○港区市街地再開発事業に係る事後評価制度実施要綱
平成29年4月1日
29港街再第109号
(目的)
第1条 この要綱は、港区市街地再開発事業の事業効果について評価し、その結果を新たな再開発計画を策定する市街地再開発事業の施行予定者(以下、「施行予定者」という。)への支援及び指導の際に活用するとともに、広く社会に公表することにより、施行予定者の自主的な取組を促進するため、港区市街地再開発事業に係る事後評価(以下「事後評価」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(事後評価の対象)
第2条 事後評価の対象となる事業地区は、区内において都市再開発法(昭和44年法律第38号)に基づき実施される市街地再開発事業のうち、港区市街地再開発事業等補助金交付要綱(昭和63年2月15日62港都都第467号)に基づき補助金を交付する事業地区とする。
(事後評価の実施)
第3条 事後評価は、一次評価及び二次評価により構成する。
2 一次評価の実施主体は、街づくり支援部開発指導課とし、二次評価の実施主体は、第7条に規定する港区市街地再開発事業事後評価委員会とする。
(事後評価の実施方法及び時期)
第4条 事後評価の具体的な実施方法及び時期については、別に定めるものとする。
(事後評価の結果の活用)
第5条 事後評価の結果は、施行予定者への支援及び指導の際に活用することとする。
(事後評価の結果の公表等)
第6条 事後評価の結果は、港区ホームページへの掲載その他の適切な方法により公表するものとする。
2 前項の規定による公表の内容については、別に定めるものとする。
(事後評価委員会の設置)
第7条 事後評価の実施に当たり、客観性及び透明性を確保し、二次評価を適正に実施するため、港区市街地再開発事業事後評価委員会(以下「事後評価委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第8条 事後評価委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 事後評価のうち一次評価の実施に必要な意見及び助言等に関すること。
(2) 事後評価のうち二次評価の実施に関すること。
(3) 事業評価の方法等の改善等に関すること。
(4) その他区長が必要と認める事項
2 事後評価委員会は、事後評価で得られた知見に基づき、区内で都市再開発法に基づき実施される市街地再開発事業に関して、関係行政機関に対して意見を述べることができる。
(構成)
第9条 事後評価委員会は、次に掲げる者で区長が委嘱し、又は任命する9人以内の委員をもって構成する。
(1) 学識経験者 5人以内
(2) 区民委員 2人以内
(3) 街づくり支援部長
(4) 街づくり事業担当部長
(任期)
第10条 前条に掲げる委員の任期は、委嘱又は任命の日から当該委嘱又は任命の日の属する年度の翌年度の末日までとし、委員が欠けた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。
(委員長及び副委員長)
第11条 事後評価委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は、委員のうちから委員の互選により選出し、会務を統括する。
3 副委員長は、委員のうちから委員長が指名し、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第12条 事後評価委員会の会議は、委員長が招集する。
2 会議は、委員の過半数の出席がなければ、開くことができない。
3 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対して会議への出席を求め、その意見を聴くことができる。
(会議の公表等)
第13条 会議は、非公開とし、会議の終了後、速やかに会議の議事要旨を作成し、会議資料とともに、これを公表する。
2 前項の規定にかかわらず、会議の議事要旨又は会議資料の公表が、事後評価制度の実施に重大な支障を及ぼす恐れがある場合は、会議の決定により会議の議事要旨及び会議資料の全部又は一部を公表しないことができる。
3 第1項の会議の議事要旨及び会議資料は、会議が開催された日の翌日から起算して14日(行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条第1項各号に掲げる日を除く。)以内に公表するように努めなければならない。
4 会議の議事要旨及び会議資料は、港区ホームページへの掲載その他の適切な方法により公表するものとする。
5 会議の出席者は、前各項の規定による公表の範囲を超えて、会議の内容等を他に漏らししてはならない。
(庶務)
第14条 事後評価委員会の庶務は、街づくり支援部開発指導課において処理する。
(委任)
第15条 この要綱に定めるもののほか、事後評価の実施に関し必要な事項は、街づくり事業担当部長が別に定める。
2 この要綱に定めるもののほか、事後評価委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
付則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。