○港区地域コーディネーター設置要領

平成29年3月29日

28港教生第2961号

(趣旨)

第1条 この要領は、港区地域学校協働活動推進事業実施要綱(26港教生第485号)第5条第2項の規定に基づき、港区地域コーディネーター(以下「コーディネーター」という。)に関する必要な事項を定めるものとする。

(委嘱)

第2条 コーディネーターは、区立幼稚園、小学校、中学校(以下「学校」という。)や地域の現状を十分に理解し、かつ、学校の教育活動向上に意欲がある満18歳以上の者のうちから、港区教育委員会(以下「委員会」という。)が委嘱する。

2 統括コーディネーター(以下「統括」という。)は、地域学校協働活動の円滑かつ効果的な実施を図るため、社会的信望があり、地域学校協働活動の推進に熱意と識見を有する者のうちから、委員会が委嘱する。

(活動内容)

第3条 コーディネーター及び統括の活動内容は、次のとおりとする。

(1) 学校の関係者、地域ボランティアとの連絡及び調整に関すること。

(2) 地域ボランティアに係る情報収集、育成等に関すること。

(3) 学校への地域ボランティアに係る情報の提供に関すること。

(4) 活動内容の発信及び周知に関すること。

(5) 前各号に掲げる活動内容のほか、委員会が必要と認めること。

(活動場所)

第4条 コーディネーター及び統括の活動場所は、委員会が指定する場所とする。

(承諾)

第5条 コーディネーター及び統括は、第2条の規定により委嘱される場合、承諾書(第1号様式)を委員会に提出しなければならない。

(活動状況の管理及び活動記録の作成)

第6条 コーディネーター及び統括は、活動状況を記録し、毎月委員会に報告しなければならない。

(活動時間)

第7条 コーディネーターの活動時間は、1校当たり年432時間の範囲内とする。ただし、この範囲を超える活動で、委員会が必要と認める場合は、この限りでない。

2 統括の活動時間は、一人当たり、年768時間の範囲内とする。ただし、この範囲を超える活動で、委員会が必要と認める場合は、この限りでない。

(身分証)

第8条 委員会は、第2条の規定により委嘱したコーディネーター及び統括に対し、身分証(第3号様式)を交付する。

2 コーディネーター及び統括は、業務に従事するときは、常に身分証を所持しなければならない。

(謝礼)

第9条 委員会は、コーディネーター及び統括の活動に対し、予算の範囲内で謝礼を支払うものとする。

(任期)

第10条 コーディネーター及び統括の任期は、委嘱の日から当該年度とする。ただし、再任を妨げない。

(委嘱の辞退)

第11条 コーディネーター及び統括は、前条の任期の満了前に委嘱を辞退しようとするときは、14日前までに委員会に申し出なければならないものとする。

(委嘱の解除)

第12条 委員会は、コーディネーター及び統括が次の各号のいずれかに該当する場合は、任期の満了前であっても委嘱を解くものとする。

(1) 活動を怠った場合

(2) 心身の故障のため、活動の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合

(3) 活動の実績が良くない場合

(4) ふさわしくない行為があった場合

(守秘義務)

第13条 コーディネーター及び統括は、委員会又は学校の許可があった場合を除き、その活動上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。

(委任)

第14条 この要領に定めるもののほか、この要領の施行について必要な事項は、教育委員会事務局教育推進部生涯学習スポーツ振興課長が別に定める。

この要領は、平成29年4月1日から施行する。

この要領は、平成30年4月1日から施行する。

この要領は、平成31年4月1日から施行する。

この要領は、令和3年4月1日から施行する。

この要領は、令和4年4月1日から施行する。

港区地域コーディネーター設置要領

平成29年3月29日 港教生第2961号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第8類 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成29年3月29日 港教生第2961号
平成29年3月29日 種別なし
平成30年4月1日 種別なし
平成31年4月1日 種別なし
令和4年4月1日 種別なし