○港区住宅宿泊事業の適正な運営の確保に関する条例施行規則

平成三十年三月十四日

規則第九号

(趣旨)

第一条 この規則は、港区住宅宿泊事業の適正な運営の確保に関する条例(平成三十年港区条例第十一号。以下「条例」という。)第六条第一項及び第二項第十一条第三項並びに第二十一条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第二条 この規則で使用する用語の意義は、条例で使用する用語の例による。

(事前周知)

第三条 条例第六条第一項に規定する区規則で定める者は、次に掲げるものとする。

 住宅宿泊事業を営もうとする住宅の敷地境界線からおおむね十メートルの範囲内の建築物に居住する者

 住宅宿泊事業を営もうとする住宅を構成する建築物に居住する者

 前二号に掲げる者のほか、区長が必要と認める者

2 条例第六条第二項の規定による報告は、事前周知結果報告書(第一号様式)同条第一項の規定による通知に使用した書面の写しを添えて行うものとする。

(共同住宅等の外部から認識できる場所に表示すべき事項)

第四条 条例第七条第二項の規定により表示すべき事項は、次に掲げる事項とする。

 届出番号

 室番号

 住宅宿泊事業を行う住宅であることが確認できる旨の記載

 家主不在型住宅宿泊事業を営むものである場合においては、住宅宿泊事業者の連絡先

2 住宅宿泊管理業務の委託がされた届出住宅についての前項第四号の規定の適用については、同号中「住宅宿泊事業者」とあるのは、「住宅宿泊管理業者」とする。

(宿泊者に説明すべき具体的な事項)

第五条 条例第十一条第三項に規定する宿泊者に説明すべき具体的な事項は、次に掲げる事項とする。

 騒音の防止のために配慮すべきものとして次に掲げる事項

 大声による会話を控えること。

 深夜は、窓を閉めること。

 バルコニー等屋外での宴会を開かないこと。

 届出住宅内で楽器を使用しないこと。

 からまでに掲げるもののほか、区長が必要と認める事項

 火災の防止のために配慮すべきものとして次に掲げる事項

 ガスコンロを使用する際の注意事項

 初期消火のための消火器の使用方法

 火災発生時の避難経路及び通報措置

 からまでに掲げるもののほか、区長が必要と認める事項

 犯罪の防止のために配慮すべきものとして次に掲げる事項

 鍵の管理を適切に行うこと。

 部屋の暗証番号を他人に教えないこと。

 及びに掲げるもののほか、区長が必要と認める事項

 ごみの処理に関し配慮すべきものとして次に掲げる事項

 ごみを分別すること。

 届出住宅内の指定する場所にごみを捨てること。

 及びに掲げるもののほか、区長が必要と認める事項

 届出住宅内には、宿泊者以外の者をみだりに出入りさせないこと。

 前各号に掲げるもののほか、当該届出住宅の周辺地域の生活環境への悪影響の防止のために区長が特に必要と認める事項

(委任)

第六条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、区長が定める。

1 この規則は、平成三十年六月十五日から施行する。ただし、第三条及び次項の規定は、同年三月十五日から施行する。

2 条例付則第三項の規定による報告は、事前周知結果報告書に条例付則第二項の規定により読み替えて適用する条例第六条第一項の規定による通知に使用した書面の写しを添えて行うものとする。

第1号様式(第3条関係)

 略

港区住宅宿泊事業の適正な運営の確保に関する条例施行規則

平成30年3月14日 規則第9号

(平成30年6月15日施行)