○港区客引き行為等の防止に関する条例施行規則
平成二十八年十二月八日
規則第百五十二号
(趣旨)
第一条 この規則は、港区客引き行為等の防止に関する条例(平成二十八年港区条例第六十八号。以下「条例」という。)第十九条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。
3 前項の規定により証票の交付を受けた者は、当該証票を営業所の見やすい場所に掲示するよう努めなければならない。
(指導員等の運用)
第四条 区長は、条例に基づく指導その他の措置(以下「措置」という。)を行うため、職員の中から措置を行う者(以下「港区客引き行為防止指導員」という。)を任命する。
3 港区客引き行為防止指導員及び港区客引き行為防止指定指導員(以下「指導員等」という。)の任期は、二年以内とする。ただし、再任を妨げない。
4 港区客引き行為防止指導員は、措置を行うに当たっては港区客引き行為防止指導員証(第三号様式)を携帯し、関係者に掲示しなければならない。
6 指導員等は、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、港区客引き行為防止指導員証又は港区客引き行為防止指定指導員証を遅滞なく区長に返納しなければならない。
一 指導員等の任期が満了したとき。
二 港区客引き行為防止指導員を解嘱され、又は港区客引き行為防止指定指導員の指定を解除されたとき。
三 港区客引き行為防止指定指導員を辞退したとき。
7 区長は、港区客引き行為防止指定指導員が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、指定を解除することができる。
一 心身の故障のため、港区客引き行為防止指定指導員としての活動に支障があり、又はこれに堪えないとき。
二 港区客引き行為防止指定指導員としての信用を失墜させ、活動に著しく支障を来したとき。
8 区長は、指導員等に対し、必要な知識及び技能の向上を図るため、必要に応じて研修を行うものとする。
(調査等)
第八条 条例第十三条第三項に規定する証明書は、港区客引き行為防止指導員証又は港区客引き行為防止指定指導員証とする。
3 前項後段の規定にかかわらず、区長は、郵送その他の手段により、過料処分通知書の受領が確認できる場合は、過料処分通知書交付控に過料処分通知書を受領した旨の署名を求めることを省略することができる。
(公表等)
第十条 条例第十五条第一項の規定による公表は、港区役所前掲示場及び総合支所前掲示場への掲示並びに港区ホームページへの掲載により行うものとする。
2 前項の方法により公表する期間は、港区役所前掲示場及び総合支所前掲示場への掲示にあっては公表を開始する日から十四日間とし、港区ホームページへの掲載にあっては公表を開始する日から百八十日間とする。
3 条例第十五条第一項の規定により公表する事項は、次に掲げる事項とする。
一 命令に従わなかった者の氏名(法人その他の団体にあっては、名称及び代表者の氏名)
二 命令に従わなかった者の住所(法人その他の団体にあっては、主たる事務所の所在地)
三 違反行為に関係する営業所の名称及び当該営業所の所在地
四 命令の内容及び正当な理由がなく命令に従わなかった旨
五 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める事項
6 前項後段の規定にかかわらず、区長は、郵送その他の手段により、公表通知書の受領が確認できる場合は、公表通知書交付控に公表通知書を受領した旨の署名を求めることを省略することができる。
(審議会)
第十二条 条例第十七条第三項に規定する港区客引き行為防止対策審議会(以下「審議会」という。)の委員は、次に掲げる者につき委嘱し、又は任命する。
一 弁護士 一人
二 区内の警察署の客引き行為等の防止に係る事項を所管する所属の長 一人
三 防災危機管理室を担任する副区長、防災危機管理室長及び総務部長
2 会長は、防災危機管理室を担任する副区長とし、会務を総理し、審議会を代表する。
3 副会長は、委員のうちから会長が指名し、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
4 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対して、審議会への出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。
第十三条 審議会は、会長が招集する。
2 審議会は、委員(会長及び副会長を含む。)の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席した委員の過半数でこれを決する。
4 審議会の会議は、非公開とする。
5 審議会の庶務は、防災危機管理室防災課において処理する。
6 前各項に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。
(委任)
第十四条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、区長が定める。
付則
この規則は、平成二十九年四月一日から施行する。
第1号様式(第3条関係)
第2号様式(第3条関係)
第3号様式(第4条関係)
第4号様式(第4条関係)
第5号様式(第5条関係)
第6号様式(第5条関係)
第7号様式(第6条関係)
第8号様式(第6条関係)
第9号様式(第7条関係)
第10号様式(第7条関係)
第11号様式(第9条関係)
第12号様式(第9条関係)
第13号様式(第9条関係)
第14号様式(第9条関係)
第15号様式(第10条関係)
第16号様式(第10条関係)
第17号様式(第10条関係)
第18号様式(第10条関係)
第19号様式(第11条関係)