○港区プレーパーク事業支援実施要綱

平成28年3月31日

27港街土第2035号

(目的)

第1条 この要綱は、住民組織が自主的に実施するプレーパーク事業に対し、区がその実施を支援することで、子どもたちが楽しく遊ぶことができる環境を実現することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。

(1) プレーパーク事業 区が管理する公園等で子どもたちが自分の責任で自由に遊ぶことができる体験活動を開催し、運営する事業をいう。

(2) プレーリーダー プレーパーク事業の開催に際して、子どもの主体的な活動を引き出し、子どもたちに危険がないよう遊びを見守る者をいう。

(事業支援内容)

第3条 住民組織が主催するプレーパーク事業に対する支援の内容は、次に掲げるものとする。

(1) プレーパーク事業の開催及び運営の相談に関すること。

(2) プレーリーダー及び啓発事業開催時の講師の派遣に関すること。

(3) プレーパーク事業の実施に必要な道具の貸出し又は支給に関すること。

(4) プレーパーク事業に関する広報活動の支援に関すること。

(5) 港区立公園においてプレーパーク事業を行う場合における、港区立公園条例施行規則(昭和38年港区規則第14号)第7条の規定に基づく使用料等の免除申請に係る手続の補助に関すること。

(6) その他区長が必要と認めるもの。

(事業支援対象)

第4条 事業支援の対象となる住民組織は、次に掲げる要件を満たす団体とする。

(1) NPO団体又は法人格を有しない団体で、この要綱におけるプレーパーク事業の趣旨に合致する事業を行う団体であること。

(2) 営利を目的としない団体で、かつ、政治、宗教その他特定の思想等を普及することを目的としない団体であること。

(3) 暴力団、暴力団員又は暴力団関係者(港区暴力団排除条例(平成26年港区条例第1号)第2条第1号から第3号までに掲げるものをいう。)が関与していない団体であること。

(事業支援申請)

第5条 事業支援を受けようとする住民組織は、事業支援申請書(第1号様式)により、区長に申請しなければならない。

(事業支援承認等)

第6条 区長は、前条の規定による申請を受けたときは、申請の内容を審査し、支援することとした場合は事業支援承認書(第2号様式)により、支援をしないこととした場合は事業支援不承認通知書(第3号様式)により、住民組織に通知するものとする。

(実績報告)

第7条 前条の規定による支援決定を受けた住民組織は、当該事業終了後速やかに事業実績報告書(第4号様式)を区長に提出しなければならない。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、区長が別に定める。

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

港区プレーパーク事業支援実施要綱

平成28年3月31日 港街土第2035号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第7類 区民生活/第1章
沿革情報
平成28年3月31日 港街土第2035号