○港区地下街防災推進事業費補助金交付要綱

平成28年3月31日

27港防防第3778号

(目的)

第1条 この要綱は、地下街の大規模地震時における公共用空間としての安全確保を図るため、地下街管理会社及び協議会(以下「補助事業者」という。)が実施する防災対策の取組を港区(以下「区」という。)が支援し、地下街を利用する区民及び来街者の安全を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 地下街 公共の用に供される地下歩道及び当該地下歩道に面して設けられる店舗、事務所その他これらに類する施設とが一体となった地下施設であって、公共の用に供されている道路又は駅前広場の区域の下に設けられるものをいう。

(2) 地下街管理会社 地下街を所有し、又は管理する者をいう。

(3) 協議会 地下街が連担している地域において、当該地域の防災性の向上を図るため、複数の地下街管理会社及び地方公共団体に加え、必要に応じ、他の地下通路の管理者等で構成される団体をいう。

(4) 地下街防災推進事業 大規模地震発生時における安心な避難空間の確保等を図るため、本要綱に従って行われる地下街の耐震改修、施設整備等の防災対策に要する費用について総合的に支援する事業をいう。

(5) 地下街防災推進計画 地下街防災推進事業制度要綱(平成27年4月9日付け国都街第118号。国土交通省都市局長通知)第3条第1項に規定する計画をいう。

(交付の対象等)

第3条 港区地下街防災推進事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、次の各号に掲げる事業とする。

(1) 地下街防災推進計画の策定

(2) 国土交通大臣の同意を得た地下街防災推進計画に基づき実施される地下街防災推進事業

2 港区長(以下「区長」という。)は、前項に掲げる事業を行う補助事業者に対して、予算の範囲内において、補助金を交付する。

3 補助金の額は、別表に定める費用(以下「補助対象経費」という。)に6分の1を乗じて得た額以内とし、千円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。

4 補助事業者が地下街防災推進計画を策定し、国土交通大臣の同意を得ようとするときは、あらかじめ区、都及び国に協議し、同意を得なければならない。

5 補助事業者は、国土交通大臣が同意した地下街防災推進計画を公表するものとする。

(申請手続)

第4条 補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、港区地下街防災推進事業費補助金交付申請書(第1号様式)、補助事業実施計画(変更)(第2号様式)、位置図・平面図及び工程表を区長に提出するものとする。

(交付決定の通知等)

第5条 区長は、前条の規定による補助事業者からの補助金の交付申請があったときは、審査の上、予算の範囲内で交付決定を行い、港区地下街防災推進事業費補助金交付決定通知書(第3号様式)により補助事業者に通知するものとする。

2 区長は、適正な交付を行うため必要があると認めるときは、当該申請に係る事項について条件を付すことができる。

(申請の取下げ)

第6条 補助事業者は、補助金の交付の決定後、その交付決定に係る申請の取下げを行うときには、交付決定の通知を受けた日から起算して30日以内にその旨を記載した書面を区長に提出するものとする。

(計画変更等)

第7条 補助事業者は、第4条の規定による実施計画を変更しようとするときは、補助事業実施計画変更承認申請書(第4号様式)に、第2号様式を添付して、区長に提出し、その承認を受けるものとする。また、補助金の額の変更が生じる場合(実施計画を変更しない場合も含む。)は、第1号様式を区長に提出し、その承認を受けるものとする。

2 区長は、前項の規定による実施計画の変更の申請があったときは、その内容を審査し、これを承認したときは、承認書(第5号様式)を補助事業者に送付するものとする。

3 区長は、第1項の規定による交付申請があったときは、これを審査の上、予算の範囲内で交付決定を行い、港区地下街防災推進事業費補助金増(減)額交付決定通知書(第3号様式の2)により補助事業者に通知するものとする。

(状況報告)

第8条 補助事業者は、補助事業の実施状況について毎会計年度第2四半期終了後及び区長の要求があったときは、速やかに補助事業実施状況報告書(第6号様式)に補助事業実施状況表(第6号様式の2)を添付して区長に提出するものとする。

2 補助事業者は、補助事業が年度内に完了しないと見込まれるときは補助事業実施状況表(第6号様式の3)を、補助事業の遂行が困難となったときは補助事業実施状況表(第6号様式の4)を、それぞれ第6号様式に添付して区長に提出し、その指示を受けるものとする。

(実績報告)

第9条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、完了の日から1か月を経過した日又は完了した日の属する年度の3月31日のいずれか早い日までに、補助事業完了実績報告書(第7号様式)を区長に提出するものとする。ただし、補助事業の全部が交付決定年度内に完了しないときには、当該年度の3月31日までに補助事業年度終了実績報告書(第8号様式)を区長に提出するものとする。

(補助金の額の確定等)

第10条 区長は、前条に定める実績報告を受けたときは、これを審査の上、交付すべき補助金の額を確定し、港区地下街防災推進事業費補助金の額の確定通知書(第9号様式)により補助事業者に通知するものとする。

(補助金の交付請求)

第11条 補助事業者は、前条の通知を受けた場合においては、通知を受けた日から起算して30日以内に、港区地下街推進事業費補助金の請求について(第10号様式)に、支払金口座振替依頼書を添えて区長に補助金の請求をすることとする。

2 区長は前項の請求に基づき、補助金を交付するものとする。

(概算払の請求)

第12条 補助事業者は、補助金の概算払を受けようとするときは、港区地下街防災推進事業費補助金概算払請求書(第11号様式)を区長に提出するものとする。

(取得財産等の整理)

第13条 補助事業者は、補助事業によって取得し、又は効用の増加した財産(以下「取得財産等」という。)に関する特別の帳簿を備え、取得財産等を取得し、若しくはその効用の増加した時期、又はその所在場所、価格及び取得財産等に係る補助金等の取得財産等の状況が明らかになるように整理するものとする。

(帳簿等の保存)

第14条 補助事業者は、次に掲げる書類を、補助事業者が補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産の処分制限期間に関する告示(平成22年国土交通省告示第505号)に定める期間(以下「告示に定める期間」という。)保存しておくものとする。

(1) 前条に規定する帳簿

(2) 取得財産等の得喪に関する書類

(3) 取得財産等の現状把握に必要な書類及び資料類

(取得財産等の管理等)

第15条 補助事業者は、取得財産等について、補助事業の完了後においても、適切に善良な管理者の注意をもって管理し、補助金交付の目的に従って、その効率的運用を図るものとする。

(取得財産等の処分の制限)

第16条 補助事業者は、取得財産(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号)第13条第1号から第3号までに掲げる財産並びに同条第4号及び第5号の規定により国土交通大臣が定める財産に限る。)について、国土交通大臣が別に定める期間を経過するまでは、区長の承認を受けないで補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付け又は担保に供し、取り壊し、又は廃棄してはならない。

(監督)

第17条 区長は、必要と認めるときは、補助事業者に対して補助事業の実施状況及び補助金の整理について検査を行い、又は報告を求めることができる。

(その他)

第18条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関しては、港区補助金等交付規則(昭和48年港区規則第4号)の定めるところによる。

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)


費用名

内容

(1) 地下街防災推進計画の策定に要する費用

安全点検・調査費

天井、柱等の現況調査、耐震診断等安全点検・調査に要する費用

避難検討費

避難検討に当たり必要な避難シミュレーション、近隣施設や店舗等との調整に要する費用

計画作成費

整備手法、年次計画等の地下街防災推進計画の作成に要する費用及びその見直しに要する費用

(2) 地下街防災推進計画に基づき実施される事業に要する費用

通路等公共的空間の防災性向上に資する施設の整備費

通路(一般店舗等の専用的又は閉鎖的に使用されるものを除く。)、電気室、機械室等の公共的空間における防災性向上のための施設の整備に要する費用

避難施設、防災施設の整備費

避難施設(非常用照明装置、避難誘導施設、緊急時情報提供設備等)、防災施設(備蓄倉庫、耐水性貯水槽、非常用発電設備等)の整備又は増強に要する費用

避難啓発活動費

利用者等への避難啓発活動に要する費用

港区地下街防災推進事業費補助金交付要綱

平成28年3月31日 港防防第3778号

(平成28年4月1日施行)