○港区地域公共交通会議路線別検討部会設置要領

平成22年7月20日

22港街土第552号

(設置)

第1条 港区地域公共交通会議設置要綱(平成20年9月1日20港環計第945号)第7条の規定に基づき、港区コミュニティバス(以下「バス」という。)事業に関し必要な事項を検討し、港区地域公共交通会議(以下「交通会議」という。)の円滑な運営を図るため、バスの運行路線ごとに、別表のとおり港区地域公共交通会議路線別検討部会(以下「路線別検討部会」という。)を設置する。

(検討事項)

第2条 路線別検討部会は、次に掲げる事項について、運行路線の地域特性に応じて検討する。

(1) バス利用促進策並びに路線及び収支の改善策に関すること。

(2) バス事業の検証及び評価に関し必要な事項

(3) その他交通会議で検討の必要があると認める事項

(構成)

第3条 路線別検討部会は、次に掲げる者で区長が委嘱し、又は任命する委員をもって構成する。

(1) 区民 運行路線ごとに2人

(2) 運行路線の存する地区を所管する総合支所まちづくり課まちづくり係長

(3) バス運行事業者職員 1人

(4) 街づくり支援部地域交通課長

2 前項第2号又は第3号の委員については、同一の団体又は課に所属する者を代理人として路線別検討部会に出席させることができる。

(委員の任期)

第4条 前条第1項第1号に定める委員の任期は2年とし、再任を妨げない。

2 補欠による委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長)

第5条 路線別検討部会に会長を置く。

2 会長は、街づくり支援部地域交通課長をもって充て、路線別検討部会を代表し、会務を総括する。

3 会長に事故があるときは、あらかじめ会長が指名する者がその職務を代理する。

(臨時委員)

第6条 会長は、必要と認めるときは、第3条に定める委員のほか、臨時に委員を指名することができる。

(運営)

第7条 路線別検討部会は、会長が招集する。

2 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対して路線別検討部会への出席を求め、その意見を聴くことができる。

(庶務)

第8条 路線別検討部会の庶務は、街づくり支援部地域交通課において処理する。

(委任)

第9条 この要領に定めるもののほか、路線別検討部会の運営に関し必要な事項は、会長が路線別検討部会に諮り、定める。

この要領は、平成22年7月20日から施行する。

この要領は、平成26年4月1日から施行する。

この要領は、平成27年11月1日から施行する。

この要領は、平成29年4月1日から施行する。

この要領は、平成30年4月1日から施行する。

別表(第1条関係)

運行路線名

路線別検討部会名

芝ルート

港区地域公共交通会議芝ルート検討部会

麻布ルート

港区地域公共交通会議麻布ルート検討部会

青山ルート

港区地域公共交通会議青山ルート検討部会

高輪ルート

港区地域公共交通会議高輪ルート検討部会

芝浦港南ルート

港区地域公共交通会議芝浦港南ルート検討部会

港区地域公共交通会議路線別検討部会設置要領

平成22年7月20日 港街土第552号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第5類 街づくり/第1章
沿革情報
平成22年7月20日 港街土第552号
平成26年4月1日 種別なし
平成27年11月1日 種別なし
平成29年4月1日 種別なし
平成30年4月1日 種別なし