○港区立がん在宅緩和ケア支援センター条例施行規則

平成二十九年三月十五日

規則第九号

(登録)

第二条 港区立がん在宅緩和ケア支援センター(以下「センター」という。)の施設のうち、講習室を利用しようとするものは、あらかじめ区の登録を受けなければならない。ただし、区長が特に認めるときは、この限りでない。

2 前項の登録を受けようとするものは、団体登録申請書(第一号様式)に必要書類を添えて、区長に提出しなければならない。

3 区長は、前項の規定による申請があったときは、審査の上、団体登録証(第二号様式)を交付するものとする。

(講習室の利用の申請等)

第三条 講習室を利用しようとするものは、利用日の属する月の二月前の一日から当該利用日までの期間中に利用申請書(第三号様式)を区長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、申請期間については、区長が特に認めるときは、この限りでない。

2 区、条例第十六条に規定する指定管理者及び区長が特に必要と認めるものが利用するときは、前項の規定によらないことができる。

(講習室の利用の承認)

第四条 区長は、前条の規定により講習室の利用を承認した時は、利用承認書(第四号様式)を交付するものとする。

2 前項の利用承認書は、講習室を利用するときに、これを提示しなければならない。

(講習室の利用時間)

第五条 講習室の利用時間(準備及び整理に要する時間を含む。)は、区長の承認を受けた時間とする。

(講習室の利用の変更)

第六条 講習室の利用の承認を受けたものが、利用承認事項のうち、利用目的又は利用日時を変更しようとするときは、利用変更申請書(第五号様式)を区長に提出し、利用変更承認書(第六号様式)の交付を受けなければならない。

2 前項の利用変更承認書は、講習室を利用するときに、利用承認書に添えて、提示しなければならない。

3 第一項に規定するもののほか、利用の承認事項を変更しようとするときは、あらかじめ区長にその旨を届け出なければならない。

(講習室の利用承認の取消し等)

第七条 区長は、条例第十三条の規定により利用の承認を取り消し、又は利用を制限し、若しくは停止しようとするときは、利用承認取消等通知書(第七号様式)を交付しなければならない。

2 利用の承認を受けたものが、当該承認の取消しをしようとするときは、利用承認取消申請書(第八号様式)を区長に提出し、利用承認取消等通知書の交付を受けなければならない。

(利用の制限)

第八条 区長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、センターの施設の利用を制限し、又は停止することができる。

 他人に危害を及ぼし、又は他人に迷惑となるおそれのある者

 飲酒によりセンターの施設の利用ができない状態にあると認められる者

 センターの施設において、許可なく物品の販売その他の営業行為をする者

 その他管理上支障があると認められる者

(利用者の義務)

第九条 センターの施設を利用するものは、条例及びこの規則で定めるもののほか、係員の指示に従わなければならない。

(指定管理者の申請)

第十条 条例第十七条第一項の規定による申請は、指定管理者指定申請書(第九号様式)に、次に掲げる書類を添付して提出することにより行うものとする。

 定款、寄附行為又はこれらに類するもの

 法人の登記事項証明書(法人の場合に限る。)

 事業計画書

 センター又はこれに類する施設の管理運営に関する実績を記載した書類(実績がある場合に限る。)

 貸借対照表及び損益計算書又はこれらに類するもの

 団体の組織、沿革その他事業の概要を記載した書類

 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類

(指定管理者の指定の基準)

第十一条 条例第十七条第二項第五号の区規則で定める基準は、次に掲げるものとする。

 区と密接に連携して管理運営を行うことができること。

 センター若しくはこれに類する施設における良好な管理運営の実績又は条例第三条第一号に規定する緩和ケアに関する事業の実績を有していること。

 センターを利用するものの安全及び安心の確保を最優先とした適切な管理運営ができること。

 センターを利用するものに対して平等な利用を確保することができること。

 センターを利用するものに対し、満足度の高いサービスを提供することができること。

 事業計画に沿った管理運営を安定して行う能力を有していること。

 前各号に掲げるもののほか、センターの適切な管理運営を行うために区長が定める基準

(指定書の交付)

第十二条 区長は、条例第十七条第二項の規定による指定をしたときは、指定管理者指定書(第十号様式)を指定した法人その他の団体に交付するものとする。

(指定の取消し等)

第十三条 区長は、条例第十九条の規定により指定を取り消すときは、指定管理者指定取消書(第十一号様式)により行うものとする。

2 区長は、条例第十九条の規定により管理運営の業務の全部又は一部の停止を命ずるときは、指定管理者業務停止命令書(第十二号様式)により行うものとする。

(委任)

第十四条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、区長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成三〇年三月三〇日規則第四八号)

1 この規則は、平成三十年四月一日から施行する。

2 この規則による改正後の港区立がん在宅緩和ケア支援センター条例施行規則第三条第一項の規定による申請は、同項の規定にかかわらず、この規則の施行の日以後に行うことができる。

第1号様式(第2条関係)

 略

第2号様式(第2条関係)

 略

第3号様式(第3条関係)

 略

第4号様式(第4条関係)

 略

第5号様式(第6条関係)

 略

第6号様式(第6条関係)

 略

第7号様式(第7条関係)

 略

第8号様式(第7条関係)

 略

第9号様式(第10条関係)

 略

第10号様式(第12条関係)

 略

第11号様式(第13条関係)

 略

第12号様式(第13条関係)

 略

港区立がん在宅緩和ケア支援センター条例施行規則

平成29年3月15日 規則第9号

(平成30年4月1日施行)