○港区議会政務活動費審査会設置要綱
平成28年4月1日
28港議第407号
(設置)
第1条 この要綱は、港区議会における政務活動費の交付に関する条例(平成13年条例第2号)に規定する政務活動費(以下「政務活動費」という。)に関し調査検討するため、港区議会政務活動費審査会(以下「審査会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 審査会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 政務活動費の使途に関する事項
(2) 政務活動費の適正な執行に関する事項
(3) その他議長が必要と認める事項
(組織)
第3条 審査会は、次に掲げる者のうちから港区議会議長(以下「議長」という。)が委嘱する委員3人をもって組織する。
(1) 公認会計士
(2) 弁護士
(3) 学識経験者等
(委員の任期)
第4条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、委員に欠員が生じた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長)
第5条 審査会に会長を置き、委員の互選により選出する。
2 会長は、会務を統括する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審査会は会長が招集する。
2 審査会の会議は、委員の過半数が出席しなければこれを開くことができない。
3 審査会の会議は、非公開とする。
(会議録の作成)
第7条 会長は、会議録を調製し、これを保存しなければならない。
(守秘義務)
第8条 審査会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。
(庶務)
第9条 審査会の庶務は、区議会事務局において処理する。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、議長が別に定める。
付則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。