○港区保育サービス推進事業補助金交付要綱

平成27年11月25日

27港子子第6390号

(目的)

第1条 この要綱は、特別保育事業、地域子育て支援事業等を地域の実情に応じて推進するため、当該事業の実施に要する費用の一部を補助することにより、港区の保育サービスの質の向上を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 零歳児 補助の対象となる施設又は事業(以下「補助対象施設・事業」という。)において保育を行う児童のうち、当該保育が実施された年度の初日の前日(前年度から引き続き保育が実施されている児童については事業実施年度の初日の前日)において、1歳に満たない児童をいう。この場合において、その児童が年度の途中で、1歳に達した場合においても、その年度中に限り零歳児とみなす。

(2) 産休明け保育 補助対象施設・事業に係る保育のうち、入所月齢を生後57日目からとしているものをいう。

(3) 零歳児保育対策 零歳児保育の充実を図るため、補助対象施設・事業において、次の要件を満たして行う対策をいう。

 取扱人員

零歳児の取扱人員が、一の補助対象施設・事業当たり6人以上であること。ただし、4時間以上の延長保育を実施する補助対象施設・事業においては、一の補助対象施設・事業当たり5人以上とする。

 運営

(ア) 保健師等により登所時における健康観察を通じての異常の有無の確認及び医師との連絡その他零歳児の異常の発見を行うほか、健康診断及び予防接種の計画等保健活動を行うこと。

(イ) 零歳児の発育及び健康状態、家庭の食生活等を十分理解し、個人差に応じた給食を実施すること。

(ウ) 嘱託医と診療契約を結ぶなどし、健康管理の徹底を図るため業務内容の充実を図ること。

(4) 延長保育事業 東京都延長保育事業実施要綱(平成27年7月27日付27福保子保第511号)に定める事業として区市町村が助成する事業をいう。

(5) 休日保育 「特定教育・保育、特別利用保育、特別利用教育、特定地域型保育、特別利用地域型保育、特定利用地域型保育及び特例保育に要する費用の額の算定に関する基準等」(平成27年内閣府告示第49号。以下「告示」という。)第1条第46号で定める休日保育加算の適用を受けた補助対象施設・事業において、休日に実施する保育をいう。

(6) 一時預かり事業・定期利用保育事業 東京都一時預かり事業実施要綱(平成27年7月27日付福保子保第507号)に定める事業又は東京都一時預かり事業・定期利用保育事業実施要綱(平成7年10月23日付7福子推第276号)に定める事業として区が助成する事業をいう。

(7) 障害児保育(特児対象) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に基づく特別児童扶養手当の支給対象障害児(所得により手当の支給が停止されている場合を含む。)を受け入れて実施する保育をいう。

(8) 障害児保育(その他)・知的 前号に定める児童以外で、次のいずれかに該当する児童を受け入れて実施する保育をいう。

 区がおおむね東京都愛の手帳交付要綱(昭和42年3月20日付42民児精発第58号)第4条に定める判定基準の軽度又は中度程度に相当すると認める程度の障害を有する児童

 知的・社会性・運動機能の発達に遅れがあり、日常集団保育を実施するに当たり、特に配慮が必要であると嘱託医又は公認心理師が認めた児童

(9) 障害児保育(その他)・身体 前号に定める児童以外で、区市町村長がおおむね身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に規定する障害級別5級、4級又は3級程度(聴覚障害にあっては、6級、4級又は3級程度)に相当すると認める程度の障害を有する児童を受け入れて実施する保育をいう。

(10) 分園 告示第1条第52号で定める分園をいう。

(11) アレルギー児 食物が原因で起こるアレルギー症状を持つと医師に診断された入所児童をいう。

(12) 夜間保育 告示第1条第47号で定める夜間保育加算の適用を受けた補助対象施設・事業において、夜間に実施する保育をいう。

(13) 育児困難家庭 児童相談所、子供家庭支援センター、保健所又は福祉事務所が関与している家庭であって、家庭での育児が困難と判断されたものをいう。

(14) 外国人児童 両親又は父若しくは母が外国人の児童であって、児童本人、両親、父又は母の言語、習慣、食事等に特別な対応を要する児童のことをいう。

(15) 年末年始保育 1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日までのうち、2日以上開所し、在園児及び地域の未就学児に実施する保育(在園児に限定せず、広く地域に広報していたにもかかわらず、地域の未就学児の利用がなく、在園児のみに保育を実施した場合における当該保育を含む。)をいう。

(16) 保育所等体験 地域の子育て家庭が、入所児童とともに、給食や遊びなど保育所等での生活を体験する事業をいう。

(17) 出産を迎える親の体験学習 出産前後の母親、父親又は育児をする祖父母を対象に、保育所等において、保育士が乳児と関わる様子を見学してもらうことによって育児不安の軽減を図る取組をいう。

(18) 保育拠点活動支援 保育士・看護師・栄養士の資格取得を目指す実習生(学生)又は他法人の新設保育所職員等を受け入れ、指導し、及び育成することをいう。

(19) 公定価格の第三者評価受審加算 告示第1条第43号に規定する加算をいう。

(補助対象施設・事業)

第3条 補助対象施設・事業は、区以外の者(以下「設置者」という。)が設置する、港区内に所在する次の各号のいずれかに該当する施設又は事業とする。ただし、第2号イの居宅訪問型保育事業又は同号ウの事業所内保育事業のうち従業員枠については、東京都内に所在し、港区に居住する児童が利用する事業を補助対象の事業とする。

(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所(以下「認可保育所」という。)のうち、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第31条の規定により区市町村の確認を受け、適正な運営が確保されている施設。ただし、東京都保育サービス推進事業補助金交付要綱(平成27年3月16日付26福保子保第2961号)の交付対象施設は除く。

(2) 子ども・子育て支援法第43条の規定により区市町村の確認を受け、適正な運営が確保されている、次のいずれかに該当する事業

 児童福祉法第6条の3第10項に規定する小規模保育事業

 児童福祉法第6条の3第11項に規定する居宅訪問型保育事業

 児童福祉法第6条の3第12項に規定する事業所内保育事業

2 前項の規定にかかわらず、第5条第1号に規定する特別保育事業等推進加算における別表第1の9及び10に掲げる加算項目については、港区内に所在する東京都保育サービス推進事業補助金交付要綱の交付対象施設を補助対象施設に含むものとする。

3 前2項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者が設置し、及び事業を実施する施設は、交付の対象としない。

(2) 法人その他の団体の代表者、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員に暴力団員等(暴力団並びに暴排条例第2条第2号に規定する暴力団員及び同条第3号に規定する暴力団関係者をいう。)に該当する者があるもの

4 次の各号のいずれかに該当する補助対象施設・事業に対しては、補助金の一部又は全部を交付しないことができる。

(1) 児童福祉法、社会福祉法(昭和26年法律第45号)、子ども・子育て支援法又はこれらの法律に基づく命令の規定に違反したもの

(2) 児童福祉法、社会福祉法、子ども・子育て支援法又はこれらの法律に基づく命令の規定に違反した者が設置するもの

(3) 社会福祉法その他の法律の規定に基づき国の行政機関の長及び地方公共団体の長が実施する指導検査における行政指導(文書による指導に限る。以下同じ。)について、度重なる指導にもかかわらず、改善しないもの又は改善の見込みがないもの

(4) 社会福祉法その他の法律の規定に基づき国の行政機関の長及び地方公共団体の長が実施する指導検査における行政指導について、度重なる指導にもかかわらず、改善しない設置者又は改善の見込みがない社会福祉法人等が設置するもの

(交付対象経費)

第4条 この補助金の交付対象となる経費は、補助対象施設・事業所の運営費とする。

(交付額の算定方法)

第5条 この補助金の交付額は、次の各号に示す算定基準により、算定した額の合計額(千円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てる。)とする。なお、年度の途中に開設した施設については開設した日以降に実施した事業により算定し、年度の途中に廃止した施設については廃止した日までに実施した事業により算定する。

(1) 特別保育事業等推進加算 別表第1に掲げる加算項目のうち該当するものについて、同表に示す算定基準により、算定した額の合計額

また、第3条第1項第2号ウの事業所内保育事業のうち従業員枠については、別表第1の1、2、11から13まで及び15から19までを対象とし、算定方法で算定した額に100分の84を乗じて得た額とする。ただし、10円未満の端数は切り捨てるものとする。

なお、第3条第1項第2号イの居宅訪問型保育事業及び第3条第1項第2号ウの事業所内保育事業のうち従業員枠については、事業所所在地にかかわらず、区の児童が東京都の区域内に所在する事業を利用する場合は対象とする。この場合において、対象となるのは港区に居住する児童数分とする。 

(2) 地域子育て支援推進加算

別表第2に掲げる加算項目のうち、基準以上実施しているものについて、同表に示す算定基準により算定した年額の合計額

(3) 第三者評価受審費加算

別表第3に掲げる加算項目のうち、該当するものについて、同表に示す算定基準により、算定した額

(補助金の交付申請)

第6条 この要綱による補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、別に定める期日までに港区保育サービス推進事業補助金交付申請書(第1号様式)に必要な書類を添付して、区長に対し、補助金の申請をしなければならない。

(変更交付申請)

第7条 前項の規定による申請の内容を変更しようとする申請者は、別に定める期日までに港区保育サービス推進事業補助金変更交付申請書(第2号様式)に必要な書類を添付して、区長に対し、補助金の変更申請をしなければならない。

(交付決定等)

第8条 区長は、第6条又は前条による申請があったときは、当該申請書の内容を審査し、適当と認めた場合は、交付を決定し、港区保育サービス推進事業補助金交付決定通知書(第3号様式)により申請者に通知する。

(補助金の交付方法)

第9条 この補助金の交付の決定を受けた者は、請求書(第4号様式)により、区長に請求する。

2 第7条の規定により補助金の増額に係る変更申請をし、当該増額に係る変更交付決定を受けた場合における当該増額分の請求は、第14条第2項の規定による補助金の額の確定後に行うものとする。

(交付の取消等)

第10条 区長は、交付の決定の後においても、事情の変更により特別の必要が生じたときは、この交付の決定の全部若しくは一部を取消し、又はこの交付の決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。ただし、補助事業のうち既に経過した期間に係る部分については、この限りでない。

(承認事項)

第11条 設置者は次の各号のいずれかに該当する場合は、あらかじめ区長の承認を受けなければならない。ただし、第1号に掲げる事項のうち軽微なものについては、この限りでない。

(1) 補助事業の内容を変更しようとするとき。

(2) 補助事業を中止し、又は廃止しようとするとき。

(事故報告等)

第12条 設置者は、補助事業の実施が困難となった場合には、速やかにその理由及び状況を書面により区長に報告し、その指示を受けなければならない。

(状況報告)

第13条 設置者は、区長の求めに応じて、補助事業の実施の状況に関し書面により報告しなければならない。

2 区長は、設置者が提出する報告、地方自治法(昭和22年法律第67号)第221条第2項の規定による調査等により、補助事業がこの要綱による補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、設置者に対しこれらに従って補助事業を実施すべきことを命ずる。

(実績報告書の提出)

第14条 設置者は、補助事業が完了したときは、別に定める期日までに港区保育サービス推進事業補助金実績報告書(第5号様式)を提出しなければならない。第11条の規定により廃止の承認を受けた場合も、同様とする。

2 区長は、前項の規定による実績報告を受けた場合において、実績報告書の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、当該報告に係る補助事業の成果がこの交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合することを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、補助金確定通知書(第6号様式)により、申請者に通知するものとする。

3 区長は、前項の規定による調査等の結果、補助事業の成果がこの交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、設置者に対し、当該補助事業につき、これらに適合させるための処置をとることを命ずるものとする。

(決定の取消し)

第15条 区長は、設置者が次の各号のいずれかに該当した場合は、交付の決定の全部又は一部を取り消すものとする。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 補助金の交付決定を受けた者が第3条第3項に該当するに至ったとき。

(4) その他この交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令若しくはこの交付の決定に基づく命令に違反したとき。

2 前項の規定は、補助金の交付があった後においても適用があるものとする。

(補助金の返還)

第16条 区長は、第10条又は前条の規定によりこの交付の決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。

2 区長は、第14条の規定により申請者に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、超過した額について、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(補助対象施設の運営上の留意事項)

第17条 この補助金の交付を受ける設置者は、補助対象施設・事業の運営に当たっては、補助対象施設・事業の運営に係る関係法令等に留意し、遵守しなければならない。

(財務情報等の公表)

第18条 この補助金の交付を受ける設置者は、別に定めるところにより、事業実施年度の補助対象施設・事業の運営に係る財務情報等を作成し、区長に提出するとともに、利用者及び当該補助対象施設・事業所の全ての職員に対し、分かりやすい方法により公表しなければならない。なお、財務情報の作成、公表をしない場合は、第15条の規定による。

(施設・事業所に備える書類等)

第19条 この補助金の交付を受ける設置者は、本補助金の交付申請、請求等に係る書類及び事業の実施状況を明らかにした書類(別表第4に掲げる保管様式を含む。)を当該事業完了後5年間保管しなければならない。

(消費税仕入控除税額の取扱い)

第20条 この補助金の交付を受ける設置者は、補助事業完了後に消費税及び地方消費税の申告によりこの補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合は、速やか区長に報告しなければならない。ただし、この補助金の交付を受ける設置者が全国的に事業を展開する組織の一支部、一支社、一支所等であって、自ら消費税及び地方消費税の申告を行わず、本部、本社、本所等で消費税及び地方消費税の申告を行っている場合は、本部、本社、本所等の課税売上割合等の申告内容に基づき報告を行うこととする。

2 区長は、前項の規定による報告があった場合は、当該仕入控除税額の全部又は一部を区に納付させることができる。

(準用)

第21条 補助金の交付に当たっては、この要綱に定めるもののほか、港区補助金等交付規則(昭和48年港区規則第4号)に定めるところによるものとする。

(委任)

第22条 この要綱の実施に関し必要な事項は、子ども家庭支援部長が別に定める。

この要綱は、平成27年12月1日から施行し、同年4月1日から適用する。

この要綱は、平成28年7月1日から施行する。

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

この要綱は、令和3年2月1日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

この要綱は、令和3年11月1日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

この要綱は、令和4年11月1日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

この要綱は、令和5年11月1日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

別表第1(第5条関係)

特別保育事業等推進加算

加算項目

加算項目の対象

対象児童数

利用者一人当たり

単価(円)

算定方法

補助対象施設・事業

1

零歳児保育対策実施かつ産休明け保育

実施

零歳児保育対策実施施設・事業でかつ産休明け保育実施施設・事業

毎月初日零歳児在籍数

月額

13,930

単価×延べ零歳児在籍数

認可保育所、小規模保育事業、事業所内保育事業

2

未実施

零歳児保育対策実施施設・事業でかつ産休明け保育未実施施設・事業

毎月初日零歳児在籍数

月額

7,150

単価×延べ零歳児在籍数

3

延長保育事業

零歳児の延長保育

零歳児の1時間以上の延長保育事業を実施している施設・事業

30分を超える毎月平均利用零歳児数

月額

17,200

単価×各月の平均対象児童数の合計

認可保育所、小規模保育事業、居宅訪問型保育事業、事業所内保育事業

4

2時間・3時間延長

延長保育事業実施施設・事業のうち2時間・3時間延長を実施している施設・事業

1時間30分を超える毎月平均利用児童数(5「4時間以上延長」に該当する児童を除く。)

月額

10,610

単価×各月の平均対象児童数の合計

5

4時間以上延長

延長保育事業実施施設・事業のうち4時間以上延長を実施している施設・事業

3時間30分を超える毎月平均利用児童数

月額

11,060

単価×各月の平均対象児童数の合計

6

休日保育

休日保育実施施設・事業

延べ利用児童数

件数払い

4,160

単価×延べ利用児童数

認可保育所、小規模保育事業、居宅訪問型保育事業、事業所内保育事業

7

一時預かり事業・定期利用保育事業

4時間未満

一時預かり事業実施施設・事業

定期利用保育事業実施施設・事業

延べ利用児童数

件数払い

1,460

単価×延べ利用児童数

認可保育所、小規模保育事業、事業所内保育事業

8

4時間以上

一時預かり事業実施施設・事業

定期利用保育事業実施施設・事業

延べ利用児童数

件数払い

2,920

単価×延べ利用児童数

9

余裕活用型一時預かり事業を実施している施設・事業

延べ利用児童数

件数払い

2,400

単価×延べ利用児童数

認可保育所、小規模保育事業

10

余裕活用型一時預かり事業を実施している施設・事業において、多胎児の同時利用につき、最年長者以外の全ての児童に係る保育料を免除している施設・事業

多胎児の同時利用につき、最年長者以外の保育料免除の対象児童数

件数払い

当該施設における保育料免除額

当該施設における保育料免除額×免除対象児童数

11

障害児保育

障害児保育(特児対象)

障害児保育実施施設・事業(特別児童扶養手当支給対象児を受入れ)

毎月初日対象児童数

月額

45,000

単価×延べ対象児童数

認可保育所、小規模保育事業、事業所内保育事業

12

障害児保育(その他)・知的

障害児保育実施施設・事業(その他の障害児のうち、知的障害児等を受入れ)

毎月初日対象児童数

月額

38,000

単価×延べ対象児童数

13

障害児保育(その他)・身体

障害児保育実施施設・事業(その他の障害児のうち、身体障害児を受入れ)

毎月初日対象児童数

月額

31,000

単価×延べ対象児童数

14

分園設置

分園を設置している施設・事業

毎月初日分園在籍児童数

月額

4,520

単価×延べ在籍児童数(分園)

認可保育所

15

アレルギー児対応

アレルギー児対応として、医師の指示書に基づき、除去食・代替食を実施している施設・事業

毎月初日対象児童数

月額

22,000

単価×延べ対象児童数

認可保育所、小規模保育事業、事業所内保育事業

16

夜間保育

夜間保育実施施設・事業

毎月初日在籍児童数

月額

4,070

単価×延べ在籍児童数

認可保育所、小規模保育事業、事業所内保育事業、居宅訪問型保育事業

17

零歳児保育(小規模)

零歳児保育を実施している定員60人以下の事業(加算対象事業1又は2実施事業は除く)

毎月初日零歳児在籍数

月額

4,770

単価×延べ対象児童数

小規模保育事業所

18

育児困難家庭への支援

育児困難家庭の児童を受け入れ、関係機関と連携して当該家庭を支援する施設・事業

毎月初日対象児童数

月額

30,000

単価×延べ対象児童数

認可保育所、小規模保育事業、居宅訪問型保育事業、事業所内保育事業

19

外国人児童受入れ

両親、父又は母が外国人である児童を受け入れ、当該家庭の言語・習慣・食事等に特別な対応を行う施設・事業

毎月初日対象児童数

月額

9,000

単価×延べ対象児童数

認可保育所、小規模保育事業、事業所内保育事業

20

年末年始保育

12月29日から1月3日までのうち2日以上開所する施設・事業

12月29日から1月3日までの延べ利用児童数

件数払い

9,800

単価×延べ対象児童数

認可保育所、小規模保育事業、居宅訪問型保育事業、事業所内保育事業

1 4時間以上延長を実施している施設・事業において、1時間30分超3時間30分以下の延長保育を利用した児童については、2時間・3時間延長の対象児童として4により算定する。

2 認可保育所、小規模保育事業が余裕活用型一時預かり事業を実施する場合にあっては、7または8に加えて、9により算定することとする。

なお、9及び10の補助を受ける場合にあっては、次に掲げる要件を満たすものとする。

(1) 余裕活用型一時預かり事業を実施する施設・事業は、児童福祉法第36条の33に規定する事項を定めること。

(2) 余裕活用型一時預かり事業を利用した場合に保護者から徴収する保育料(以下「基本保育料」という。)は、各施設・事業において児童1人につき利用1回あたり、利用時間4時間未満の場合1,500円、4時間以上の場合3,000円の範囲内で定めること。

(3) 前号の規定にかかわらず、申請者は、同時に余裕活用型一時預かり事業を利用する多胎児(多胎妊娠の場合において生まれた複数の児童をいう。)のうち最年長者以外の全ての児童に係る基本保育料を徴収していないこと。

(4) 第2号に規定する基本保育料とは別に延長保育料を徴収する場合にあっては、「第1号の規定により施設・事業が定める利用可能時間を超えて利用した場合」または「余裕活用型一時預かり事業の利用時間が1日あたり8時間を超えた場合」のいずれかの場合に延長保育料を徴収するか定めること。

別表第2(第5条関係)

地域子育て支援推進加算

加算項目

加算項目の対象

基準

(実施回数等)

年額(円)

補助対象施設・事業

1

次世代育成支援

小中高生の育児体験受入れ

小中高生の職場体験、育児体験等を受入れを実施している施設・事業

年10日以上

600,000

認可保育所、小規模保育事業

2

育児不安の軽減

保育所等体験

地域の子育て家庭が、在園児とともに保育所等の生活を体験する取組を実施している施設・事業

年5回又は延べ10人以上

300,000

年10回又は延べ20人以上

600,000

3

出産を迎える親の体験学習

出産前後の親の体験学習を実施している施設・事業

年3回又は延べ6人以上

300,000

年6回又は延べ12人以上

600,000

4

保育人材の確保・育成

保育拠点活動支援

基本分

保育士・看護師・栄養士の実習生(学生)や研修生(他法人の新設保育所職員等)を職場に受け入れ指導・育成し、学校等に報告を行う取組を実施している施設・事業

年3人以上

400,000

年6人以上

800,000

加算分

(ア)

基本分の一般の研修・実習に加え、保育所等体験、出産を迎える親の体験学習、一時預かり事業又は定期利用保育事業に係る研修・実習を実施している施設・事業

基本分年3人以上

50,000

基本分年6人以上

100,000

(イ)

基本分の一般の研修・実習に加え、病児・病後児保育に係る研修・実習を実施している施設・事業

基本分年3人以上

50,000

基本分年6人以上

100,000

別表第3(第5条関係)

第三者評価受審費加算

加算項目

算定基準

上限額

(円)

補助対象施設・事業

第三者評価受審費

補助対象期間が属する年度及び直前の過去4か年に、公定価格の第三者評価受審加算を受けている施設において、次の1又は2に該当する場合

450,000

認可保育所

1 補助対象期間が属する年度に、公定価格の第三者評価受審加算を受けている場合

補助対象期間において、福祉サービス第三者評価(「東京都における福祉サービス第三者評価について(指針)」の改正について(通知)(平成24年9月7日付24福保指指第638号))の受審及び結果の公表を実施している場合は、補助対象期間において、施設が評価機関に支払った額から15万円を差し引いた額。ただし、右記金額を上限とする。

2 1以外の場合

補助対象期間において、福祉サービス第三者評価の受審及び結果の公表を実施している場合、補助対象期間において、福祉サービス第三者評価の受審及び公表を行い、施設が評価機関に支払った額。ただし、右記金額を上限とする。

600,000

別表第4(第18条関係)

施設に備える書類一覧

加算項目等

保管様式

保管様式に添付する書類

別表第1 特別保育事業等推進加算

1・2

零歳児保育対策

在籍児童名簿(各月別)

保健師等を雇用したことがわかる書類(契約書等)

3・4・5

延長保育事業

第5号様式別紙4

利用実績が分かるもの

6

休日保育

第5号様式別紙2

日々の利用児童名簿

7・8・9・10

一時預かり事業・定期利用保育事業

第5号様式別紙3

利用実績が分かるもの

11・12・13

障害児保育

第5号様式別紙5

該当する児童ごとに、障害の程度や日常生活レベルなどを記載した記録及び医師の診断書(指示書)の写し

14

分園設置

分園の在籍児童名簿(各月別)


15

アレルギー児対応

第5号様式別紙6

該当する児童ごとに、医師の診断書(指示書)の写し及び提供先を記載した除去・代替食メニューの記録(誰に対しての献立かがわかるものであること)

16

夜間保育

在籍児童名簿(各月別)


17

零歳児保育(小規模)

在籍児童名簿(各月別)


18

育児困難家庭への支援

第5号様式別紙7

関係機関とのケース会議の記録や保育所における対応の記録(関係機関の名称、記録年月日、内容等がわかるもの)

19

外国人児童受入れ

第5号様式別紙8

該当する児童ごとに、特別な配慮として行った対応の記録(該当児童が必要とする特別な配慮の内容がわかるもの)

20

年末年始保育

利用児童名簿

年末年始保育実施の広報チラシ及び実施記録

別表第2 地域子育て支援推進加算

1

小中高生の育児体験受入れ

第5号様式別紙9

学校からの依頼文(日程・体験者氏名を記載したもの)及び生徒を受入れた実績が分かるもの(体験した生徒の感想文・日誌等)

2

保育所等体験

第5号様式別紙10

実施回ごとに日時・内容を記載した実施記録、広報、写真など

3

出産を迎える親の体験学習

第5号様式別紙10

実施回ごとに日時・内容記載した実施記録、広報、写真など

4

保育拠点活動支援

第5号様式別紙11

実習生の通う学校や所属する事業者等からの依頼文及び実習生を受け入れた実績が分かるもの

別表第3 第三者評価受審費加算

評価機関との契約書・領収書

第三者評価受審結果報告書一式

様式(省略)

港区保育サービス推進事業補助金交付要綱

平成27年11月25日 港子子第6390号

(令和5年11月1日施行)