○港区障害者就労支援事業所設備整備等補助金交付要綱
平成29年4月1日
29港保障福第1490号
(目的)
第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第5条第13項に規定する就労移行支援事業又は同条第14項に規定する就労継続支援事業における生産性の向上や新たな販路拡大のために行う設備整備等に要する経費について、予算の範囲内で補助することにより、障害者の就労機会を拡大し、安定した就労環境の整備を図ることを目的とする。
(補助対象者)
第2条 この補助金の交付の対象となる者は、就労移行支援事業所、就労継続支援A型事業所又は就労継続支援B型事業所(いずれも法第36条第1項の規定により東京都知事が指定するサービス事業所であって、港区内に所在し、かつ、港区に居住する障害者が在籍している事業所に限る。)を運営する法人とする。
(補助対象事業及び対象経費)
第3条 この補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、次の各号のいずれか、または複数に該当する事業とする。
(1) 生産性の向上、新たな販路拡大等のために行う設備整備
(2) 知識又は技能の習得若しくは売上げの向上等のために行う研修、相談等
(3) 商品の魅力向上、販路拡大等のために行う販売促進
2 補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、別表に掲げる経費とする。
3 複数に該当した場合の補助対象経費の上限は、1,000万円とする。
(補助金の交付額)
第4条 この補助金の交付額は、別表に定める補助基準額と補助対象経費の実支出額とを比較して少ない方の額を交付基本額とし、その額に4分の3を乗じて得た額とする。
2 前項の規定により算出した額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は、補助事業の着手前に港区障害者就労支援事業所設備整備等補助金交付申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添えて、区長に申請しなければならない。
(1) 対象経費の内容及び仕様等を明らかにする資料
(2) 見積書又は経費の根拠資料
(3) 設備等配置図(第3条第1号に該当する事業に限る。)
(4) その他区長が必要と認める書類
3 申請受付期間は毎年度12月末までとする。
2 区長は、前項の規定による決定に当たり、必要な条件を付することができる。
(補助金の交付)
第8条 区長は、前条の規定により請求書を受理したときは、補助事業者に補助金を交付するものとする。
(承認事項)
第9条 補助事業者が、次の各号のいずれかに該当する場合は、あらかじめ区長の承認を受けなければならない。
(1) 補助事業に要する経費の配分を変更しようとするとき。
(2) 補助事業の内容に重大な変更をしようとするとき。
(3) 補助事業を中止し、又は廃止しようとするとき。
(事故報告等)
第10条 補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合には、速やかに、その理由その他必要な事項を書面により区長に報告しなければならない。
(実績報告)
第11条 補助事業者は、当該交付決定のあった年度内において補助事業を完了しなければならない。
2 補助事業者は、当該事業の完了後、区長が指定する期日までに港区障害者就労支援事業所設備整備等補助金実績報告書(第5号様式)に次に掲げる書類を添えて、区長に提出しなければならない。
(1) 補助対象経費に係る領収書の写し
(2) 補助事業の実施状況が確認できる書類、写真等
(3) その他区長が必要と認める書類
(是正措置)
第13条 区長は、前条の規定による審査の結果、補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、当該補助事業につき、これらに適合させるための措置を命じることができる。
(決定の取消し)
第14条 区長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付決定又は補助金の額の確定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の目的に使用したとき。
(3) 港区暴力団排除条例(平成26年港区条例第1号)第12条第2項の規定に基づき、補助金の交付が暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資すると認められるとき。
(4) 補助の決定の内容又はこれに付した条件その他法令に基づく命令に違反したとき。
2 補助事業者は、補助金の返還を命じられた場合において、これを納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金(100円未満の場合を除く。)を納付しなければならない。
(財産の処分等)
第18条 補助事業者が補助事業により取得し、又は効用の増加した不動産及びその従物並びに補助事業により取得し、又は効用の増加した機械及び器具については、区長が別に定める期間を経過するまでは、区長の承認を受けないで、この補助金の目的に反して使用し、譲渡し、貸し付け、又は担保に供してはならない。
2 区長は、補助事業者が区長の承認を受けて財産を処分することにより収入を得た場合は、その収入の全部又は一部を区に納付させることができる。
3 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、補助事業完了後も善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図らなければならない。
(書類の保管)
第19条 補助事業者は、補助対象経費に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、区長の求めに応じて提出できるようにしておかなければならない。
2 補助事業者は、前項の帳簿及び証拠書類を、補助対象経費を使用した日の属する年度の終了後5年間保管しておかなければならない。
(委任)
第20条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、保健福祉支援部長が別に定める。
付則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
別表(第3条、第4条関係)
区分 | 補助対象経費 | 補助基準額 | 補助率 | |
1 | 生産性の向上、新たな販路拡大等のために行う設備整備に要する経費 | 機械装置、工具器具備品、什器備品等の購入・改造・改修等に要する経費(設置に伴う据え付け工事費用を含む。) | 1,000万円から区分2及び3に係る交付基本額を差し引いた額と補助対象経費の実支出額とを比較して少ない方の額 | 4分の3 |
2 | 知識又は技能の習得若しくは売上げの向上等のために行う研修、相談等に要する経費 | 専門家謝礼、旅費、印刷製本費、教材費、講座等参加費、通訳・翻訳費、会場借上費、委託費、その他区長が必要と認める経費 | 60万円 | |
3 | 商品の魅力向上、販路拡大等のために行う販売促進に要する経費 | 印刷製本費、デザイン、イラスト等制作費、ホームページ等制作費、広告宣伝費、会場借上費、その他区長が必要と認める経費 | 60万円 |
備考
以下の経費は、補助対象外とする。
(1) 区分1に係る経費のうち、生産性の向上、新たな販路拡大等に直接関係しない設備、備品等に要する経費、ユニフォーム等の被服費、消耗品費
(2) 補助事業実施に伴う土地又は施設の取得費若しくは賃借料及び設備、備品等の日常的な維持管理費
(3) 国、都その他の補助制度が適用された経費
(4) その他社会通念上適当と認められない経費