○港区私立保育園等に対するプール活動等支援事業実施要綱
平成27年6月26日
27港子子第3460号
(目的)
第1条 この要綱は、区内に所在する私立保育園、小規模保育事業所、事業所内保育事業所、認証保育所及び港区保育室(以下「私立保育園等」という。)における児童の健全な育成に寄与し、保育環境の充実に向けた支援をするために、区の事業に支障のない範囲でプール活動及び水遊び(以下「プール活動等」という。)のための場所の提供を行うプール活動等支援事業(以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(事業内容)
第2条 事業の内容は、次のとおりとする。
(1) プール活動等の場所の提供
(2) その他区長が必要と認める事業
(提供施設)
第3条 事業は、別表に定める施設及び区長が必要と認める公共施設を提供して行う。
(利用対象)
第4条 事業を利用できる者は、区内に所在し、プール活動等の場所の確保が必要な私立保育園等で、次の各号のいずれかに該当する施設の長とする。
(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所のうち、同法第35条第4項の規定による認可を受けて設置されている私立保育園
(2) 児童福祉法第6条の3第10項に規定する小規模保育事業
(3) 児童福祉法第6条の3第12項に規定する事業所内保育事業
(4) 東京都認証保育所事業実施要綱(平成13年5月7日12福子推第1157号)に規定する認証保育所
(5) 港区保育室事業実施要綱(平成19年8月1日19港子子第1652号)に基づく事業を実施する施設
(利用の申請)
第5条 事業を利用しようとする私立保育園等の長は、利用希望日の7日前までに、事故発生時の連絡体制を記載した書類を添えて、区長にプール活動等支援事業利用申請書(第1号様式)を提出しなければならない。
2 区長は、前項の規定による審査に当たり、私立保育園等の長に対して緊急時の連絡体制(危機管理マニュアル)の提出を求めることとする。
3 私立保育園等の長は、第1項の規定により利用承認を受けた後に、その利用を中止するときは、速やかに区長に連絡しなければならない。
(遵守事項)
第7条 前条第1項の規定により利用の承認を受けた者(以下「利用者」という。)は、施設ごとに定める利用方法を遵守しなければならない。
2 利用者は、事業を利用してプール活動等を行うに当たり、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 「保育所及び認可外保育施設においてプール活動・水遊びを行う場合の事故の防止について」(平成27年6月8日付雇児保発0608第1号厚生労働省通知)に基づき、利用に携わる引率職員(以下「引率職員」という。)に対し、事業利用前に研修等を行い、安全管理及び事故防止の徹底を図ること。
(2) プールの水質管理や衛生管理は、利用者が行うこと。水質管理や衛生管理に必要な物品は、利用者が準備すること。
(3) 利用者は、事業利用時に提供施設等にビニールプール等を持ち込む場合は、水場に近く、日陰や目隠し等がある場所で熱中症やプライバシーに配慮し、プール活動等を行うこと。日陰や目隠し等がある場所の確保が難しい場合は、帽子をかぶっての活動、シート等の目隠しの持参等の工夫をすること。
(4) 利用者は、提供施設等の長と事業利用前に当該施設の利用方法について協議し、その協議内容を遵守すること。
(5) 利用者は、提供施設等の通常の利用者と一緒にプール活動等を行う場合は、当該施設の利用規定を遵守すること。また、事前に利用時(準備及び片付けを含む。)の役割分担を協議すること。
(6) 利用者は、引率職員を2人以上配置すること。また、事業利用中の児童の安全管理は、引率職員と連携して万全の注意を払うこと。
(7) 利用者は、緊急時の対応(けが、病気、トイレ等)により、プール活動等の場から離れることを想定して、引率職員を配置すること。
(8) 引率職員は、プール活動時にはプールに入水し、児童の安全配慮を行うこと。
(9) 引率職員のうち1人は、入水中の児童の安全確保、事故防止のためにプール活動等の全体をくまなく監視すること。
(10) 利用者は、児童の定期健康診断を実施し、健康状態を把握すること。また、児童にプール活動等に参加させるに当たっては、利用日の児童の体調を必ず確認し、体調不良の児童はプール活動等に参加させないこと。
(11) 利用者は、プール活動等に参加する児童のお尻洗いや全身シャワー(日焼け止めクリームの洗い流しを含む。)、流水で足を流す等、プール入水前の衛生管理を徹底すること。
(12) 利用者は、排せつが自立しない乳幼児には、個別のたらい等でプール活動等をさせる配慮をし、他の児童とたらい等を共用させないこと。
(13) 利用者は、プール活動等終了時に、活動に参加した児童のうがい、シャワー、もく浴等を徹底すること。
(14) 利用者は、プール活動等終了後に、活動に参加した児童の健康状態を確認すること。
(15) 利用者は、事故が発生した場合には、直ちに利用申請時に提出した緊急時の連絡体制に基づき、提供施設等の長及び区長に報告すること。
(安全管理)
第8条 プール活動等の活動時における事故発生防止の安全管理は、利用者が責任を持って行うものとする。
(利用承認の取消し)
第9条 区長は、利用者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用承認を取り消すことができる。
(1) 第7条の遵守事項に違反したとき。
(2) 事業目的又は承認内容と異なる利用をしたとき。
(3) 提供施設等について管理上の支障が生じたとき。
(4) その他区が必要と認めたとき。
(費用負担)
第10条 事業の実施に係る光熱水費は、区が負担する。
(賠償責任)
第11条 利用者は、提供された施設等に損害を与えたときは、区が相当と認める損害額を賠償しなければならない。ただし、区長がやむを得ない理由があると認めたときは、その額を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、子ども家庭支援部長が別に定める。
付則
この要綱は、平成27年7月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成28年7月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
港区立保育園条例(平成23年港区条例第12号)第2条に定める港区立保育園
港区立認定こども園条例(平成27年港区条例第35号)第2条に定める港区立認定こども園
港区保育室事業実施要綱に基づく事業を実施する施設
港区立子ども中高生プラザ条例(平成14年港区条例第50号)第2条に定める港区立子ども中高生プラザ
港区立児童館条例(昭和41年港区条例第12号)第1条に定める港区立児童館
港区学童クラブ条例(平成30年港区条例第34号)別表第1に定める港区学童クラブ
港区立児童高齢者交流プラザ条例(平成18年港区条例第28号)第2条に定める港区立児童高齢者交流プラザ
港区立学校設置条例(昭和30年港区条例第6号)第2条に定める港区立幼稚園及び港区立小学校
旧港区立神応小学校