○港区保育体制強化事業補助金交付要綱
平成28年1月1日
27港子子第6406号
(目的)
第1条 この要綱は、「保育人材確保事業の実施について」(令和2年4月1日付子発0401第16号)別添6「保育体制強化事業実施要綱」及び「東京都保育体制強化事業実施要綱」(令和2年7月17日付2福保子第86号)(以下「要綱」という。)に基づき、地域住民や子育て経験者などの地域の多様な人材(以下「保育支援者」という。)を保育に係る周辺業務に活用するための費用の一部を補助し、保育士の負担を軽減することによって、保育の体制を強化し、保育士の就業継続及び離職防止を図り、保育士が働きやすい職場環境を整備することを目的とする。
(補助対象施設)
第2条 この補助金の交付の対象は、要綱に定める保育支援者を配置する港区内に所在する施設であって、次の各号のいずれかに該当するもの(以下「補助対象施設」という。)の設置者(以下「設置者」という。)とする。
(1) 児童福祉法(昭和22年法律164号。以下「法」という。)第35条第4項に規定する認可を受けて設置する法第39条第1項に規定する保育所のうち、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第31条第1項の規定による区長の確認を受け、適正な運営が確保されている施設
(2) 法第6条の3第10項に規定する小規模保育事業を行う施設のうち、子ども・子育て支援法第43条第1項の規定による区長の確認を受け、適正な運営が確保されている施設
(3) 法第6条の3第12項に規定する事業所内保育事業(利用定員が6人以上のものに限る。)を行う施設のうち、子ども・子育て支援法第43条第1項の規定による区長の確認を受け、適正な運営が確保されている施設
(4) 東京都認証保育所事業実施要綱(平成13年5月7日付12福保推第1157号)に規定する東京都認証保育所
2 前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する者は、交付の対象としない。
(1) 暴力団(港区暴力団排除条例(平成26年港区条例第1号。以下「暴排条例」という。)第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)
(2) 法人その他の団体の代表者、役員、使用人その他の従業員又は構成員に暴力団員等(暴力団並びに暴排条例第2条第2号に規定する暴力団員及び同条第3号に規定する暴力団関係者をいう。)に該当する者があるもの
3 次のいずれかに該当する補助対象施設・事業に対しては、補助金の一部又は全部を交付しないことができる。
(1) 児童福祉法、社会福祉法(昭和26年法律第45号)又はこれらの法律に基づく命令の規定に違反したもの
(2) 児童福祉法、社会福祉法又はこれらの法律に基づく命令の規定に違反した者が設置するもの
(3) 社会福祉法その他の法律の規定に基づき国の行政機関の長及び地方公共団体の長が実施する指導検査における行政指導(文書による指導に限る。以下同じ。)について、度重なる指導にもかかわらず、改善しないもの又は改善の見込みがないもの
(4) 社会福祉法その他の法律の規定に基づき国の行政機関の長及び地方公共団体の長が実施する指導検査における行政指導について、度重なる指導にもかかわらず、改善しない設置者又は改善の見込みがない社会福祉法人等が設置するもの
(1) 前条第1号に掲げる施設 次の業務
ア 保育設備、遊ぶ場所、遊具等の消毒及び清掃
イ 給食の配膳及び後片付け
ウ 寝具の用意及び後片付け
エ 外国人の児童の保護者とのやりとりに係る通訳及び翻訳
オ 児童の園外活動時の見守り等
カ その他保育士の負担軽減に資する業務
(1) 第2条第1号に掲げる施設 1か所当たり月額10万円
4 保育支援者を配置する補助対象施設は、区に対し、実施計画書を提出するものとする。実施計画書には、次の各号に定める内容を記載するものとする。
(1) 本事業による保育支援者の業務及び保育士の業務負担が軽減される内容
(2) 職員の雇用管理や勤務環境の改善に関する取組(保育支援者の配置を除く。)内容
5 補助対象となる保育支援者について、子ども・子育て支援法第11条に規定する子どものための教育・保育給付やその他経費が交付される場合には、補助対象としない。
(補助金の交付申請)
第5条 この要綱による補助金の交付を受けようとする申請者は、別に定める期日までに港区保育体制強化事業補助金交付申請書(第1号様式)に必要な書類を添付して、区長に対し、補助金の申請をしなければならない。
(変更交付申請)
第6条 前項の規定による申請の内容を変更しようとする申請者は、別に定める期日までに港区保育体制強化事業補助金変更交付申請書(第2号様式)に必要な書類を添付して、区長に対し、補助金の変更申請をしなければならない。
(補助金の交付方法)
第8条 この補助金の交付の決定を受けた者は、請求書(第4号様式)により、区長に請求する。
(1) 補助事業の内容を変更しようとするとき。
(2) 補助事業を中止し、又は廃止しようとするとき。
3 区長は、前項の規定による調査等の結果、補助事業の成果がこの交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、補助事業者に対し、当該補助事業につき、これらに適合させるための処置をとることを命ずるものとする。
(決定の取消し)
第12条 区長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当した場合には、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 補助金の交付決定を受けた者が第2条第2項に該当するに至ったとき。
(4) その他この交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令に違反したとき。
2 前項の規定は、補助金の交付があった後においても適用があるものとする。
2 区長は、第11条の規定により申請者に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、超過した額について、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(施設・事業所に備える書類等)
第14条 この補助金の交付を受ける補助事業者は、本補助金の交付申請、請求等に係る書類及び事業の実施状況を明らかにした書類を当該事業完了後5年間保管しなければならない。
(その他)
第15条 補助金の交付に当たっては、この要綱に定めるもののほか、港区補助金等交付規則(昭和48年港区規則第4号)に定めるところにより、その他必要な事項は、子ども家庭支援部長が別に定める。
(消費税仕入控除税額の取扱い)
第16条 補助事業完了後に消費税及び地方消費税の申告によりこの補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除額が確定した場合には、交付決定者は消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書(第7号様式)により速やかに区長に報告しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、交付決定者が全国的に事業を展開する組織の一支部、一支社、一支所等であって、自ら消費税及び地方消費税の申告を行わず、本部、本社、本所等(以下この項において「本部等」という。)で消費税及び地方消費税の申告を行っている場合は、当該本部等の課税売上割合等の申告内容に基づき報告を行うこととする。
3 前2項の規定による報告があった場合は、当該仕入控除税額の全部又は一部を区に納付させることができる。
付則
この要綱は、平成28年1月1日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
付則
この要綱は、平成28年7月1日から施行する。
付則
この要綱は、令和元年12月1日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
付則
この要綱は、令和3年2月1日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
付則
この要綱は、令和4年1月1日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
付則
この要綱は、令和4年12月2日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
様式(省略)