○港区立公園等における防犯カメラの設置及び運用に関する要領
平成29年3月31日
28港街土第3429号
(趣旨)
第1条 この要領は、港区有施設等における防犯カメラの設置及び運用に関する基準(平成16年12月20日付16港政総第547号)に定めるもののほか、港区立の公園、児童遊園、緑地及び遊び場(以下「公園等」という。)への防犯カメラの設置及び当該防犯カメラの運用に関し必要な事項を定めるものとする。
(防犯カメラの管理者等)
第2条 公園等に係る防犯カメラ管理者は、各総合支所まちづくり課長をもって充てる。
2 公園等に係る防犯カメラ取扱者は、各総合支所まちづくり課土木担当をもって充てる。
(設置基準)
第3条 公園等に係る防犯カメラ管理者は、犯罪防止、公園内への不審者の侵入防止、及び施設の保全等(以下「犯罪等」という。)を目的として、防犯カメラを設置することができる。
(防犯カメラの設置場所と映像)
第4条 防犯カメラは、公園等の出入口、トイレ等の不審者等の侵入を記録することができ、かつ、防犯等に効果の高い敷地内の場所に設置する。
2 防犯カメラの映像は、顔が識別できる程度の画像を標準とする。
3 防犯カメラによる撮影に当たっては、公園等の敷地以外の場所を通行する者等のプライバシーに配慮しなければならない。
4 公園等に係る防犯カメラ管理者は、防犯カメラの設置に当たり、落下防止等の安全措置を講じなければならない。
5 公園等に係る防犯カメラ管理者は、画像記録装置の盗難等を防ぐために必要な措置を講じなければならない。
付則
この要領は、平成29年4月1日から施行する。