○港区地域学校協働本部連絡会設置要領
平成29年3月29日
28港教生第2962号
(趣旨)
第1条 この要領は、港区地域学校協働活動推進事業実施要綱(26港教生第485号。以下「要綱」という。)第5条第2項の規定に基づき港区地域学校協働本部連絡会(以下、「連絡会」という。)の設置に伴い必要な事項を定めるものとする。
(所管事項)
第2条 連絡会は、次に掲げる事項の協議及び評価を行う。
(1) 要綱に規定する港区地域学校協働本部の運営に関すること。
(2) その他連絡会が必要と認めること。
(組織)
第3条 連絡会は、次の各号に掲げる者で教育委員会が委嘱し、又は任命する委員をもって組織する。
(1) 学校関係者
(2) PTA等
(3) 地域関係者
(4) 地域コーディネーター
(5) 区職員
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、委嘱又は任命した日から委嘱又は任命した日の属する年度の3月31日までとし、再任を妨げない。
(運営)
第5条 連絡会は、教育委員会事務局が招集する。
2 連絡会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
(守秘義務)
第6条 委員は、連絡会の会議において知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。
(庶務)
第7条 連絡会の庶務は、教育委員会事務局教育推進部生涯学習スポーツ振興課において処理する。
(委任)
第8条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会事務局教育推進部生涯学習スポーツ振興課長が別に定める。
付則
この要領は、平成29年4月1日から施行する。
付則
この要領は、平成30年4月1日から施行する。
付則
この要領は、平成31年4月1日から施行する。