○港区緑と水の委員会公募区民委員選定委員会設置要領
平成26年6月1日
26港環環境第607号
(設置)
第1条 港区緑と水の委員会設置要綱(平成21年7月15日付21港環環第488号以下「要綱」という。)第3条第2号に規定する区民のうちから公募により選出された区民委員(以下「公募区民委員」という。)を公正かつ適正に選定するため、港区緑と水の委員会公募区民委員選定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 公募区民委員の選定基準に関すること。
(2) 公募区民委員の選定に関すること。
(3) その他選定に関し必要な事項
(構成)
第3条 委員会は、次に掲げる者をもって充てる委員3人により構成する。
(1) 要綱第3条第1号に規定する港区緑と水の委員会学識経験者委員 1人
(2) 街づくり支援部長
(3) 街づくり支援部都市計画課長
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は、委員のうちから委員の互選により選出する。
3 委員長は、会務を総括する。
4 副委員長は、委員のうちから委員長が指名する。
5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(運営)
第5条 委員会の会議は、委員長が招集する。
2 委員会の会議は、非公開とする。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、街づくり支援部都市計画課において処理する。
(委任)
第7条 この要領に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
付則
この要領は、平成26年6月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成28年5月1日から施行する。
付則
この要領は、令和2年4月1日から施行する。
付則
この要領は、令和4年3月1日から施行する。