○港区教職員安全衛生管理者等設置規則

平成二十八年一月十八日

教育委員会規則第一号

(目的)

第一条 この規則は、港区立学校設置条例(昭和三十年港区条例第六号)に規定する小学校及び中学校(以下「学校」という。)に勤務する教職員(以下「教職員」という。)の労働安全を確保し、健康障害を防止するため、労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号。以下「法」という。)の規定に基づき、教職員総括安全衛生管理者、教職員安全衛生管理者、学校安全衛生管理者、産業医、衛生管理者及び衛生推進者(以下「安全衛生管理者等」という。)を設置することを目的とする。

(定義)

第二条 この規則において、教職員とは、次に掲げる者をいう。

 都立学校等に勤務する講師の報酬等に関する条例(昭和四十九年東京都条例第三十号)第二条第一項、第二項及び第三項に規定する講師

(設置)

第三条 安全衛生管理者等の設置は、次のとおりとする。

 教育委員会に教職員総括安全衛生管理者(以下「総括管理者」という。)、教職員安全衛生管理者(以下「管理者」という。)、産業医及び衛生管理者を置く。

 教職員数が五十人以上の学校に学校安全衛生管理者(以下「学校管理者」という。)、産業医及び衛生管理者を置く。

 教職員数が十人以上五十人未満の学校に衛生推進者を置く。

 前三号のほか、必要に応じて衛生推進者を置く。

(総括管理者の職務)

第四条 総括管理者は、教育委員会事務局学校教育部長の職にある者をもって充てる。

2 総括管理者は、管理者を指揮し、次の各号に掲げる事項(以下「安全衛生管理事項」という。)を統括管理する。

 教職員の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること。

 教職員の安全又は衛生のための教育の実施に関すること。

 健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関すること。

 公務災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。

 安全衛生に関する方針の表明に関すること。

 法第二十八条の二第一項の危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置に関すること。

 安全衛生に関する計画の作成、実施、評価及び改善に関すること。

 前各号に掲げるもののほか、教職員の安全及び衛生に関すること。

(管理者の職務)

第五条 管理者は、教育委員会事務局学校教育部教育人事企画課長の職にある者をもって充てる。

2 管理者は、安全衛生管理事項を実施する。

3 管理者は、総括管理者に事故があるときは、その職務を代理する。

(学校管理者)

第六条 学校管理者は、学校の校長の職にある者をもって充てる。

2 学校管理者は、衛生管理者を指揮し、所属の学校における安全衛生管理事項を統括管理する。

(産業医の職務)

第七条 産業医は、法令で定める資格を有する医師のうちから教育委員会が選任する。

2 産業医の職務は、次の事項で医学に関する専門的知識を必要とするものとする。

 健康診断及び面接指導等の実施並びにこれらの結果に基づく教職員の健康を保持するための措置に関すること。

 作業環境の維持管理に関すること。

 作業の管理に関すること。

 前三号に掲げるもののほか、教職員の健康管理に関すること。

 健康教育、健康相談その他教職員の健康の保持増進を図るための措置に関すること。

 衛生教育に関すること。

 教職員の健康障害の原因の調査及び再発防止に関すること。

3 教育委員会に置く産業医は、前項各号に掲げる事項について総括管理者に対して勧告し、又は教育委員会に置く衛生管理者に対して指導し、若しくは助言することができる。

4 学校に置く産業医は、第二項各号に掲げる事項について学校管理者に対して勧告し、又は学校に置く衛生管理者に対して指導し、若しくは助言することができる。

5 産業医は、少なくとも毎月一回職場を巡視し、作業方法又は衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに、教職員の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならない。

(衛生管理者の職務)

第八条 衛生管理者は、法令で定める資格を有する者等のうちから教育委員会が選任する。ただし、学校に置く衛生管理者については、法令で定める資格を有する者等のうちから学校管理者が選任する。

2 衛生管理者は、安全衛生管理事項のうち衛生に関する技術的事項を管理する。

3 教育委員会に置く衛生管理者は、健康障害を防止するための措置をとったときは、管理者を通じ総括管理者に報告しなければならない。

4 学校に置く衛生管理者は、健康障害を防止するための措置をとったときは、学校管理者に報告しなければならない。

5 教育委員会に置く衛生管理者は、公務災害及び健康障害を防止するため必要があると認めたときは、管理者に意見を述べることができる。

6 学校に置く衛生管理者は、公務災害及び健康障害を防止するため必要があると認めたときは、学校管理者に意見を述べることができる。

(衛生推進者の職務)

第九条 衛生推進者は、法令で定める資格を有する者のうちから総括管理者が選任する。

2 衛生推進者は、安全衛生管理事項のうち衛生に関する業務を行うものとする。

3 衛生推進者は、学校の安全衛生事項に関し必要があると認めるときは、管理者に意見を述べることができる。

(意見の聴取)

第十条 総括管理者は、安全及び衛生に係る重要な事項を執行する場合は、港区教職員安全衛生委員会等設置規則(平成二十八年港区教育委員会規則第二号)に定める港区教職員安全衛生委員会の意見をきくものとする。

この規則は、平成二十八年二月一日から施行する。

(平成三〇年三月三〇日教育委員会規則第三号)

この規則は、平成三十年四月一日から施行する。

(令和二年三月三〇日教育委員会規則第三号)

この規則は、令和二年四月一日から施行する。

港区教職員安全衛生管理者等設置規則

平成28年1月18日 教育委員会規則第1号

(令和2年4月1日施行)