○港区学童クラブ入会選考基準適用要領

平成23年12月26日

23港子子第2790号

(目的)

第1条 この要領は、港区学童クラブ運営要綱((平成4年6月12日4港厚児第209号)、以下「要綱」という。)に定める入会選考基準等の解釈及び運用について細目を定め、この事業を適正かつ円滑に行うことを目的とする。

(保護者)

第2条 「保護者」とは、親権を行う者、後見人その他の者で、現に児童を監護する者をいう。

(指数の設定等)

第3条 指数の設定は、保護者2名の基準指数と調整指数を合算する。

2 保護者が一人の場合には、その者の基準指数に20点を加算する。

(利用申請有効期間)

第4条 利用申請の有効期間は、受理の日から利用申請年度の年度末とする。

(基準指数の条件)

第5条 要綱別記に定める基準指数の類型及び細目については、次によるものとする。

1 「就労」とは、保護者が月48時間以上就労している場合に該当し、就労証明書の提出を求めるものとする。

(1) 勤務の間に挟まれた休憩時間は勤務時間に含めるが、通勤に要する時間は含めないものとする。

(2) 勤務時間が曜日によって異なる場合は、1月当たりの平均勤務時間をその者の勤務時間とする。

(3) 就労を常態としていることの確認は就労証明書に記載された内容で判断するものとする。自営業(就労証明書の事業所・代表者名が保護者又は保護者の3親等以内の親族の場合)の場合には、就労証明書とともに、勤務実績が確認できる資料(請負契約書や開業届等)により確認を行う。また、就労証明書に記載された内容で勤務状況が確認できない場合は、必要に応じて直近1か月以上(ただし、実態と乖離している場合は、平均的な月)のタイムカードや出勤簿により確認を行う。

(4) 産前産後休暇又は育児休業からの復帰の場合は、雇用契約上の勤務時間で判断する。

2 「出産」とは、母親が出産前後に休養している場合をいい、出産の予定及び事実の確認は、母子健康手帳により行う。なお、入会期間は、出産予定月を中心に前後2か月、計5か月以内とする。

3 「疾病」とは、保護者が疾病の状態であると認められ、かつ、次のいずれかに該当する場合をいう。この場合において、医師の診断書(意見書)の提出を求めるほか、必要に応じて関係機関からの書類を求め、病状の把握を行う。

(1) 「入院」とは、保護者がおおむね1か月以上にわたり、入院又は入院を予定している場合をいう。ただし、1か月以内の入院であっても他に児童を保護する手段がない場合を含む。

(2) 「常時病臥」とは、保護者がおおむね1か月以上にわたり、1日の大半を病床に臥し、原則として医師の診療を継続して受けている場合をいう。

(3) 「感染性」とは、保護者の疾病が感染により児童に悪影響を及ぼすおそれのある場合をいう。

(4) 「精神性」とは、精神障害者保健福祉手帳2級程度以上をいう。

(5) 「常時安静を要する」とは、保護者が、上記「常時病臥」及び「感染性」、「精神性」以外の自宅療養者で、少なくとも2週間に1回は通院を必要とする病状にあり、医師から安静又は安静に近い療養を指示されている場合をいう。

(6) 「一般療養」とは、上記のいずれにも該当しないものの、児童の保護に支障があると認められる状態にあるものをいう。

4 「障害」とは、保護者が身体障害者手帳、愛の手帳若しくは精神障害者保健福祉手帳を所持している場合又は診断書等でそれと同程度と認められる場合をいう。

5 「介護・看護」とは、保護者が、原則として生活を共にする3親等以内の親族の疾病又は障害者(児)の介護(看護)をしている場合をいう。この場合、介護・看護の実態がわかる書類(被介護・看護者の診断書、介護保険証、障害者手帳、愛の手帳等いずれかの写し)及び介護・看護用タイムスケジュール表の提出を求め、確認を行う。

6 「求職」とは、現に求職活動のため外出の状況にある場合をいう。求職カード、受付票又は採用(予定)証明書等の確認により、求職活動の実態及び就労の確実性等について精査し判断する。

7 「就学」とは、保護者が月16日以上で1日4時間以上通所をしている次の場合をいい、就学(予定)証明書履修時間等の確認ができる書類の提出を求めるものとする。

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に定める学校に通学している場合

(2) 就労を目的として公立の職業訓練施設あるいは専修学校等において必要な技能を習得中の場合

(3) 外国人が日常生活で必要な日本語を習得する場合(この場合に限り利用期間は年度内最長12か月とする。)

8 「育児休業」とは、子どもを養育する労働者が法律に基づいて取得できる休業をいう。この場合、就労証明書及び育児休業給付金決定通知書の写しの提出を求め、確認を行う。

9 「災害」とは、火災、地震、風水害その他災害で保護者の居宅が失われ、若しくは大破し、又は保護者が災害復旧に従事している場合をいう。この場合においてその事実の確認は、災害の内容により、それぞれの所管が発行する災害証明書等で確認する。

10 「特例」とは、前各項のほか、児童が明らかに保護に欠けると認められる場合に、個々の事例について必要とする資料の提出を求め、区長とその指数を協議する。なお「要保護」と位置付けられる児童については、児童相談所又は子ども家庭支援センターより依頼があった児童が対象となり、利用可能な基準指数を付与する。

(調整指数の条件)

第6条 要綱別記に定める調整指数の内容については次のとおり定める。

1 「生活保護世帯」とは、生活保護法に規定する被保護者の世帯をいう。この場合、被保護者世帯が所持する生活保護受給世帯証の写しの提出を求め、確認を行う。

2 「入会申請児童に障害がある場合」については、各種手帳で確認する。また、「上記に準ずる障害」の確認は、医師の診断書、専門家の意見書又は障害福祉サービス受給者証の提出を求め、それらにより行う。

3 区立小学校の特別支援教室若しくは通級指導学級に通学している児童は「上記に準ずる障害」に該当するものとし、当該教室若しくは学級に通学していることが確認できる書類の提出を求め、又は当該教室若しくは学級に通学していることを学校に照会することで、確認を行う。

4 「同居の児童に障害がある場合」については、各種手帳、医師の診断書や専門家の意見書、障害福祉サービス受給者証の提出を求め、確認を行う。

5 「ひとり親世帯」とは、次に掲げる理由により配偶者(内縁関係にある者を含む。以下同じ。)のいない者が、現に満18歳未満の児童を扶養している世帯をいい、戸籍謄本等の写しの提出を求め、確認を行う。この場合において実態と状況に応じて期間を考慮することができる。

(1) 配偶者と死別

(2) 離婚

(3) 離婚を前提に3か月以上別居している場合

(4) 配偶者の生死が3か月以上明らかでない場合

(5) 配偶者から3か月以上遺棄されている場合

(6) 配偶者が6か月以上にわたって入院を要する場合

(7) 配偶者が6か月以上拘禁されている場合

(8) 婚姻によらないで父又は母となった場合

6 「単身赴任世帯」の場合は、就労証明書と現住所の記載で確認する。

7 「利用申請児童の学年」については、利用時の学年を基準として調整指数を加算する。この場合において、インターナショナルスクールに通う児童については当該児童の利用時における年齢(月齢)を学校教育法による学年に換算して調整指数を加算することとし、当該児童が満6歳に達していない場合については小学校1年生として調整指数を加算する。

8 「自営業で危険なものを扱う業種」とは、次の各号に該当する業種をいう。ただし、児童が危険な場所に立ち入らないのであれば適用しない。

(1) 刃物を扱う業種 刃物屋、魚屋、肉屋、理・美容店、洋・和裁店、ガラス店等

(2) 劇薬を扱う業種 メッキ工場等

(3) 火を扱う業種 あげもの店、とうふ店、そば屋、中華料理店等

(4) 機械を扱う業種 クリーニング店、印刷工場、自動車修理工場、機械部品加工工場等

9 「前年度平日の学童クラブ出席率が40%未満」の平日とは、9月から11月までの土曜日を除く開室日をいい、入会申請時点において利用曜日を確認した際に、利用を要しない曜日と申請した日についても欠席として出席率を算出する。ただし、次に掲げる場合に該当するときは、欠席日数とみなさないこととする。

(1) インフルエンザ、新型コロナウイルス感染症等に感染したことにより出席停止の状態となった場合

(2) 忌引き等で出席できなかった場合

(3) 放課後等デイサービス又はこれに類する障害福祉サービス等を利用する場合

(4) 長期入院、学童クラブ内での負傷による欠席その他の個別の事情により欠席日数として換算することが不適当と思われる場合

10 「保護者の帰宅時間」とは、勤務の終了時刻に通勤要所時間を加算した時刻とし、曜日又は日によって帰宅時間が異なる場合は、最も遅い帰宅時間を基準とする。

(基準指数と調整指数の合算が同位で競合する場合の取扱い)

第7条 基準指数と調整指数の合算が同位で競合する場合は、次の順位により決定するものとする。

1 利用申請児童が学年の低い児童

2 ひとり親世帯・両親不存在

3 疾病世帯

4 障害者世帯(利用申請児童が障害を有する場合を含む。)

5 就労世帯

6 前年度の出席率が高い児童

(1) 前年度の出席率とは、第6条第9項の規定に基づき算出した出席率をいう。

(2) 本項は、比較対象児童全ての出席率が確認できる場合にのみ適用する。

7 選考対象の学童クラブに同居の児童が入会済みの場合(同一の選考において同居の児童の入会が確定的な状態になっている場合を含む。)

8 選考対象の学童クラブに同居の児童が同時申請の世帯

9 養育している小学生以下の子どもの数が多い世帯

養育している小学生以下の子どもの人数は申請書の家族欄で確認する。

10 保護者が港区に引き続き居住している期間が長い世帯

市街地再開発事業等に伴い港区外に住民登録をしていた場合は、一時移転前及び一時移転の期間も居住期間に含む。

第8条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、子ども家庭支援部子ども若者支援課長が別に定める。

この要領は、平成23年1月1日から施行し、平成24年度入会選考から適用する。ただし、平成23年度入会選考については従前の例による。

この要領は、平成27年12月1日から施行し、平成28年度入会選考から適用する。ただし、平成27年度入会選考については従前の例による。

この要領は、平成28年12月1日から施行し、平成29年度入会選考から適用する。ただし、平成28年度入会選考については従前の例による。

この要領は、平成29年12月1日から施行し、平成30年度入会選考から適用する。ただし、平成29年度入会選考については従前の例による。

この要領は、平成30年12月1日から施行し、平成31年度入会選考から適用する。ただし、平成30年度入会選考については従前の例による。

この要領は、令和元年12月1日から施行し、令和2年度入会選考から適用する。ただし、令和元年度入会選考については従前の例による。

この要領は、令和2年12月1日から施行し、令和3年度入会選考から適用する。ただし、令和2年度入会選考については従前の例による。

1 この要領は、令和3年12月1日から施行する。

2 この要領の施行の際、この要領による改正前の勤務証明書又は就労状況申告書による用紙で、現に残存するものは、当分の間、なお使用することができるものとする。

この要領は、令和5年1月1日から施行し、令和5年度入会選考から適用する。ただし、令和4年度入会選考については従前の例による。

この要領は、令和6年1月1日から施行し、令和6年度入会選考から適用する。ただし、令和5年度入会選考については従前の例による。

港区学童クラブ入会選考基準適用要領

平成23年12月26日 港子子第2790号

(令和6年1月1日施行)

体系情報
要綱集/第7類 区民生活/第4章
沿革情報
平成23年12月26日 港子子第2790号
平成27年12月1日 種別なし
平成28年12月1日 種別なし
平成29年12月1日 種別なし
平成30年12月1日 種別なし
令和元年12月1日 種別なし
令和2年12月1日 種別なし
令和3年12月1日 種別なし
令和5年1月1日 種別なし
令和6年1月1日 種別なし