○港区私立認可保育所耐震改修等補助金交付要綱

平成28年2月22日

27港子子第9231号

(趣旨)

第1条 この要綱は、私立認可保育所の耐震改修又は耐震改築(以下「耐震改修等」という。)を実施する者に対して、港区(以下「区」という。)がその費用の一部を補助することにより、私立認可保育所の利用者の安全・安心を確保するための補助事業に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 私立認可保育所 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条に基づく保育所のうち地方公共団体が設置するもの以外のもの及び区長が特に必要と認めた施設

(2) 耐震改修 柱、壁、梁等の補強や増設等の耐震補強に要する工事

(3) 耐震改築 既存施設の改築整備(一部改築を含む。)等の耐震補強に要する工事

(4) 補助事業者 第8条により補助金の交付を決定した私立認可保育所の設置者

(補助対象等)

第3条 この要綱による補助の対象者は、私立認可保育所の設置者とする。ただし、次に掲げる者については補助対象者としない。

(2) 暴力団員等(暴排条例第2条第2号に規定する暴力団員及び同条第3号に規定する暴力団関係者をいう。以下同じ。)

(3) 法人その他の団体の代表者、役員又はその他の従業員若しくは構成員に暴力団員等に該当する者があるもの。

2 補助対象施設(以下「対象施設」という。)は、次に掲げる要件を満たす施設とする。

(1) 建築基準法(昭和25年法律第201号)における新耐震基準(昭和56年6月1日施行)導入以前に建築された施設であること。

(2) 区内に所在すること。

(3) 私立認可保育所の設置者が所有する施設であること。

(4) 各施設に適用される法令等の基準に適合する施設であること。

(5) 「建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための基本的な方針」(平成18年国土交通省告示第184号)に定める方法により耐震診断を実施しており、その結果に基づき耐震改修等を行う施設であること。

(補助対象事業等)

第4条 補助対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、私立認可保育所の耐震化を図るため、私立認可保育所の設置者が対象施設の耐震改修等を次条に規定する補助期間内に契約し、補助期間内に完了する事業とする。

2 補助対象経費は別表1に定めるとおりとする。

(補助期間)

第5条 補助期間は、平成31年3月31日までとする。

(補助金の交付額)

第6条 この補助金は、別表1に定める算定方法により算出した額について、区の予算の範囲内で交付するものとする。

2 前項の規定により算出した額に、1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。

(補助金の交付申請)

第7条 この補助金の交付を受けようとする者は、交付申請書(第1号様式)に必要とする書類を添付し、別に定める期日までに区長に提出するものとする。

(補助金の交付決定)

第8条 区長は、前条による交付申請を受けた場合は、その内容を審査し、適当と認めるときは、第12条に定める条件を付して補助金の交付を決定し、設置者に通知するものとする。

(申請の取下げ)

第9条 補助事業者は、前条の規定による交付決定の内容又はこれに付された条件に異議があるときは、その旨を記載した書面を区長に提出することにより、申請を撤回することができる。

(補助金の請求)

第10条 第12条第10号に定める補助金の額の確定があったときは、補助事業者は、請求書(第2号様式)に必要とする書類を添付し、区長に請求するものとする。

(補助金の交付時期)

第11条 区長は、前条の規定による請求に基づき、補助対象事業の出来高に応じた補助金を速やかに交付するものとする。

(補助条件)

第12条 この補助金は、次に掲げる事項を条件として交付する。

(1) 他の補助金との重複禁止

この要綱に基づく補助金の交付に係る補助対象経費について、重複して他の補助金の交付を受けてはならない。

(2) 契約

 契約の相手方等からの資金提供の禁止

補助事業者は、補助対象事業を行うために締結する契約の相手方及びその関係者から寄付金等資金の提供を受けてはならない。ただし、共同募金会に対して行われた指定寄付金を除く。

 一括下請負の禁止

補助対象事業を行うために建設工事の完成を目的として締結するいかなる契約についても、契約の相手方が当該工事を一括して第三者に請け負わせることを承諾してはならない。

 契約手続の取扱い

補助対象事業を行うために締結する契約については、施設整備費補助に係る児童福祉施設等工事請負等契約手続指導基準(平成10年3月3日9福子計第1073号)に準じること。

(3) 承認事項

 補助事業者は、次のいずれかに該当するときは、あらかじめ変更等承認申請書(第3号様式)を区長に提出し、その承認を受けなければならない。

(ア) 補助対象事業に要する経費の配分を変更しようとするとき。

(イ) 補助対象事業の内容を変更しようとするとき。

(ウ) 補助対象事業を中止し、又は廃止しようとするとき。

 区長は、の変更等承認申請書の提出を受けた場合は、その内容を審査し、必要に応じ現地調査等を行い、承認の可否を設置者に通知する。

 第8条の規定は、の規定による区長の通知について準用する。

(4) 事故報告等

補助事業者は、補助対象事業が予定の期間内に完了しない場合、又は補助対象事業の遂行が困難となった場合には、速やかに、その理由及び遂行の見通し等を書面により区長に報告し、その指示を受けなければならない。

(5) 関係書類の整理保管

補助事業者は、補助対象事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、当該帳簿及び当該証拠書類について、事業完了後5年間保管しておかなければならない。

(6) 事情変更による決定の取消し等

この補助金の交付の決定後の事情の変更により特別の必要が生じたときは、区長はこの決定の全部若しくは一部を取り消し、又はこの決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。ただし、補助対象事業のうち、既に経過した期間に係る部分については、この限りでない。

(7) 状況報告

 補助事業者は、事業計画に重大な影響を与える事情が生じたときは、その状況を状況報告書(第4号様式)により区長に報告し、その指示を受けなければならない。

 区長は、必要と認めるときは、補助事業者に補助対象事業の進捗状況について報告させることができる。

(8) 補助対象事業の遂行命令等

この要綱の規定による報告、地方自治法(昭和22年法律第67号)第221条第2項の規定による調査等により、補助対象事業が補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、区長は、これらに従って補助事業を遂行すべきことを補助事業者に命ずることができる。この場合において、補助事業者がこの命令に違反したときは、区長は、補助対象事業の一部停止を補助事業者に命ずることができる。

(9) 実績報告

補助事業者は、補助対象事業が完了したとき、補助対象事業が予定の期間内に完了しないまま補助金の交付の決定に係る会計年度が終了したとき、又は補助対象事業の廃止の承認を受けたときは、その事実があったときから10日以内又は別に定める期日までに補助対象事業の事業実績報告書(社会福祉施設等耐震化促進事業(児童福祉施設等耐震改修等経費)補助金交付要綱(平成21年12月7日21福保子計第475号)東京都福祉保健局長決定)第5号様式)を区長に提出しなければならない。

(10) 補助金の額の確定等

区長は、前号の実績報告の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、補助対象事業の成果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、補助事業者に通知する。

(11) 是正のための措置

区長は、前号の調査の結果、補助対象事業の成果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、これに適合させるための措置をとるべきことを補助事業者に命ずることができる。

第9号の実績報告は、この号の命令により必要な措置をした場合においてもこれを行わなければならない。

(12) 決定の取消し

 区長は、補助事業者が、次の(ア)から(エ)までのいずれかに該当したときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(ア) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(イ) 補助金を他の用途に使用したとき。

(ウ) 補助金の交付決定の内容若しくはこれに付した条件又は法令若しくはこの要綱の規定に基づく命令に違反したとき。

(エ) 第3条第1項各号に該当するに至ったとき。

 の規定は、第10号の規定により交付すべき補助金の額を確定した後においても適用する。

(13) 補助金の返還

 補助事業者は、補助金の交付決定を取り消された場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、区長の指示するところによりその額を返還しなければならない。

 の規定は第10号の規定により交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときも同様とする。

 区長は、の規定にかかわらず、前号の規定に基づく取消しをした場合において、やむを得ない事情があると認めるときは、返還の期間を延長し、又は返還の命令の全部若しくは一部を取り消すことができる。

(14) 他の補助金の一時停止等

補助事業者が、補助金の返還を命ぜられたにもかかわらず、当該補助金、違約加算金又は延滞金の全部若しくは一部を納付しない場合において、他に同種の事務又は事業について交付すべき補助金等があるときは、区長は、相当の限度においてその交付を一時停止し、又は当該補助金等と未納付額とを相殺するものとする。

(その他)

第13条 この補助金の交付は、港区補助金等交付規則(昭和43年港区規則第4号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(委任)

第14条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、子ども家庭支援部長が別に定める。

この要綱は、平成28年3月1日から施行する。

別表1(第4条、第6条関係)

事業内容

補助対象経費

算定方法

耐震改修等

施設利用者の安全を確保するために必要な改修を行う建物で地震の震動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険性が高いもの(注1)の耐震改修費

施設利用者の安全を確保するために必要な建物の耐震診断を実施する延べ面積(m2)に、別表2に定める補助単価を乗じて得た額と、工事費又は工事請負費(注3)及び工事事務費(ただし、工事費又は工事請負費の2.6%に相当する額を上限とする。以下同じ。)の実支出額(ただし、総事業費から寄付金その他の収入額を控除した額がこれを下回る場合はその額。以下同じ。)を比較して、少ない方の額に8分の7を乗じて得た額

施設利用者の安全を確保するために必要な改修を行う建物で地震の震動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険性があるもの(注2)の耐震改修費

施設利用者の安全を確保するために必要な建物の耐震診断を実施する延べ面積(m2)に、別表2に定める補助単価を乗じて得た額と、工事費又は工事請負費(注3)及び工事事務費の実支出額とを比較して、少ない方の額に16分の13を乗じて得た額。

施設利用者の安全を確保するために必要な改修を行う建物で地震の震動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険性が高いもの(注1)の耐震改修期間中に代替的に利用する仮設施設整備費

別表2に定める補助基準額と、仮設施設整備に必要な賃借料、工事費又は工事請負費(注3)及び工事事務費の実支出額とを比較して、少ない方の額に8分の7を乗じて得た額。

施設利用者の安全を確保するために必要な改修を行う建物で地震の震動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険性があるもの(注2)の耐震改修期間中に代替的に利用する仮設施設整備費

別表2に定める補助基準額と、仮設施設整備に必要な賃借料、工事費又は工事請負費(注3)及び工事事務費の実支出額とを比較して、少ない方の額に16分の13を乗じて得た額。

注1 地震の震動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険性が高いものとは、別に定める基準による。

注2 地震の震動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険性があるものとは、別に定める基準による。

注3 工事費又は工事請負費については、次に掲げる費用は補助の対象としないものとする。

(1) 土地の買収又は整地に要する費用

(2) 既存建物の買収

(3) その他、施設整備費として適当と認められない費用

別表2

補助対象面積

補助単価

面積1,000m2以内の部分

2,060円/m2

面積1,000m2を超え、2,000m2以内の部分

1,540円/m2

面積2,000m2を超える部分

1,030円/m2

港区私立認可保育所耐震改修等補助金交付要綱

平成28年2月22日 港子子第9231号

(平成28年3月1日施行)