○港区学校法律相談における弁護士の同席実施要領

平成28年3月17日

27港教庶第2821号

(趣旨)

第1条 この要領は、港区学校法律相談実施要綱(平成19年5月17日19港教庶第219号。以下「要綱」という。)第3条第3項の規定に基づき、学校と保護者等の面談への担当弁護士の同席(以下「同席」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(弁護士の位置付け)

第2条 担当弁護士は、面談に同席し、当該事案に関する法的な見解等について、保護者等に説明するものとする。

(実施条件)

第3条 同席は、次に掲げる事項を満たす場合に実施する。

(1) 要綱第3条第1項に規定する担当弁護士の指導助言に基づく対応で事案の解決に至らない場合

(2) 弁護士が面談に同席することについて、保護者等の同意が得られた場合

(実施時間及び回数)

第4条 1回の同席は、原則として1時間以内とする。

2 同席は、1案件につき2回以内とする。

(実施場所)

第5条 同席は、当該事案に関わる小学校、中学校及び幼稚園で行うものとする。

(実績報告)

第6条 担当弁護士は、同席を行ったときは、学校法律相談等実施報告書(要綱第1号様式)により港法曹会に内容等を報告するものとする。

(委任)

第7条 この要領に定めるもののほか、同席の実施に必要な事項は、教育委員会事務局教育推進部教育企画担当課長が定める。

この要領は、平成28年4月1日から施行する。

この要領は、平成30年4月1日から施行する。

この要領は、平成31年4月1日から施行する。

様式(省略)

港区学校法律相談における弁護士の同席実施要領

平成28年3月17日 港教庶第2821号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第8類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成28年3月17日 港教庶第2821号
平成30年4月1日 種別なし
平成31年4月1日 種別なし