○港区国際防災ボランティア登録等取扱要領

平成27年6月30日

27港産国文第1325号

(目的)

第1条 この要領は、港区国際防災ボランティアに関する要綱(平成27年7月1日27港産国文第465号。以下「要綱」という。)に基づき、震災等の大規模な災害発生時において、語学能力を活用したボランティア活動(以下「活動」という。)を行う港区国際防災ボランティア(以下「防災ボランティア」という。)の登録及び養成に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この要領において使用する用語の意義は、要綱で使用する用語の例による。

(登録等)

第3条 防災ボランティアの登録を希望する者(以下「登録希望者」という。)は、要綱第3条第1項に規定する防災ボランティア登録申込書(以下「登録申込書」という。)に必要事項を記入の上、顔写真(縦3cm×横2.5cm)2枚を用意して区長に提出するものとする。

2 前項の顔写真については、1枚は登録申込書の所定の位置に貼付し、1枚は登録申込書に添えて提出するものとする。

3 区長は、防災ボランティアの登録に当たっては、震災等の大規模な災害発生時における緊急連絡体制の整備のため、緊急時の連絡先として、電話番号及びメールアドレスの登録を求めるものとする。

4 区長は、防災ボランティアの登録に当たっては、他の地方公共団体が整備する同様の制度等との重複登録を認めるものとする。

5 第1項の規定による申込みがあった場合において、区長は、申込みの内容を確認し、記載漏れ等不明確な点があるときは、登録希望者に連絡し、その内容を確認の上、追記し、又は訂正するものとする。

6 第1項の規定による申し込みは、15歳(高校生)以上とし、15歳から18歳未満(高校生)の申込があった場合は、保護者の承諾書(第1号様式)を添付するものとし、書面により提出するものとする。

7 登録申込書の提出は、書面による提出を原則とする。ただし、登録希望者からの申し出により、電子媒体による提出も可とする。この場合において、区長は、個人情報保護のために、提出者に対してデータにパスワードの設定をするよう依頼するものとする。

8 区長は、登録申込書の内容に不備がなく、防災ボランティアとして適当であると認めた場合は、登録希望者を港区国際防災ボランティア登録者名簿(以下「登録者名簿」という。)に登録するものとする。登録者名簿に登録され、研修を受講していない者を港区国際防災ボランティア登録申込者(以下「申込者」という。)とする。

9 申込者は、必ず区が実施する研修を受講するものとする。

10 研修を修了し、ボランティア保険への加入手続きを終了した申込者に対し、任意の日を登録年月日として、登録証明書を発行し、港区国際防災ボランティア登録者(以下「登録者」という。)とする。

(研修の実施)

第4条 区長は、申込者に対して次に掲げる研修を実施する。

(1) ボランティアの基礎知識

(2) 防災・災害時支援の基礎知識

(3) 通訳・コミュニケーション技術

(4) やさしい日本語技術

(5) その他、防災ボランティア活動に有益な技術・知識を学ぶ研修

2 申込者は、第1項に掲げる全ての研修を受講するものとする。

3 申込者の都合により一部の研修を受講できない場合は、次期又は翌年度に受講できるものとする。

4 更新を希望する登録者(以下「更新希望者」という。)は、毎年度研修等を受講するものとする。ただし、更新希望者の都合により研修等を受講できない場合は、直近の研修から2年間まで研修を受講しないことができる。

(ボランティア保険加入)

第5条 区長は、研修を修了した申込者について、保険の加入手続を行うものとする。

2 区長は、前項の加入手続について、その時点の研修修了者をまとめて行うものとする。

3 第7条第2項の規定による登録の抹消又は登録者からの辞退の申し出がない限り、ボランティア保険は、自動更新するものとする。

(登録証明書の交付)

第6条 区長は、ボランティア保険の加入手続が完了した者に、要綱第5条第1項に規定する防災ボランティア登録証明書(以下「登録証明書」という。)を交付する。

2 登録者は、研修の受講とボランティア保険加入の手続を経て、登録証明書の交付を受けた後、ボランティア活動を行うことができるものとする。

3 登録者は、ボランティア活動を行う際は、常に登録証明書を携帯するものとする。

4 登録者は、登録証明書を破損し、汚損し、又は紛失した場合は、要綱第7条に規定する防災ボランティア登録証明書再交付申請書により、区長に再交付を申請するものとする。この場合において、申請の理由が破損又は汚損の場合は、当該登録証明書を添えて申請するものとする。

(登録内容の変更)

第7条 申込者及び登録者は、防災ボランティアの登録内容に変更が生じた場合は、要綱第6条第1項に規定する防災ボランティア登録事項変更届を提出するものとする。ただし、軽微な変更については、この限りでない。

2 区長は、前項の規定による登録事項変更届を受理した場合は、これを当該申込者登録者に係る登録申込書と同じファイルに綴るものとする。

(登録の更新等)

第8条 防災ボランティアの登録は、登録者から要綱第8条に規定する防災ボランティア登録抹消届の提出がない限り、更新されるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、区長は、登録者が次のいずれかに該当する場合には、当該登録者の登録を抹消することができる。

(1) 転居等により、防災ボランティアとしての活動が困難となった場合

(2) 第4条第1項に掲げる研修を2年以上受講していない場合

(3) 公序良俗に反するなど、防災ボランティアとしてふさわしくない行為があった場合

(4) 登録者と連絡が取れず、消息不明の期間が2年を超える場合

(5) その他区長が認める場合

3 区長は、登録を抹消された者に対し、登録証明書の返還を求めるものとする。

4 区長は、前年度までに登録者名簿に登載された申込者及び登録者に対し、研修等の案内を送付するものとする。

(災害時の活動)

第9条 区長は、震災等の大規模な災害が発生し、港区地域防災計画又は港区災害対応マニュアルの規定に基づく外国人相談窓口が設置された場合は、登録者に対し、港区災害時外国人支援室への参集を要請するものとする。

2 区長は、前項の規定により参集した防災ボランティアについて、次の活動を行わせるものとする。

(1) 災害情報等の翻訳

(2) 外国人相談窓口での対応及び通訳

(3) 外国人からの電話相談の対応・通訳

(4) 区内に設置される避難所等での対応及び通訳

(5) その他区長が必要と認める事項

(平時の活動)

第10条 区長は、登録者に対して地域の活動等を紹介し、平時における活動を促進するものとする。

(個人情報の保護)

第11条 区長は、要綱の規定により提出された申込書等を鍵のかかる保管庫に収納するものとする。

2 区長は、提出書類等が電子データである場合には、データごとにパスワードを設定するなど取扱いに十分注意するものとする。

3 前2項の提出書類等は、産業・地域振興支援部地域振興課国際化推進係長、主担当者又は副担当者(以下「担当者等」という。)以外の者は、取り扱うことができない。

4 担当者等が不在の場合に、登録者から平時の活動について連絡があった場合は、連絡を受けた者が、連絡内容について担当者等に引き継ぐものとする。

(協会との連携)

第12条 区長は、次に掲げる事項について、港区国際交流協会(以下「協会」という。)の協力を得ることができる。

(1) 防災ボランティア募集のための広報

(2) 平時のボランティア活動

(3) 災害時のボランティア活動

(委任)

第13条 この要領に定めるもののほか必要な事項は、文化芸術事業連携担当部長が別に定める。

この要領は、平成27年7月1日から施行する。

この要領は、令和2年4月1日から施行する。

この要領は、令和3年3月1日から施行する。

この要領は、令和5年4月1日から施行する。

港区国際防災ボランティア登録等取扱要領

平成27年6月30日 港産国文第1325号

(令和5年4月1日施行)