○港区特例登録事業者登録要領
平成28年9月20日
28港総契第1580号
(目的)
第1条 この要領は、港区(以下「区」という。)が発注する契約のうち競争入札に参加するための資格がない者と随意契約を締結する必要がある場合に、当該契約の相手方を特例登録事業者として登録することにより、入札・契約制度の透明性、公平性及び客観性の向上を図ることを目的とする。
(特例登録ができる者)
第2条 次に掲げる者のうち区が具体的な業務の発注を行うに当たり随意契約の相手方となる者で、港区競争入札参加資格を有しない者は、特例登録事業者としての登録(以下「特例登録」という。)をすることができる。
(1) 法人の場合は、登記をして営業を行う者
(2) 個人の場合は、住民登録があり、当該住所において営業を行う者
(3) その他区長が必要と認める者
(特例登録ができない者)
第3条 次に掲げる者は、前条の規定にかかわらず特例登録をすることができない。
(1) 成年被後見人、被保佐人、被補助人又は破産者で復権を得ない者
(2) 登録、免許、許可等(以下「許可等」という。)を営業の要件とする業種について、当該許可等を受けていない者
(3) 経営不振の状態(会社更生法(平成14年法律第154号)第17条第1項に基づき更正手続開始の申立てをしたとき、民事再生法(平成11年法律第225号)第21条第1項に基づき再生手続開始の申立てをしたとき、手形又は小切手が不渡りになったときなどをいう。)にある者
(4) 港区の契約における暴力団等排除措置要綱(平成24年1月26日23港総契第1157号)に基づく入札参加除外措置を受けている者
(特例登録の方法)
第4条 特例登録をするに当たっては、あらかじめ、当該契約の締結を請求する課長(以下「契約締結請求者」という。)が総務部契約管財課長(以下「契約管財課長」という。)に協議書(第1号様式)を提出することにより協議し、契約管財課長の承認を得るものとする。
(特例登録事業者の取扱い)
第5条 契約管財課長は、前条第2項の規定により契約締結請求者から提出された申請書等に基づき審査を行った上で、特例登録をするものとする。
2 区は、前項の規定により登録した者(以下「登録者」という。)を、港区特例登録事業者名簿に登載する。
(対象となる契約)
第6条 区は、区が発注する工事請負、物品買入れ及び業務委託等について、登録者と随意契約を締結することができる。
(登録内容の変更)
第7条 契約締結請求者は、登録されている登録者の内容に変更が生じた場合は、その旨を特例登録申請書(第2号様式)に記載し、契約管財課長に提出しなければならない。
(登録の抹消)
第8条 契約締結請求者は、契約相手方となった登録者の登録が不要となった場合は、特例登録事業者抹消届(第3号様式)(以下「登録抹消届」という。)を契約管財課長に提出しなければならない。
3 契約管財課長は、特例登録をした事業者との契約の履行が完了した時点から起算して3年間契約が締結されていない場合その他区長が必要と認める場合は、登録を抹消することができる。
付則
この要領は、平成28年10月1日から施行する。