当該年齢区分に応じた各月初日の在籍児童数を乗じて得た額の合計額 (2) キャリアパス要件 ① 別表第3の要件に適合する場合は、1.0 ② 別表第3の要件に適合しない場合は、0 (3) 財務情報等の公表要件 ① 第4条第3項に掲げる要件に該当する場合は、1.0 ② 第4条第3項に掲げる要件に該当しない場合は、0 (4) 情報公開等の取組に係る要件 |
事業所内保育事業 (従業員枠) | 次の(1)に、(2)、(3)及び(4)を乗じて得た額 (1) 基本額 ① 従業員枠の児童 別表第2に定める年齢別・定員別単価に、当該年齢区分に応じた各月初日の在籍児童数(ただし、港区に居住する者のみ)を乗じて得た額の合計額に、100分の84を乗じて得た額 ② 従業員枠以外の児童 別表第2に定める年齢別・定員別単価に、当該年齢区分に応じた各月初日の在籍児童数を乗じて得た額の合計額 (2) キャリアパス要件 ① 別表第3の要件に適合する場合は、1.0 ② 別表第3の要件に適合しない場合は、0 (3) 財務情報等の公表要件 ① 第4条第3項に掲げる要件に該当する場合は、1.0 ② 第4条第3項に掲げる要件に該当しない場合は、0 (4) 情報公開等の取組に係る要件 |
1 別表第1基準額の欄の「福祉サービス第三者評価の要件」が適用される施設のうち、新たにこの補助を受ける施設については、新たに補助を受ける年度から3年に一度以上、福祉サービス第三者評価の受審・結果の公表を実施した場合に、該当するものとして取り扱う。新たに補助を受ける年度の翌年度までは未実施であっても該当するものとする。ただし、年度の途中(4月2日以降)に開設し、当該年度から補助を受ける施設については、新たに補助を受ける年度の翌年度から3年に一度以上、福祉サービス第三者評価の受審・結果の公表を実施した場合に、該当するものとして取り扱う。新たに補助を受ける年度の翌々年度までは未実施であっても該当するものとする。
2 年度の途中に開設した施設・事業については、開設した日以降の期間により算定し、年度の途中に廃止した施設・事業については廃止した日までの期間により算定する。
3 別表第1のうち、認可保育所、事業所内保育事業の定員は、利用定員とする。認証保育所の定員は、東京都認証保育所事業実施要綱2(3)に定める定員とする。
別表第2(別表第1関係)
単価表
対象施設・事業 | 定員区分 | 年齢区分 | 単価(円) |
認可保育所 | 20人 | 4歳以上児 | 12,880 |
3歳児 | 13,860 | ||
1、2歳児 | 21,280 | ||
乳児 | 31,920 | ||
21人から30人まで | 4歳以上児 | 9,380 | |
3歳児 | 10,360 | ||
1、2歳児 | 17,780 | ||
乳児 | 28,420 | ||
31人から40人まで | 4歳以上児 | 7,700 | |
3歳児 | 8,680 | ||
1、2歳児 | 16,100 | ||
乳児 | 26,740 | ||
41人から50人まで | 4歳以上児 | 7,420 | |
3歳児 | 8,400 | ||
1、2歳児 | 15,820 | ||
乳児 | 26,460 | ||
51人から60人まで | 4歳以上児 | 6,440 | |
3歳児 | 7,420 | ||
1、2歳児 | 14,840 | ||
乳児 | 25,480 | ||
61人から70人まで | 4歳以上児 | 5,880 | |
3歳児 | 6,860 | ||
1、2歳児 | 14,280 | ||
乳児 | 24,920 | ||
71人から80人まで | 4歳以上児 | 5,460 | |
3歳児 | 6,440 | ||
1、2歳児 | 13,860 | ||
乳児 | 24,500 | ||
81人から90人まで | 4歳以上児 | 5,040 | |
3歳児 | 6,020 | ||
1、2歳児 | 13,440 | ||
乳児 | 24,080 | ||
91人から100人まで | 4歳以上児 | 4,200 | |
3歳児 | 5,180 | ||
1、2歳児 | 12,600 | ||
乳児 | 23,240 | ||
101人から110人まで | 4歳以上児 | 4,060 | |
3歳児 | 5,040 | ||
1、2歳児 | 12,460 | ||
乳児 | 23,100 | ||
111人から120人まで | 4歳以上児 | 3,920 | |
3歳児 | 4,900 | ||
1、2歳児 | 12,320 | ||
乳児 | 22,960 | ||
121人から130人まで | 4歳以上児 | 3,780 | |
3歳児 | 4,760 | ||
1、2歳児 | 12,180 | ||
乳児 | 22,820 | ||
131人から140人まで | 4歳以上児 | 3,640 | |
3歳児 | 4,620 | ||
1、2歳児 | 12,040 | ||
乳児 | 22,680 | ||
認証保育所 | 20人 | 4歳以上児 | 12,880 |
3歳児 | 13,860 | ||
1、2歳児 | 21,280 | ||
乳児 | 31,920 | ||
21人から30人まで | 4歳以上児 | 9,380 | |
3歳児 | 10,360 | ||
1、2歳児 | 17,780 | ||
乳児 | 28,420 | ||
31人から40人まで | 4歳以上児 | 7,700 | |
3歳児 | 8,680 | ||
1、2歳児 | 16,100 | ||
乳児 | 26,740 | ||
41人から50人まで | 4歳以上児 | 7,420 | |
3歳児 | 8,400 | ||
1、2歳児 | 15,820 | ||
乳児 | 26,460 | ||
51人から60人まで | 4歳以上児 | 6,440 | |
3歳児 | 7,420 | ||
1、2歳児 | 14,840 | ||
乳児 | 25,480 | ||
61人から70人まで | 4歳以上児 | 5,880 | |
3歳児 | 6,860 | ||
1、2歳児 | 14,280 | ||
乳児 | 24,920 | ||
71人から80人まで | 4歳以上児 | 5,460 | |
3歳児 | 6,440 | ||
1、2歳児 | 13,860 | ||
乳児 | 24,500 | ||
81人から90人まで | 4歳以上児 | 5,040 | |
3歳児 | 6,020 | ||
1、2歳児 | 13,440 | ||
乳児 | 24,080 | ||
小規模保育事業 | 6人から12人まで | 1、2歳児 | 22,120 |
乳児 | 32,620 | ||
13人から19人まで | 1、2歳児 | 17,780 | |
乳児 | 28,280 | ||
居宅訪問型保育事業 | 特例給付対象児 | 67,340 | |
乳児、1、2歳児 | 67,340 | ||
事業所内保育事業(小規模保育事業A型の基準が適用される事業所) | 6人から12人まで | 1、2歳児 | 22,120 |
乳児 | 32,620 | ||
13人から19人まで | 1、2歳児 | 17,780 | |
乳児 | 28,280 | ||
事業所内保育事業(小規模保育事業B型の基準が適用される事業所) | 6人から12人まで | 1、2歳児 | 18,620 |
乳児 | 26,880 | ||
13人から19人まで | 1、2歳児 | 14,840 | |
乳児 | 23,100 | ||
事業所内保育事業(定員20人以上) | 20人から30人まで | 1、2歳児 | 17,780 |
乳児 | 28,420 | ||
31人から40人まで | 1、2歳児 | 16,100 | |
乳児 | 26,740 | ||
41人から50人まで | 1、2歳児 | 15,820 | |
乳児 | 26,460 | ||
51人から60人まで | 1、2歳児 | 14,840 | |
乳児 | 25,480 | ||
61人から | 1、2歳児 | 14,280 | |
乳児 | 24,920 |
別表第3(別表第1関係)
キャリアパス要件
番号 | キャリアパス要件 | 備考 |
1 | 施設・事業所職員の職位、職責又は職務内容等に応じた勤務条件等の要件(施設・事業所職員の賃金に関するものを含む。)を定めていること。 | |
2 | 1に掲げる職位、職責又は職務内容等に応じた賃金体系(一時金等の臨時的に支払われるものを除く。)について定めていること。 | |
3 | 1及び2の内容について就業規則等の明確な根拠規定を書面で整備し、全ての施設・事業所職員に周知していること。 | |
4 | 施設・事業所職員の職務内容等を踏まえ、施設・事業所職員と意見を交換しながら、資質向上の目標及び次のア及びイに掲げる具体的な計画を策定し、当該計画に係る研修(通常業務中に行う研修を除く。以下同じ。)の実施又は研修の機会を確保していること。 ア 資質向上のための計画に沿って、研修機会の提供又は技術指導等を実施するとともに、施設・事業所職員の能力評価を行うこと。 イ 幼稚園教諭免許・保育士資格等を取得しようとする者がいる場合は、資格取得のための支援(研修受講のための勤務シフトの調整、休暇の付与、費用(交通費、受講料等)の援助等)を実施すること。 | |
5 | 4について、全ての施設・事業所職員に周知していること。 | |
6 | 別表第4に定めるキャリアパス要件届出書の提出要件を満たしていること。 |
別表第4(別表第3関係)
キャリアパス要件届出書の提出要件
対象施設・事業 | キャリアパス要件届出書の提出要件 | 備考 |
認可保育所 | 「施設型給付費等に係る処遇改善等加算について」(平成27年3月31日府政共生第349号・26文科初第1463号・雇児発0331第10号内閣府政策統括官(共生社会政策担当)・文部科学省初等中等教育局長・厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)に基づき、区長が指定する時期までに、キャリアパス要件届出書を提出すること。ただし、設置者が過年度にキャリアパス要件届出書を提出している場合において、その内容に変更がないときは、その提出を省略することができる。 | |
小規模保育事業 | ||
居宅訪問型事業 | ||
事業所内保育施設 (従業員枠) | ||
認証保育所 | 都要綱別表3第1号様式保育士等キャリアアップ補助金キャリアパス要件届出書を、交付申請書類とあわせて、区長に提出すること。ただし、設置者が過年度にキャリアパス要件届出書を提出している場合において、その内容に変更がないときは、その提出を省略することができる。 |
様式(省略)