○港区地域学校協働本部連絡会設置要領

平成29年3月29日

28港教生第2962号

(趣旨)

第1条 この要領は、港区地域学校協働活動推進事業実施要綱(26港教生第485号。以下「要綱」という。)第5条第2項の規定に基づき港区地域学校協働本部連絡会(以下、「連絡会」という。)の設置に伴い必要な事項を定めるものとする。

(所管事項)

第2条 連絡会は、次に掲げる事項の協議及び評価を行う。

(1) 要綱に規定する港区地域学校協働本部の運営に関すること。

(2) その他連絡会が必要と認めること。

(組織)

第3条 連絡会は、次の各号に掲げる者で教育委員会が委嘱し、又は任命する委員をもって組織する。

(1) 学校関係者

(2) PTA等

(3) 地域関係者

(4) 地域コーディネーター

(5) 区職員

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、委嘱又は任命した日から委嘱又は任命した日の属する年度の3月31日までとし、再任を妨げない。

(運営)

第5条 連絡会は、教育委員会事務局が招集する。

2 連絡会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

(守秘義務)

第6条 委員は、連絡会の会議において知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。

(庶務)

第7条 連絡会の庶務は、教育委員会事務局教育推進部生涯学習スポーツ振興課において処理する。

(委任)

第8条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会事務局教育推進部生涯学習スポーツ振興課長が別に定める。

この要領は、平成29年4月1日から施行する。

この要領は、平成30年4月1日から施行する。

この要領は、平成31年4月1日から施行する。

港区地域学校協働本部連絡会設置要領

平成29年3月29日 港教生第2962号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第8類 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成29年3月29日 港教生第2962号
平成30年4月1日 種別なし
平成31年4月1日 種別なし