○港区行政不服審査法施行条例施行規則

平成二十八年三月二十五日

規則第四号

(趣旨)

第一条 この規則は、港区行政不服審査法施行条例(平成二十八年港区条例第四号。以下「条例」という。)第二条第三項及び第十一条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。

(費用の納付)

第二条 条例第二条第一項及び第二項に規定する写し又は書面の交付及び送付に要する費用は、前納とする。

2 前項の規定による写し又は書面の交付及び送付に要する費用は、次の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる費用の額とする。

区分

費用の額

電子複写機による写し又は電磁的記録を用紙に出力したものの交付(A三判以下のものに限る。)

片面刷り一枚につき、黒の単色刷りのものにあっては十円、多色刷りのものにあっては五十円

写しの送付

郵送料相当額

(審査会の会議の非公開)

第三条 条例第三条に規定する港区行政不服審査会(以下「審査会」という。)の会議は、非公開とする。

(審査会の会議録の作成保存)

第四条 審査会の会長は、会議録を作成し、これを保存しなければならない。

(審査会の庶務)

第五条 審査会の庶務は、総務部総務課において処理する。

(委任)

第六条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、区長が定める。

この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

港区行政不服審査法施行条例施行規則

平成28年3月25日 規則第4号

(平成28年4月1日施行)