○港区地域コーディネーター設置要領
平成29年3月29日
28港教生第2961号
(趣旨)
第1条 この要領は、港区地域学校協働活動推進事業実施要綱(26港教生第485号)第5条第2項の規定に基づき、港区地域コーディネーター(以下「コーディネーター」という。)に関する必要な事項を定めるものとする。
(委嘱)
第2条 コーディネーターは、区立幼稚園、小学校、中学校(以下「学校」という。)や地域の現状を十分に理解し、かつ、学校の教育活動向上に意欲がある満18歳以上の者のうちから、区立幼稚園長又は区立学校長の推薦に基づき、港区教育委員会(以下「委員会」という。)が委嘱する。
2 統括コーディネーター(以下「統括」という。)は、地域学校協働活動の円滑かつ効果的な実施を図るため、社会的信望があり、地域学校協働活動の推進に熱意と識見を有する者のうちから、委員会が委嘱する。
(活動内容)
第3条 コーディネーター及び統括の活動内容は、次のとおりとする。
(1) 学校の関係者、地域ボランティアとの連絡及び調整に関すること。
(2) 地域ボランティアに係る情報収集、育成等に関すること。
(3) 学校への地域ボランティアに係る情報の提供に関すること。
(4) 活動内容の発信及び周知に関すること。
(5) 前各号に掲げる活動内容のほか、委員会が必要と認めること。
(活動場所)
第4条 コーディネーター及び統括の活動場所は、委員会が指定する場所とする。
(活動状況の管理及び活動記録の作成)
第6条 コーディネーター及び統括は、活動状況を記録し、毎月委員会に報告しなければならない。
(活動時間)
第7条 コーディネーターの活動時間は、1校当たり年432時間の範囲内とする。ただし、この範囲を超える活動で、委員会が必要と認める場合は、この限りでない。
2 統括の活動時間は、一人当たり、年768時間の範囲内とする。ただし、この範囲を超える活動で、委員会が必要と認める場合は、この限りでない。
2 コーディネーター及び統括は、業務に従事するときは、常に身分証を所持しなければならない。
(謝礼)
第9条 委員会は、コーディネーター及び統括の活動に対し、予算の範囲内で謝礼を支払うものとする。
(交通費)
第9条の2 委員会は、コーディネーター及び統括に対し、校外学習、部活動の大会への引率等の活動を行う上で必要となる交通費を支払うものとする。
2 委員会は、統括に対し、自宅から通常活動を行っている場所までの交通費を支払うものとする。
(任期)
第10条 コーディネーター及び統括の任期は、委嘱の日から当該年度とする。ただし、再任を妨げない。
(委嘱の辞退)
第11条 コーディネーター及び統括は、前条の任期の満了前に委嘱を辞退しようとするときは、14日前までに委員会に申し出なければならないものとする。
(委嘱の解除)
第12条 委員会は、コーディネーター及び統括が次の各号のいずれかに該当する場合は、任期の満了前であっても委嘱を解くものとする。
(1) 活動を怠った場合
(2) 心身の故障のため、活動の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合
(3) 活動の実績が良くない場合
(4) ふさわしくない行為があった場合
(守秘義務)
第13条 コーディネーター及び統括は、委員会又は学校の許可があった場合を除き、その活動上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。
(委任)
第14条 この要領に定めるもののほか、この要領の施行について必要な事項は、教育委員会事務局教育推進部生涯学習スポーツ振興課長が別に定める。
付則
この要領は、平成29年4月1日から施行する。
付則
この要領は、平成30年4月1日から施行する。
付則
この要領は、平成31年4月1日から施行する。
付則
この要領は、令和3年4月1日から施行する。
付則
この要領は、令和4年4月1日から施行する。
付則
この要領は、令和6年12月1日から施行し、この要領による改正後の港区地域コーディネーター設置要領の規定は、令和5年4月1日から適用する。