○港区議会政務活動費審査会設置要綱

平成28年4月1日

28港議第407号

(設置)

第1条 この要綱は、港区議会における政務活動費の交付に関する条例(平成13年条例第2号)に規定する政務活動費(以下「政務活動費」という。)に関し調査検討するため、港区議会政務活動費審査会(以下「審査会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 審査会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 政務活動費の使途に関する事項

(2) 政務活動費の適正な執行に関する事項

(3) その他議長が必要と認める事項

(組織)

第3条 審査会は、次に掲げる者のうちから港区議会議長(以下「議長」という。)が委嘱する委員3人をもって組織する。

(1) 公認会計士

(2) 弁護士

(3) 学識経験者等

(委員の任期)

第4条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、委員に欠員が生じた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長)

第5条 審査会に会長を置き、委員の互選により選出する。

2 会長は、会務を統括する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審査会は会長が招集する。

2 審査会の会議は、委員の過半数が出席しなければこれを開くことができない。

3 審査会の会議は、非公開とする。

(会議録の作成)

第7条 会長は、会議録を調製し、これを保存しなければならない。

(守秘義務)

第8条 審査会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第9条 審査会の庶務は、区議会事務局において処理する。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、議長が別に定める。

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

港区議会政務活動費審査会設置要綱

平成28年4月1日 港議第407号

(平成28年4月1日施行)