○港区立児童遊園条例施行規則

平成二十八年七月二十八日

規則第百二十八号

(趣旨)

第一条 この規則は、港区立児童遊園条例(昭和三十九年港区条例第二十九号。以下「条例」という。)第七条第一項及び第二項第五号並びに第十二条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。

(指定管理者の申請)

第二条 条例第七条第一項の規定による申請は、指定管理者指定申請書(第一号様式)に、次に掲げる書類を添付して提出することにより行うものとする。

 定款、寄附行為又はこれらに類するもの

 法人の登記事項証明書(法人の場合に限る。)

 事業計画書

 港区立児童遊園(以下「児童遊園」という。)又はこれに類する施設の管理に関する実績を記載した書類(実績がある場合に限る。)

 貸借対照表及び損益計算書又はこれらに類するもの

 団体の組織、沿革その他事業の概要を記載した書類

 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類

(指定管理者の指定の基準)

第三条 条例第七条第二項第五号の区規則で定める基準は、次に掲げるものとする。

 区と密接に連携して管理を行うことができること。

 児童遊園の維持の技術に係る指導育成体制が整備されていること。

 児童遊園又はこれに類する施設における良好な管理の実績を有していること。

 児童遊園の利用者の安全及び安心の確保を最優先とした適切な管理ができること。

 児童遊園の利用者の平等な利用を確保することができること。

 児童遊園の利用者に対し、満足度の高いサービスを提供することができること。

 事業計画に沿った管理を安定して行う能力を有していること。

 前各号に掲げるもののほか、児童遊園の適切な管理を行うために区長が定める基準

(指定書の交付)

第四条 区長は、条例第七条第二項の規定による指定をしたときは、指定管理者指定書(第二号様式)を指定した法人その他の団体に交付するものとする。

(指定の取消し等)

第五条 区長は、条例第九条の規定により指定を取り消すときは、指定管理者指定取消書(第三号様式)により行うものとする。

2 区長は、条例第九条の規定により管理の業務の全部又は一部の停止を命ずるときは、指定管理者業務停止命令書(第四号様式)により行うものとする。

(委任)

第六条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、区長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

第1号様式(第2条関係)

 略

第2号様式(第4条関係)

 略

第3号様式(第5条関係)

 略

第4号様式(第5条関係)

 略

港区立児童遊園条例施行規則

平成28年7月28日 規則第128号

(平成28年7月28日施行)