○港区特定非営利活動法人風の子会運営支援等補助金交付要綱

平成29年4月1日

29港保障福第3621号

(目的)

第1条 この要綱は、港区内の指定障害福祉サービス事業者(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)第29条第1項に規定する指定障害福祉サービス事業者をいう。)である認定特定非営利法人風の子会(以下「風の子会」という。)に対し、公共事業の実施に伴う移転に係る経費又は運営経費の一部を補助することにより、安定した質の高いサービスの提供を行うことができるよう支援し、もって、風の子会の施設運営の安定を図ることを目的とする。

(補助対象要件)

第2条 この要綱による補助は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第20条第1項の規定により告示された品川駅周辺土地区画整理事業(平成28年港区告示第142号)の実施に伴い、風の子会が自らの意思によらず移転を余儀無くされることにより、民間の賃貸物件を活用して生活介護事業所を運営する場合に限り実施するものとする。

(補助対象経費)

第3条 補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、風の子会が障害者総合支援法第5条第7項に規定する生活介護事業(多機能型を含む。以下同じ。)を運営するために必要となる経費のうち、次に掲げるものとする。

(1) 事業所の開設又は移転に必要な改修工事費

(2) 転居(戻り入居を含む。)に要する経費(退去時の原状復帰に係る経費を含む。)

(3) 民間の賃貸物件を活用した事業所の運営に必要な不動産の賃借料及び駐車場代(移転準備期間中の不動産の賃借料及び駐車場代を含む。)

2 前項第3号に掲げる経費については、再度の移転をする場合において重複して不動産賃借料及び駐車場代を支払う必要が生じたときは、区長が特に必要と認める期間に限り、重複して補助の対象とするものとする。

3 前2項の規定にかかわらず、次の各号に該当する場合は、当該各号に定める経費は、補助の対象としない。

(1) 国、東京都又は港区の他の補助制度等により、前項各号に掲げる経費の一部又は全部に補助を受けている場合

(2) 前項各号に掲げる経費について、土地収用法(昭和26年法律第219号)により、公共事業における損失補償の対象とされる場合

(補助金交付額)

第4条 前条第1項第1号に係る補助対象経費に関する補助金の交付額は、補助対象経費の実支出額と別表第1に規定する基準額とを比較して少ない方の額を基準として、その2分の1の額とし、予算の範囲内で区長が定める額とする。ただし、交付額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

2 前条第1項第2号又は第3号に係る補助対象経費に関する補助金の交付額は、補助対象経費の実支出額と別表第2に規定する基準額とを比較して少ない方の額とし、予算の範囲内で区長が定める額とする。

(補助金交付申請)

第5条 風の子会は、補助金の交付を受けようとするときは、港区特定非営利活動法人風の子会運営支援等補助金交付申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添えて、会計年度ごとに、区長に申請しなければならない。

(1) 法人の概要を記載した書類

(2) 財産目録等申請者の資産及び負債が明らかとなる書類

(3) 事業計画書(第1号様式(2))

(4) 事業所の移転準備のための改修工事費用が明らかとなる書類

(5) 移転費用の総額及びその内訳が明らかとなる書類

(6) 退去時の原状復帰費用が明らかとなる書類

(7) 賃借料又は駐車場代が明らかとなる書類

(8) 誓約書(第1号様式(3))

(9) その他区長が必要と認める書類

2 前項の規定にかかわらず、風の子会が第3条第1項各号に掲げる経費のうちいずれかに係る補助金のみの交付を申請しようとする場合は、前項各号に掲げる書類のうち区長が適当と認めるものの提出を省略することができる。

(交付決定)

第6条 区長は、前条の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、補助金の交付を決定したときは港区特定非営利活動法人風の子会運営支援等補助金交付決定通知書(第2号様式)により、補助金を交付しないことを決定したときは港区特定非営利活動法人風の子会運営支援等補助金不交付決定通知書(第3号様式)により、申請者に通知するものとする。

2 区長は、補助の決定に当たり、必要な条件を付することができる。

(補助金の請求)

第7条 風の子会は、前条第1項の規定により補助金の交付決定を受けた後に補助金の支払を受けようとするときは、港区特定非営利活動法人風の子会運営支援等補助金交付請求書(第4号様式)を区長に提出しなければならない。

(補助金の交付)

第8条 区長は、風の子会から港区特定非営利活動法人風の子会運営支援等補助金交付請求書が提出されたときは、風の子会に補助金を交付するものとする。

(実績報告)

第9条 風の子会は、補助の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)が完了したときは、当該日から30日以内に港区特定非営利活動法人風の子会運営支援等補助金事業実績報告書(第5号様式)に次に掲げる書類を添えて区長に報告しなければならない。

(1) 収支決算書

(2) 事業実績報告書(第5号様式(2))

(3) その他区長が必要と認める書類

2 前項の規定にかかわらず、風の子会が第3条第1項第2号又は第3号の経費のみに係る補助金の交付実績を報告しようとするときは、前項第1号及び第2号の書類を省略することができる。

(補助金の額の確定)

第10条 区長は、風の子会から港区特定非営利活動法人風の子会運営支援等補助金事業実績報告書が提出されたときは、その内容を審査し、補助対象事業の成果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、港区特定非営利活動法人風の子会運営支援等補助金交付額確定通知書(第6号様式)により、風の子会に通知するものとする。

(補助決定の取消し)

第11条 区長は、風の子会が次の各号のいずれかに該当すると認めた場合又は事情の変更により特別な必要が生じた場合は、当該決定の全部若しくは一部を取り消し、又は当該決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を他の目的に使用したとき。

(3) 補助の決定の内容又はこれに付した条件その他法令に基づく命令に違反したとき。

(4) 港区暴力団排除条例(平成26年港区条例第1号)第2条第1号に規定する暴力団、同条第2号に規定する暴力団員又は同条第3号に規定する暴力団関係者に該当するとき。

2 区長は、前項の規定により風の子会に通知するときは、港区特定非営利活動法人風の子会運営支援等補助金交付決定取消通知書(第7号様式)によるものとする。

(助成金の返還)

第12条 区長は、第10条の規定により交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、風の子会に対し、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

2 区長は、前条の規定により補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消した場合は、当該取消しに係る部分に関し、風の子会に対し、補助金の返還を求めるものとする。

3 区長は、前2項の規定に基づき補助金の返還を命ずるときは、港区特定非営利活動法人風の子会運営支援等補助金返還命令通知書(第8号様式)により、風の子会に通知するものとする。

(財産の処分等)

第13条 風の子会が補助対象事業により取得し、又は効用の増加した不動産及びその従物については、区長が別に定める期間を経過するまでは、区長の承認を受けずに、この補助金の目的に反して使用し、譲渡し、貸し付け、又は担保に供してはならない。

2 区長は、風の子会が区長の承認を受けて財産を処分することにより収入を得た場合は、その収入の全部又は一部を区に納付させることができる。

3 風の子会は、補助対象事業により取得し、又は効用の増加した財産については、補助対象事業の完了後も善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図らなければならない。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関しては、港区補助金等交付規則(昭和48年港区規則第4号)の定めるところにより、その他必要な事項は、保健福祉支援部長が別に定める。

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

この要綱は、平成29年12月11日から施行する。

1 この要綱は、令和2年9月1日から施行する。

2 この要綱による改正後の港区特定非営利活動法人風の子会運営支援等補助金交付要綱第3条、第5条、別表第1及び別表第2の規定は、令和2年9月1日以降の申請について適用する。

別表第1(第4条関係)

基準額 24,000,000円

別表第2(第4条関係)

区分

基準額

基準移転費用(1回)

500,000円

原状復帰費用(1回)

5,000,000円

基準賃借料(月額)

935,000円

基準賃借料(重複)(月額)

660,000円

基準駐車場代(月額)

184,000円

基準駐車場代(重複)(月額)

110,000円

港区特定非営利活動法人風の子会運営支援等補助金交付要綱

平成29年4月1日 港保障福第3621号

(令和2年9月1日施行)