○港区学童クラブ運営要綱
平成4年6月12日
4港厚児第209号
(目的)
第1条 この要綱は、港区学童クラブ条例(平成30年港区条例第34号。以下「条例」という。)第1条に規定する学童クラブ事業(以下「学童クラブ」という。)を行うために、必要な事項を定めることを目的とする。
(設備及び運営に関する基準)
第2条 学童クラブの設備及び運営に関する基準は、港区放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年港区条例第29号)及び港区放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例施行規則(平成26年港区規則第82号)に定めるところによる。
(利用者の選考等)
第3条 利用者の選考は、別記学童クラブ入会選考基準の指数の高位者順に内定し、同一指数の場合は、別記の学童クラブ入会選考基準の優先順位により行うものとする。
2 学童クラブを実施する施設の長(以下「施設長」という。)は、利用承認を決定した後その児童の在籍する小学校長に学童クラブ利用辞退児童通知書(第1号様式)により通知するものとする。
(費用負担)
第4条 学童クラブの利用の承認を受けた保護者は、条例第9条に規定する育成料のほか、学童クラブのおやつ代・お楽しみ会費を負担ものとする。ただし、港区学童クラブおやつ代・お楽しみ会費助成要綱(平成10年4月1日10港保子第1―19号)第2条に規定する保護者の世帯については、この限りでない。
(備付帳簿)
第5条 施設長は、学童クラブに、次に掲げる帳簿を備え付けるものとする。
(1) 児童台帳
(2) 学童クラブ日誌
(3) 出席簿
(4) 職員、財産及び収支の状況を明らかにする書類
(報告)
第6条 施設長は、学童クラブにおける前月分の事業の実績及び概要を翌月5日までに、子ども家庭支援部子ども若者支援課長に報告しなければならない。
2 施設長は、学童クラブの管理運営において重要又は異例に属する事項が発生した場合は、そのつど子ども家庭支援部長に報告しなければならない。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、子ども家庭支援部長が別に定める。
付則
1 この要綱は、平成4年7月1日から施行する。
2 東京都港区学童クラブ運営取扱要領(昭和58年港厚児第184号)は廃止する。
付則
この要綱は、平成5年7月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成8年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成9年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成10年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成10年11月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成11年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成11年9月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成12年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成12年7月21日から施行する。
付則
この要綱は、平成12年10月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成14年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成15年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成16年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成17年1月11日から施行する。
付則
この要綱は、平成17年3月28日から施行する。
付則
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成18年6月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成24年1月1日から施行し、平成24年度入会選考から適用する。ただし、平成23年度入会選考については従前の例による。
付則
この要綱は、平成24年9月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成24年12月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成26年1月1日から施行し、平成26年度入会選考から適用する。ただし、平成25年度入会選考については従前の例による。
付則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成26年9月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成26年11月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成27年1月1日から施行し、平成27年度入会選考から適用する。ただし、平成26年度入会選考については従前の例による。
付則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
付則
1 この要綱は、平成27年12月1日から施行する。ただし、別表の改正規定は、平成28年4月1日から施行する。
2 この要綱による改正後の港区学童クラブ運営要綱の規定は、平成28年度入会選考から適用し、平成27年度入会選考については、なお従前の例による。
付則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
付則
1 この要綱は、平成28年12月1日から施行する。
2 この要綱による改正後の港区学童クラブ運営要綱の規定は、平成29年度入会選考から適用し、平成28年度入会選考については、なお従前の例による。
付則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
付則
この要綱は平成31年4月1日から施行する。ただし、第3条別記学童クラブ入会選考基準の規定は、平成30年12月1日から施行する。
付則
この要綱は令和2年4月1日から施行する。ただし、第3条別記学童クラブ入会選考基準の規定は、令和元年12月1日から施行する。
付則
この要綱は令和3年4月1日から施行する。ただし、第3条別記学童クラブ入会選考基準の規定は、令和2年12月1日から施行する。
付則
この要綱は令和4年4月1日から施行する。ただし、第3条別記学童クラブ入会選考基準の規定は、令和3年12月1日から施行する。
付則
この要綱は、令和5年12月1日から施行し、令和6年度入会選考から適用する。ただし、令和5年度入会選考については従前の例による。
別記(第3条関係)
学童クラブ入会選考基準
* 学童クラブを利用しようとする児童の保護者それぞれの基準指数と調整指数を合算します。
* ひとり親の場合には、父又は母の基準指数に20を加え、更に調整指数を合算します。
* 指数の高い方から入会を内定します。同一指数となった場合には優先順位を基に選考します。
[基準指数]
番号 | 保護者の状況(同居の親族その他の者が家庭において児童の保護に当たれない場合) | 基準指数 | ||
類型 | 細目 | |||
1 | 就労 | 月20日以上の就労 | 1日8時間以上の就労を常態としている。 | 20 |
1日6時間以上8時間未満の就労を常態としている。 | 17 | |||
1日4時間以上6時間未満の就労を常態としている。 | 14 | |||
月16日以上の就労 | 1日8時間以上の就労を常態としている。 | 17 | ||
1日6時間以上8時間未満の就労を常態としている。 | 14 | |||
1日4時間以上6時間未満の就労を常態としている。 | 11 | |||
月12日以上の就労 | 1日8時間以上の就労を常態としている。 | 14 | ||
1日6時間以上8時間未満の就労を常態としている。 | 11 | |||
1日4時間以上6時間未満の就労を常態としている。 | 8 | |||
上記に該当しないが、月48時間以上の就労を常態としている。 | 8 | |||
2 | 出産 | 出産(出産予定月を中心に前後2か月、計5か月まで。) | 12 | |
3 | 疾病 | 入院(入院内定者を含む。) | 22 | |
居宅内療養 | 常時病臥、感染性、精神性 | 20 | ||
常時安静を要する | 14 | |||
一般療養 | 11 | |||
4 | 障害 | 身体障害者手帳1・2級 愛の手帳1~3度、精神障害者保健福祉手帳1~3級程度 | 20 | |
身体障害者手帳3級 愛の手帳4度 | 14 | |||
身体障害者手帳4級 | 8 | |||
5 | 介護 看護 | 月20日以上の介護・看護 | 1日8時間以上の介護・看護 | 17 |
1日6時間以上8時間未満の介護・看護 | 14 | |||
1日4時間以上6時間未満の介護・看護 | 11 | |||
月16日以上の介護・看護 | 1日8時間以上の介護・看護 | 14 | ||
1日6時間以上8時間未満の介護・看護 | 11 | |||
1日4時間以上6時間未満の介護・看護 | 8 | |||
月12日以上の介護・看護 | 1日8時間以上の介護・看護 | 11 | ||
1日6時間以上8時間未満の介護・看護 | 8 | |||
1日4時間以上6時間未満の介護・看護 | 5 | |||
6 | 求職 | 求職のため、日中外出を常態としている | 2 | |
7 | 就学 | 月20日以上の就学 | 1日8時間以上の就学 | 14 |
1日6時間以上8時間未満の就学 | 11 | |||
1日4時間以上6時間未満の就学 | 8 | |||
月16日以上の就学 | 1日8時間以上の就学 | 11 | ||
1日6時間以上8時間未満の就学 | 8 | |||
1日4時間以上6時間未満の就学 | 5 | |||
8 | 育児休業 | 育児休業中で年度内に職場復帰(ただし、4月1日から6月末までに復帰予定の場合は、復帰後の就労形態に応じた基準指数を適用します。) | 10 | |
育児休業中 | 8 | |||
9 | 災害 | 火災等による家屋の損傷その他災害復旧のために保護に当たれない場合 | 20 | |
10 | 特例 | 前各号に掲げるもののほか、児童福祉の観点から社会的な用語が必要など、明らかに保護に欠けると認められる場合 | 5~22 | |
1 日曜日は、就労日数から除く。
2 就労時間には昼休み時間を含む。
3 入会要件が2項目以上にわたる場合は、基準指数の高い方とする。
[調整指数]
番号 | 条件 | 指数 | |
1 | 生活保護受給世帯 | +8 | |
2 | 両親ともに不存在(死亡・拘禁・行方不明等)の世帯 | +8 | |
3 | 利用申請児童に障害がある場合 | 身体障害者手帳1・2級、愛の手帳1~3度又は精神障害者保健福祉手帳1・2級 | +6 |
身体障害者手帳3・4級、愛の手帳4度又は精神障害者保健福祉手帳3級 | +4 | ||
その他上記に準ずる障害があると認められる児童 | +2 | ||
4 | 同居の児童に障害がある場合 | +2 | |
5 | 生計中心者が失業し、就職内定又は求職のため日中外出を常態としている世帯(ひとり親世帯を除く。) | +3 | |
6 | ひとり親世帯(単身赴任世帯を含む。) | +2 | |
7 | 利用申請児童の学年 (小学校5・6年生の加点はなし。) | 小学校1年生 | +6 |
小学校2年生 | +4 | ||
小学校3年生 | +2 | ||
小学校4年生 | +1 | ||
8 | 双子以上の申請をしている世帯(入会希望の申請児童に限る。) | +1 | |
9 | 自宅での自営業で危険なものを扱う業種であり、子どもを見ながら就労している場合 | +1 | |
10 | 前年度の平日の学童クラブ出席率が40%未満の児童(9月~11月を基準とする。)※1 | -2 | |
11 | 自宅又は被介護者の自宅で要介護3~5、身体障害者手帳1~2級又は愛の手帳1~2度の親族を介護・看護している世帯※ | +3 | |
12 | 大使館関係職員等で就労の資格を有する査証・資格外活動許可書のない者 | -3 | |
13 | 港区外住民登録世帯(DV等やむを得ない理由で港区に住民登録ができない場合を除く) | -3 | |
14 | 保護者の帰宅時刻(夜間勤務の場合は適用しない。) | 14時30分よりも前の場合 | -6 |
16時よりも前の場合 | -4 | ||
17時よりも前の場合 | -2 |
[備考]
※ 調整指数11は、基準指数の類型が「介護・看護」に該当する場合のみ対象となります。
[優先順位]
番号 | 条件 |
1 | 入会申請児童が学年の低い児童 |
2 | ひとり親世帯・両親不存在 |
3 | 疾病世帯 |
4 | 障害者世帯(申請児童が障害を有する場合を含む。) |
5 | 就労世帯 |
6 | 前年度の出席率が高い児童(9月~11月を基準とする。)※1 |
7 | 選考対象の学童クラブに同居の児童が入会済みの場合 |
8 | 同居の児童が同時申請の世帯 |
9 | 養育している小学生以下の子どもの数が多い世帯 |
10 | 港区に引き続き居住している期間が長い世帯(市街地再開発事業に伴い港区外に住民登録をしていた場合は、一時移転前及び一時移転の期間も在住年数に含む) |
様式(省略)