○港区子育て支援員研修事業実施要綱

平成28年4月1日

港子セ第982号

(目的)

第1条 この要綱は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)に基づく子ども・子育て支援に係る仕事に関心を持ち、子ども・子育て支援に係る事業に従事することを希望する者に対し、必要となる知識、技能等を修得するための子育て支援員研修(以下「研修」という。)を実施し、子ども・子育て支援の担い手の資質の確保を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 研修の実施主体は港区とし、区長は、研修を適切に実施できると認める指定保育士養成施設、社会福祉協議会、民間団体等(以下「委託研修事業者」という。)に当該研修の実施について委託することができるものとする。

(対象者)

第3条 研修の対象者は、育児経験、職業経験等に係る多様な経験を有し、子ども・子育て支援の仕事に関心を持ち、原則として、次に掲げる子ども・子育て支援に係る各事業の職務に従事することを希望する者及び現に従事している者とする。

(1) 子ども・子育て支援法第59条第1号の規定による事業の専任職員

(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第6項に規定する地域子育て支援拠点事業の専任職員

(3) 児童福祉法第6条の3第7項に規定する一時預かり事業に従事する保育士以外の保育従事者

(4) 港区派遣型一時保育事業実施要綱(平成18年4月1日17港子セ第65号)第4条1項第2項に規定する支援会員及び同条第2項に規定する両方会員

(5) 児童福祉法第6条の3第14項に規定する子育て援助活動支援事業の提供会員

(研修日程等)

第4条 区長又は委託研修事業者(以下「研修実施者」という。)は、研修の開催日、時間帯等について、地域の実情に応じ、受講者が受講しやすいよう配慮し、かつ、子ども・子育て支援に係る各事業の従事者の充足状況等を考慮して適切に設定しなければならない。

(講師)

第5条 研修実施者は、研修の講師について、略歴、資格、実務経験、学歴等に照らして選定し、各科目の研修を適切に実施するために必要な体制を確保しなければならない。

(研修内容)

第6条 研修の内容は、基本研修及び専門研修に区分し、その内容等は、子ども家庭支援部長が別に定める。

(修了証書等の交付)

第7条 区長は、研修修了者に対し、研修修了証書を交付するものとする。

2 研修修了証書の種類等については、子ども家庭支援部長が別に定める。

(研修修了者名簿の作成、管理等)

第8条 研修実施者は、研修修了者について、氏名、研修修了年月日、連絡先その他必要事項(以下「必要記載事項」という。)を記載した名簿(以下「研修修了者名簿」という。)を作成し、個人情報に十分な注意を払った上で管理しなければならない。

(研修参加費用)

第9条 研修の参加に係る費用のうち、教材等に係る実費相当分、研修会場までの受講者の旅費及び宿泊費等については、受講者が負担するものとする。

(バックアップ研修)

第10条 区は、研修を修了し、子ども・子育て支援に係る事業に従事している者等を対象に、当該事業の特性、必要性等に応じて、バックアップ研修を実施するものとする。

2 バックアップ研修の内容等については、区長が別に定める。

(関係機関等との連携)

第11条 区は、研修の実施に当たって、区内の関係機関、関係団体等と十分な連携を図り、効果的で円滑な研修の実施が図られるよう努めるものとする。

(委任)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、子ども家庭支援部長が別に定める。

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

港区子育て支援員研修事業実施要綱

平成28年4月1日 港子セ第982号

(平成28年4月1日施行)