○港区チャレンジコミュニティ大学受講者選考委員会設置要領

平成27年12月17日

27港高協第2819号

(設置)

第1条 港区チャレンジコミュニティ大学の受講生を選考するに当たり、受講生を厳正かつ公平に選考するため、港区チャレンジコミュニティ大学事業実施要綱第8条第2項で規定する、港区チャレンジコミュニティ大学受講者選考委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(委員会の所管事項)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を審議する。

(1) 受講者の選考方法に関すること。

(2) 受講者の選考基準に関すること。

(3) 受講者の決定に関すること。

(4) その他受講者の選考に必要な事項。

(組織)

第3条 委員会は、次に掲げる者をもって充てる委員により構成する。

(1) 学識経験者 1人

(2) 高輪地区総合支所長

(3) 高輪地区総合支所管理課長

(4) 高輪地区総合支所協働推進課長

(5) 高輪地区総合支所区民課長

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長は、学識経験者をもって充て、会務を総括する。

3 副委員長は、委員長があらかじめ指名した委員をもって充て、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(運営)

第5条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

3 委員会の会議は、非公開とする。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、高輪地区総合支所協働推進課において処理する。

(委任)

第7条 この要領に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この要綱は、平成28年1月4日から施行する。

港区チャレンジコミュニティ大学受講者選考委員会設置要領

平成27年12月17日 港高協第2819号

(平成28年1月4日施行)

体系情報
要綱集/第8類 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成27年12月17日 港高協第2819号