○港区行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例施行規則

平成二十九年十一月十日

規則第四十五号

(定義)

第二条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

 電子署名 電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第二条第一項に規定する電子署名をいう。

 電子証明書 申請等をする者又は区の機関が電子署名を行ったものであることを確認するために用いられる事項がこれらの者に係るものであることを証明するために作成する電磁的記録をいう。

2 前項に定めるもののほか、この規則で使用する用語の意義は、条例で使用する用語の例による。

(申請等及び処分通知等の公表)

第三条 条例第三条第一項又は第四条第一項の規定により電子情報処理組織を使用して行うことができる申請等又は処分通知等は、インターネットの利用その他の方法により公表するものとする。

(電子情報処理組織による申請等)

第四条 条例第三条第一項の規定により電子情報処理組織を使用して申請等をする者は、当該申請等を書面等により行うときに記載すべきこととされている事項その他区の機関が必要と認める事項を、区の機関の定めるところにより、当該申請等をする者の使用に係る電子計算機であって次に掲げる機能を有するものから入力して、申請等を行わなければならない。

 区の機関の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する機能

 区の機関の使用に係る電子計算機と通信する機能

2 前項の規定により申請等をする者は、入力する事項に係る情報について電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書(区の機関の使用に係る電子計算機から認証できるものに限る。)であって次の各号のいずれかに該当するものと併せてこれを区の機関の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録しなければならない。ただし、区の機関の定める方法により当該申請等を行った者を確認するための措置を講ずるとき、又は区の機関が申請等をする場合において区の機関の定める情報処理システムを使用して行うときは、この限りでない。

 電子署名に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第三条第一項に規定する署名用電子証明書

 電子署名及び認証業務に関する法律第八条に規定する認定認証事業者が作成した電子証明書(電子署名及び認証業務に関する法律施行規則(平成十三年総務省・法務省・経済産業省令第二号)第四条第一号に規定する電子証明書をいう。)

 商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第十二条の二第一項及び第三項の規定に基づき登記官が作成した電子証明書

 前三号に掲げるもののほか、区の機関が定める電子証明書

3 条例第三条第四項に規定する氏名又は名称を明らかにする措置は、前項の規定により申請等をする者が行う電子署名その他の措置とする。

4 第一項の規定により申請等をする者は、当該申請等を書面等により行うときに併せて提出すべきこととされている書面等に記載すべき事項を、区の機関の定めるところにより、当該申請等をする者の使用に係る電子計算機であって第一項各号に掲げる機能を有するものから入力し、又は当該書面等を提出しなければならない。

5 区の機関は、第一項の申請等に際して、当該申請等を書面等により行うときに併せて提出すべきこととされている書面等について、区の機関の定めるところにより、当該書面等の提出を省略させることができる。

6 数通の同一の書面等の提出を必要とする申請等について、第一項の規定により電子情報処理組織を使用して申請等が行われた場合には、当該申請等に必要な数の書面等が提出されたものとみなす。

(電子情報処理組織による処分通知等)

第五条 区の機関は、条例第四条第一項の規定により電子情報処理組織を使用して処分通知等を行うときは、当該処分通知等を書面等により行うときに記載すべきこととされている事項を、区の機関の定めるところにより、区の機関の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録しなければならない。

2 区の機関は、前項の規定により処分通知等を行う場合は、区の機関の定めるところにより、当該処分通知等に係る事項に係る情報について電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書と併せて前項に規定するファイルに記録しなければならない。ただし、区の機関に対して処分通知等を行う場合において、区の機関の定める情報処理システムを使用して行うときは、この限りでない。

3 条例第四条第四項に規定する氏名又は名称を明らかにする措置は、前項の規定により区の機関が行う電子署名その他の措置とする。

(電磁的記録による縦覧等)

第六条 区の機関は、条例第五条第一項の規定により電磁的記録に記録されている事項又は当該事項を記載した書類の縦覧等を行うときは、当該事項をインターネットを利用する方法、区の機関の事務所に備え置く電子計算機の映像面に表示する方法又は電磁的記録に記録されている事項を記載した書類による方法により縦覧等を行うものとする。

(電磁的記録による作成等)

第七条 区の機関は、条例第六条第一項の規定により電磁的記録の作成等を行うときは、当該作成等に係る事項を区の機関の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもって調製する方法により作成等を行うものとする。

2 条例第六条第三項に規定する氏名又は名称を明らかにする措置は、作成等をした電磁的記録に記録した情報について電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書と併せて前項に規定するファイルに記録すること若しくは磁気ディスクをもって調製すること又は区の機関の定める情報処理システムを使用して作成等を行うこととする。

(委任)

第八条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、区の機関が定める。

この規則は、平成二十九年十一月十三日から施行する。

(令和二年九月三〇日規則第八三号)

この規則は、令和二年十月一日から施行する。

(令和三年二月二六日規則第五号)

この規則は、令和三年三月一日から施行する。

港区行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例施行規則

平成29年11月10日 規則第45号

(令和3年3月1日施行)