○港区保育力強化事業補助金交付要綱

平成27年11月25日

27港子子第6398号

(目的)

第1条 この要綱は、区民の多様な保育ニーズに対応し、地域の実情に応じて保育サービスの向上を図るため、事業者がその取組に要する経費の一部を予算の範囲内で補助することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 一時預かり事業・定期利用保育事業 東京都一時預かり事業実施要綱(平成27年7月27日付福保子保第507号)に定める事業又は東京都一時預かり事業・定期利用保育事業実施要綱(平成7年10月23日付7福子推第276号)に定める事業として区市町村が助成する事業をいう。

(2) 障害児保育(特児対象) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に基づく特別児童扶養手当の支給対象障害児(所得により手当の支給が停止されている場合を含む。)を受け入れて実施する保育をいう。

(3) 障害児保育(その他)・知的 前号に定める児童以外で、次のいずれかに該当する児童を受け入れて実施する保育をいう。

 区がおおむね東京都愛の手帳交付要綱(昭和42年3月20日付42民児精発第58号)第4条に定める判定基準の軽度又は中度程度に相当すると認める程度の障害を有する児童

 知的・社会性・運動機能の発達に遅れがあり、日常集団保育を実施するに当たり、特に配慮が必要であると嘱託医、公認心理師等が認めた児童

(4) 障害児保育(その他)・身体 前号に定める児童以外で、区長がおおむね身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に規定する障害級別5級、4級又は3級程度(ただし、聴覚障害については6級、4級又は3級程度)に相当すると認める程度の障害を有する児童を受け入れて実施する保育をいう。

(5) アレルギー児 食物が原因で起こるアレルギー症状を持つと医師に診断された入所児童をいう。

(6) 育児困難家庭 児童相談所、子供家庭支援センター、保健所又は福祉事務所が関与している家庭であって、家庭での育児が困難と判断されたものをいう。

(7) 外国人児童 両親又は父若しくは母が外国人の児童であって、児童本人、両親、父又は母の言語・習慣・食事に特別な対応を要する児童のことをいう。

(補助対象施設)

第3条 補助対象施設は、区内に設置する東京都認証保育所事業実施要綱(平成13年5月7日付12福子推第1157号)に規定する東京都認証保育所(以下「認証保育所」という。)とする。

2 次のいずれかに該当する補助対象施設に対しては、補助金の一部又は全部を交付しないことができる。

(1) 児童福祉法、社会福祉法(昭和26年法律第45号)、子ども・子育て支援法又はこれらの法律に基づく命令の規定に違反したもの

(2) 児童福祉法、社会福祉法、子ども・子育て支援法又はこれらの法律に基づく命令の規定に違反した設置者が設置するもの

(3) 社会福祉法その他の法律の規定に基づき地方公共団体の長が実施する指導検査における行政指導(文書による指導に限る。以下同じ。)について、度重なる指導にもかかわらず、改善しないもの又は改善の見込みがないもの

(対象経費)

第4条 この要綱による補助金の対象となる経費は、補助対象施設の運営費とする。

(交付額の算定)

第5条 この補助金の交付額は、次の各号に掲げる加算項目について、算定した額の合計額(千円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てる。)とする。なお、年度の途中に開設した施設については開設した日以降に実施した事業により算定し、年度の途中に廃止した施設については廃止した日までに実施した事業により算定する。

(1) 特別保育事業等推進加算

別表第1に掲げる加算項目のうち、該当するものについて、同表に示す算定基準により算定した額の合計額

(2) 第三者評価受審費加算

別表第2に掲げる加算項目のうち、該当するものについて、同表に示す算定基準により算定した額

(3) 認証保育所独自の取組加算

別表第3に掲げる加算項目のうち、該当するものについて、同表に示す算定基準により算定した額の合計額

(交付申請)

第6条 この要綱による補助金の交付を受けようとする者は、該当する年度の3月15日までに港区保育力強化事業補助金交付申請書(第1号様式)に必要な書類を添付して、港区長(以下「区長」という。)に対し、補助金の申請をしなければならない。

(変更交付申請)

第7条 この要綱による補助金の交付申請の内容を変更しようとする者は、区長が指定する期日までに港区保育力強化事業補助金変更交付申請書(第2号様式)に必要な書類を添付して、区長に対し、補助金の変更申請をしなければならない。

(交付決定等)

第8条 区長は、第6条又は前条の規定による申請があったときは、当該申請書の内容を審査し、適当と認めた場合は、交付を決定し、港区保育力強化事業補助金交付決定通知書(第3号様式)により申請者に通知する。

(補助金の交付方法)

第9条 この補助金の交付の決定を受けた者は、請求書(第4号様式)により、区長に請求する。

2 第7条の規定により補助金の増額に係る変更申請をし、当該増額に係る変更交付決定を受けた場合における当該増額分の請求は、第15条第2項の規定による補助金の額の確定後に行うものとする。

(事情変更による決定の取消し等)

第10条 区長は、この要綱による補助金の交付の決定後においても、事情の変更により特別の必要が生じたときは、この交付の決定の全部若しくは一部を取消し、又はこの交付の決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。ただし、補助事業のうち既に経過した期間に係る部分については、この限りでない。

(承認事項)

第11条 設置者は次の各号のいずれかに該当する場合は、あらかじめ区長の承認を受けなければならない。ただし、第1号に掲げる事項のうち軽微なものについては、この限りでない。

(1) 補助事業の内容を変更しようとするとき。

(2) 補助事業を中止し、又は廃止しようとするとき。

(事故報告等)

第12条 設置者は、補助事業の遂行が困難となった場合には、速やかにその理由及び状況を書面により区長に報告し、その指示を受けなければならない。

(状況報告)

第13条 設置者は、区長の求めに応じて、補助事業の遂行の状況に関し書面により報告しなければならない。

(遂行命令及び遂行の一時停止命令)

第14条 区長は、設置者が提出する報告、地方自治法(昭和22年法律第67号)第221条第2項の規定による調査等により、補助事業がこの要綱による補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、設置者に対しこれらに従って補助事業を遂行すべきことを命ずる。

(実績報告書の提出)

第15条 設置者は、補助事業が完了したときは、速やかに港区保育力強化事業補助金実績報告書(第5号様式)を提出しなければならない。廃止の承認を受けた場合も、同様とする。

2 区長は、前条の実績報告書を受けた場合において、実績報告書の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、当該報告に係る補助事業の成果がこの交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合することを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、補助金確定通知書(第6号様式)により、申請者に通知するものとする。

3 区長は、前項の規定による調査等の結果、補助事業の成果がこの交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、設置者に対し、当該補助事業につき、これらに適合させるための処置をとることを命ずる。

(消費税仕入控除税額の取扱い)

第16条 この補助金の交付を受ける設置者は、補助事業完了後に消費税及び地方消費税の申告によりこの補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合は、速やか区長に報告しなければならない。ただし、この補助金の交付を受ける設置者が全国的に事業を展開する組織の一支部、一支社、一支所等であって、自ら消費税及び地方消費税の申告を行わず、本部、本社、本所等で消費税及び地方消費税の申告を行っている場合は、本部、本社、本所等の課税売上割合等の申告内容に基づき報告を行うこととする。

2 区長は、前項の規定による報告があった場合は、当該仕入控除税額の全部又は一部を区に納付させることができる。

(決定の取消し)

第17条 区長は、設置者が次の各号のいずれかに該当した場合は、この交付の決定の全部又は一部を取り消す。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 補助金の交付決定を受けた者が第3条第2項に該当するに至ったとき。

(4) その他この交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令若しくはこの交付の決定に基づく命令に違反したとき。

2 前項の規定は、前条第2項の規定により交付すべき補助金の額の確定があった後においても適用する。

3 区長は、第1項の規定によりこの交付の決定を取り消した場合において、補助事業の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずる。

4 前項の規定は、前条第2項の規定により、設置者に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずる。

(運営上の留意事項)

第18条 この要綱による補助金の交付を受ける設置者は、補助対象施設の運営に当たっては、補助対象施設の運営に係る関係法令等に留意し、遵守しなければならない。

(財務情報等の公表)

第19条 この要綱による補助金の交付を受ける設置者は、区長が別に定めるところにより、事業実施年度の補助対象施設の運営に係る財務情報等を作成し、区長に提出するとともに、利用者及び当該補助対象施設の全ての職員に対し、分かりやすい方法により公表しなければならない。なお、財務情報の作成、公表をしない場合は、第10条の規定による。

(施設・事業所に備える書類等)

第20条 この要綱による補助金の交付を受ける設置者は、補助金の交付申請、請求等に係る書類及び事業の実施状況を明らかにした書類(別表第4に掲げる保管様式を含む。)を当該事業完了後5年間保管しなければならない。

(準用)

第21条 補助金の交付に当たっては、この要綱に定めるもののほか、港区補助金等交付規則(昭和48年港区規則第4号)に定めるところによるものとする。

(委任)

第22条 この要綱の実施に関し必要な事項は、子ども家庭支援部長が別に定める。

この要綱は、平成27年12月1日から施行し、同年4月1日から適用する。

この要綱は、平成28年7月1日から施行する。

この要綱は、令和4年11月1日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

この要綱は、令和6年1月1日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

別表第1(第5条関係)

加算項目

加算項目の対象

算定基準

対象児童数

利用者一人当たり

単価(円)

算定方法

1

一時預かり事業・定期利用保育事業(4時間未満)

一時預かり事業実施施設・定期利用保育事業実施施設

延べ利用児童数

件数払い

1,460

単価×延べ利用児童数

2

一時預かり事業・定期利用保育事業(4時間以上)

一時預かり事業実施施設定期利用保育事業実施施設

延べ利用児童数

件数払い

2,920

単価×延べ利用児童数

3

障害児保育(特児対象)

障害児保育実施施設(特別児童扶養手当支給対象児を受入れ)

毎月初日対象児童数

月額

45,000

単価×延べ対象児童数

4

障害児保育(その他)・知的

障害児保育実施施設・事業(その他の障害児のうち、知的障害児等を受入れ)

毎月初日対象児童数

月額

38,000

単価×延べ対象児童数

5

障害児保育(その他)・身体

障害児保育実施施設(その他の障害児のうち、身体障害児を受入れ)

毎月初日対象児童数

月額

31,000

単価×延べ対象児童数

6

アレルギー児対応

アレルギー児対応として、医師の指示書に基づき、除去食・代替食を実施している施設

毎月初日対象児童数

月額

22,000

単価×延べ対象児童数

7

育児困難家庭への支援

育児困難家庭の児童を受け入れ、関係機関と連携して当該家庭を支援する施設

毎月初日対象児童数

月額

30,000

単価×延べ対象児童数

8

外国人児童受入れ

両親、父又は母が外国人である児童を受け入れ、当該家庭の言語・習慣・食事等に特別な対応を行う施設

毎月初日対象児童数

月額

9,000

単価×延べ対象児童数

別表第2(第5条関係)

加算項目

加算項目の対象

算定基準

第三者評価受審費

補助対象期間において、福祉サービス第三者評価「「東京都における福祉サービス第三者評価(指針)」の改正について(通知)(平成24年9月7日付24福保指指第638号)」の受審及び結果の公表を行う施設

福祉サービス第三者評価の受審及び結果の公表を行う施設が、評価機関に対して支払った額を補助額とする。ただし、60万円を上限とする。

別表第3(第5条関係)

加算項目

加算項目の対象

算定基準

認証保育所独自の取組

育児講座、育児相談

地域の子育て家庭を対象に、施設で培われた育児に関する知識を広める講座又は育児相談を行う施設

年3回以上実施した場合、施設当たり10万円

健康増進支援

地域の子育て家庭を対象に、嘱託医等と連携して実施する健康相談を行う施設

年6回以上実施した場合、施設当たり20万円

職員研修、外部研修

外部講師等による園内研修会や、外部研修への職員参加支援を行う施設

年2回以上実施した場合、施設当たり10万円

加算項目

加算項目の対象

算定基準

対象児童数

利用者一人当たり

単価(円)

算定方法

認証保育所独自の取組

看護職等配置

看護師等の専門資格を有する職員を配置し、零歳児及び1歳児の異常の有無の確認等を行い、かつ産休明け保育を行う施設

毎月初日零歳児及び1歳児在籍数合計

月額

13.930

単価×延べ零歳児及び1歳児在籍数合計

看護師等の専門資格を有する職員を配置し、零歳児及び1歳児の異常の有無の確認等を行う施設

毎月初日零歳児及び1歳児在籍数合計

月額

7.150

単価×延べ零歳児及び1歳児在籍数合計

別表第4(第19条関係)

加算項目等

保管様式

保管様式に添付する書類

特別保育事業等推進加算

別表第1の項目1・2

一時預かり事業・定期利用保育事業

第5号様式の別紙2

日々の記録(誰が何時から何時まで利用したかが分かるもの)

別表第1の項目3・4・5

障害児保育

第5号様式の別紙3

該当する児童ごとに、区からの認定通知書等又は障害の程度や日常生活レベルなどを記載した手帳・医師の診断書等の写し

別表第1の項目6

アレルギー児対応

第5号様式の別紙4

該当する児童ごとに、医師の診断書(指示書)の写し及び除去・代替食メニューの記録

別表第1の項目7

育児困難家庭への支援

第5号様式の別紙5

関係機関とのケース会議の記録や保育所における対応の記録

別表第1の項目8

外国人児童受入れ

第5号様式の別紙6

該当する児童ごとに、具体的留意事項をまとめたもの

第三者評価受審費加算

評価機関との契約書・領収書及び第三者評価受審結果報告書一式

認証保育所独自の取組

育児講座、育児相談

第5号様式の別紙7

ホームページを印刷したものや、案内パンフレットなど、参加者募集案内が分かる書類など実施状況が把握できるもの

健康増進支援

第5号様式の別紙8

ホームページを印刷したものや、案内パンフレットなど、参加者募集案内が分かる書類及び嘱託医等との契約書の写しなど実施状況が把握できるもの

職員研修

第5号様式の別紙9

開催通知など研修の概要が分かる書類、外部講師招聘の事実が分かる書類(契約書、領収書等)、募集案内や受講決定に係る通知など実施状況が把握できるもの

看護職等配置

第5号様式の別紙10

職員名簿(各月別)、健康診断、予防接種の計画等の保健活動を行っていることが分かる書類及び嘱託医等との契約書の写し

様式(省略)

港区保育力強化事業補助金交付要綱

平成27年11月25日 港子子第6398号

(令和6年1月1日施行)