○港区保育コンシェルジュ事業実施要綱
平成29年4月1日
29港子保第59号
(目的)
第1条 この要綱は、保育サービスに係る情報の収集及び提供、相談対応、利用の支援等を行う保育コンシェルジュ事業(以下「事業」という。)を実施することにより、子どもの保護者及び妊婦がその選択に基づき、多様な教育・保育施設や地域の子育て支援事業等を円滑に利用できるよう、必要な支援を行うことを目的とする。
(事業内容)
第2条 事業の内容は、第5条に規定する保育コンシェルジュが行う次に掲げるものとする。
(1) 各保育施設の情報の集約及び保護者への情報提供
(2) 妊娠期から子育て期までの保育に関する相談対応及び助言指導
(3) 保護者と保育施設を結びつける入園マッチング
(対象者)
第3条 事業の対象者は、次のとおりとする。
(1) 区内に居住し、就学前の児童を有する保護者
(2) 区内に居住する妊婦
(3) 区内に居住する者で、保育に関する相談又は情報提供を必要とするもの
(4) その他区長が特に必要と認めるもの
(利用方法)
第4条 対象者は、電話又は事前予約による面談により、事業を利用することができる。
(保育コンシェルジュ)
第5条 事業を実施するため、保育サービスに係る情報の収集及び提供、相談対応、利用の支援等を行う専門の相談員(以下「保育コンシェルジュ」という。)を置く。
2 保育コンシェルジュは、保育士の資格を有し、保育所で保育士としての勤務実績が2年以上ある者又はこれと同等の知識及び経験を有する者とする。
(身分)
第6条 保育コンシェルジュは、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号に規定する非常勤の特別職とする。
(任用数)
第7条 保育コンシェルジュの任用数は、別表第1に定める人員を上限とする。
(任用期間)
第8条 保育コンシェルジュの任用期間は、毎年4月1日から翌年3月31日までの1年とする。
2 区長が必要と認めるときは、任用期間を1年単位で更新することができる。
3 保育コンシェルジュに欠員が生じた場合における後任の保育コンシェルジュの任用期間は、任用の日から当該年度の末日までとする。
4 前3項の規定にかかわらず、区長が特に必要と認める場合は、任用期間を変更することができる。
(服務)
第9条 保育コンシェルジュは職務の遂行に当たっては、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 所属長の指揮監督を受け、その職務上の命令に従うとともに職務に専念すること。
(2) その職の信用を傷つけるような行為をしないこと。
(3) 職務上知り得た秘密を漏らさないこと。また、その職を退いた後も同様とする。
(解職)
第10条 区長は、保育コンシェルジュが次の各号のいずれかに該当するときは、その職を解くことができる。
(1) 任用期間が満了したとき。
(2) 自己の都合により、解職を申し出たとき。
(3) 区の都合により、保育コンシェルジュを設置する必要がなくなったとき。
(4) 前条に規定する服務事項に違反したとき。
(5) その他職務の遂行に必要な適格性を欠くと認められるとき。
(実施施設等)
第11条 事業の実施施設及び実施日並びに実施時間は、別表第2のとおりとする。
2 前項の規定にかかわらず、子ども家庭支援部保育課長(以下「所属長」という。)が特に必要があると認めるときは、事業の実施場所及び実施日並びに実施時間を変更することができる。
(勤務形態)
第12条 保育コンシェルジュの勤務日数、勤務時間数等は、別表第1のとおりとする。
2 休憩時間は、臨時職員を除く一般職の常勤職員の例による。
(報酬及び費用弁償)
第13条 保育コンシェルジュに対する報酬は、港区非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年港区条例第26号)及び別表第1の定めるところによる。
(超過勤務)
第14条 所属長は、保育コンシェルジュに対し、第12条第1項に定める勤務時間を超えて勤務(以下「超過勤務」という。)させてはならない。
2 前項の規定にかかわらず、所属長は、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合には、保育コンシェルジュに対し、超過勤務を命ずることができる。
3 所属長は、保育コンシェルジュに超過勤務を命ずる際には、当該保育コンシェルジュの兼業等の状況に配慮しなければならない。
4 超過勤務を命じられた保育コンシェルジュには、超過勤務を行った全時間に対して、休憩時間を除き、1日につき、7時間45分までは、勤務1時間につき、勤務1時間の報酬単価の100分の100、7時間45分を超える場合は、勤務1時間につき、勤務1時間の報酬単価の100分の125(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の150)を翌月の報酬の支給日に支給する。
5 超過勤務を行った時間の合計が1か月について60時間を超えた場合には、その60時間を超えて勤務した時間に対して、前項の規定にかかわらず、正規の勤務時間を超えてした勤務の時間については、勤務1時間につき、勤務1時間の報酬単価の100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)を、割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務の時間については、勤務1時間につき、勤務1時間の報酬単価の100分の50を翌月の報酬の支給日に支給する。
(年次有給休暇等)
第15条 保育コンシェルジュの年次有給休暇、年次有給休暇以外の有給休暇、無給休暇については、港区一般非常勤職員設置要綱(平成14年3月29日13港政人第873号)の定めるところによる。
(公務災害等補償)
第16条 保育コンシェルジュの公務上の災害又は通勤途上の災害に対する補償については、特別区非常勤職員の公務災害補償等に関する条例(昭和43年特別区人事・厚生事務組合条例第8号)の定めるところによる。
(委任)
第17条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、子ども家庭支援部長が別に定める。
付則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
別表第1(第7条、第12条、第13条関係)
保育コンシェルジュの任用数、勤務日数、報酬等
役職 | 上限任用数 | 勤務日数 | 週勤務時間 | 月報酬額 |
保育コンシェルジュ | 3人 | 週5日 | 29時間 | 233,000円 |
別表第2(第11条関係)
実施施設等
実施施設 | 所在地 | 実施日及び実施時間 |
芝地区総合支所 | 港区芝公園一丁目5番25号 | 月・火・木・金曜日 午前9時~午後4時 水曜日 午前10時~午後4時 |
麻布地区総合支所 | 港区六本木五丁目16番45号 | |
赤坂地区総合支所 | 港区赤坂四丁目18番13号 | |
高輪地区総合支所 | 港区高輪一丁目16番25号 | |
芝浦港南地区総合支所 | 港区芝浦一丁目16番1号 |