○港区長期継続契約の運用に関する要綱
平成27年12月28日
27港総契第2178号
(趣旨)
第1条 この要綱は、港区長期継続契約を締結することができる契約を定める条例(平成17年港区条例第64号。以下「条例」という。)に基づき長期継続契約を締結する場合の契約関係事務の運用に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において使用する用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) プロポーザル方式 契約の発注に当たって複数の候補者から対象業務に対する構想、実施方法、取組体制等について提案を求め、必要に応じてヒアリング等を行い、審査の上当該対象業務に最適な事業者を選定する方式をいう。
(2) 入札 総合評価一般競争入札及び希望制指名競争入札をいう。
2 前項に定めるもののほか、この要綱において使用する用語の意義は、港区契約事務規則(昭和39年港区規則第6号。以下「規則」という。)で使用する用語の例による。
(条例第2条第1号に規定する契約)
第3条 条例第2条第1号に規定する契約は、次に掲げるものとする。
(1) 電子計算機その他の事務用機器及び業務用機器の借入れに関する契約
(2) 自動車の借入れに関する契約
(3) 土木施設における照明機器その他の機器の借入れに関する契約
(4) 前3号に掲げるもののほか、区長が適当と認める契約
(条例第2条第2号に規定する契約)
第4条 条例第2条第2号に規定する契約は、次に掲げるものとする。
(1) 建物清掃業務に関する契約
(2) 用務業務に関する契約
(3) 庁舎等の設備運転管理業務に関する契約
(4) 自動車運行管理業務に関する契約
(5) 警備、受付及び施設運営業務に関する契約
(6) 子ども、高齢者及び障害者関連業務に関する契約
(7) 給食調理業務に関する契約
(8) ソフトウェアの使用許諾契約
(9) 前各号に掲げるもののほか、区長が適当と認める契約
(1) 専ら人的サービス(役務)を中心とした業務で、質の高い人材の安定的な確保及び継続的な雇用による従事者の一層の技能向上が重要な業務
(2) 業務遂行に当たり、利用者及び区職員との信頼関係の構築が極めて重要な業務
(3) 長期間の業務の継続により、業務を履行する上での課題を理解するとともに、経験を蓄積することができ、効果的かつ質の高い履行の確保が可能な業務
2 前条第8号に規定する契約ついては、年度を超えて同一のサービスの提供を受けるもので、その契約期間によらなければ契約することができないもの又はその契約期間による契約に係る経費がより安価なものについて、長期継続契約を適用することができるものとする。
(1) プロポーザル方式による事業者の選定を実施し、契約の相手方を決定したもの 5年
(2) 入札又は見積競争によって、落札者又は契約の相手方を決定したもの 3年
(3) 第4条第8号に規定するソフトウェアの使用許諾契約 5年
(条例第2条第2号に規定する契約の契約期間の特例)
第7条 条例第2条第2号に規定する契約の契約期間について、契約締結日を含む年度において履行期間が1年に満たない場合、契約締結日を含む年度の翌年度末までの期間を1年と換算することができることとする。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、区長が別に定める。
付則
1 この要綱は、平成27年12月28日から施行する。
2 この要綱は、平成28年4月1日以降に締結する契約について適用する。
付則
1 この要綱は、平成29年2月15日から施行する。
2 この要綱は、平成29年4月1日以降に締結する契約について適用する。
付則
1 この要綱は、令和6年2月1日から施行する。
2 この要綱は、令和6年4月1日以降に締結する契約について適用する。