○港区街づくり支援部所管公共用地境界確認事務取扱要領

平成30年4月1日

29港街施第2086号

(目的)

第1条 この要領は、港区街づくり支援部所管の公共用地に係る境界確認事務について、必要な手続及び様式を定めることにより、当該事務を適正かつ効率的に執行することを目的とする。

(定義)

第2条 この要領において「境界確認」とは、公共用地と隣接地との所有権の境界について、当該隣接土地所有者と協議し、双方の合意に基づき、所有権の境界を土地境界図に表し、署名及び押印をすることにより所有権の境界を確定することをいう。

(対象となる公共用地)

第3条 この要領に基づく事務処理の対象となる公共用地(以下「公共用地」という。)は、港区公有財産管理規則(昭和49年港区規則第34号)第5条の規定に基づき、街づくり支援部長が所管する区有地のうち、次の各号に掲げるものとする。

(1) 道路法第8条により、港区が路線を認定した特別区道

(2) 港区法定外公共物管理条例(昭和28年港区条例第20号)により港区が管理する法定外公共物

(3) 港区区有通路条例(昭和44年港区条例第26号)により港区が管理する区有通路

(4) その他区長が必要と認めた箇所

(境界確認の実施)

第4条 境界確認は、次の各号のいずれかに該当する場合に行う。

(1) 次条に規定する者から境界確認の申出があった場合

(2) 公共事業施行者である国、地方公共団体及び区長が特に認めた公共事業施行者から、公共事業を行うに際し、公共用地との境界を確認する必要が生じたため、境界確認の申出があった場合

(3) 公共物管理者から、公共物管理者が公共物を管理する上で、公共用地と隣接する土地との境界を確定する必要が生じたため、当該公共用地に係る境界確認の申出があった場合

(4) 都市計画道路事業としての道路拡幅により沿道土地所有者から用地買収した場合

(5) 都市計画法(昭和43年法律第100号)、都市再開発法(昭和44年法律第38号)、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)等による道路用地の帰属があった場合

(6) 道路用地の寄付があった場合

(境界確認の申出者)

第5条 境界確認の申出者(以下「申出者」という。)は、公共用地に線で隣接する土地の所有者とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、それぞれ該当各号に定める者とする。

(1) 土地所有者が法人(次号に掲げる法人を除く。)の場合は、その処分権限を有する代表者。ただし、法人が解散し、又は倒産した場合は、その清算人又は管財人等とする。

(2) 土地所有者が官公庁及び特殊法人の場合は、法令、定款等又は寄附行為の定める者

(3) 申出する土地(以下「申出地」という。)が信託財産登記された信託財産である場合は、原則として委託者及び受託者の両者。ただし、受益者が設定されている場合は、受託者及び受益者の両者とし、信託原簿に特別な定めがある場合にはその内容に従う。

(4) 申出地が共有地の場合は、共有者全員。ただし、区分所有建物の敷地の場合で、共有者全員による申出が困難なときは、建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号)に定める管理組合の規約に基づき定められた者とし、規約に定めがない場合は、管理組合の総会において決議された代表者とする。また、申出地が一部敷地権の場合は、敷地権設定されていない土地所有者は、別途申出者となる。

(5) 土地所有者が死亡している場合は、有効な遺言書がある場合にあっては原則として遺言執行人、有効な遺言書がない場合にあっては相続人全員。ただし、遺産分割協議書、裁判所の審判・調停調書等がある場合は、その権利者とする。

(6) 土地所有者が法定代理人としての親権者、成年後見人、保佐人、補助人等を必要とする場合は、その法定代理人

(7) 土地所有者が宗教法人で申出地の現況又は登記事項証明書上の地目が「境内地」又は「墓地」となっている場合は、宗教法人法(昭和26年法律第126号)第23条に基づくそれぞれの宗教法人の規則が定める者。ただし、規則に別段の定めがない場合は、責任役員の決議により定めた者とする。

(8) その他特に区長が認めた者

(代理人)

第6条 申出から合意までに関する一切の権限について、申出者から委任を受けた代理人が申出者に代わって申出を行う場合は、街づくり支援部長が別に定める委任状を提出するとともに、委任者及び代理人の印鑑証明書を添付するものとする。ただし、委任状に代理人の使用印が明示されている場合は代理人の印鑑証明書の添付を必要としない。

2 現地での立会い及び協議に関する権限を代理人に委任する場合は、街づくり支援部長が別に定める委任状を提出するものとする。

(実務取扱者)

第7条 申出者は、土地家屋調査士、測量士、測量士補その他土地の測量、図面作成等の能力を有する者に、境界確認に必要な実務を申出者に代わって行わせなければならない。

(境界確認の申出)

第8条 境界確認の申出をしようとする者は、公共用地境界確認申出書(第1号様式)を区長に提出しなければならない。

2 前項の規定により申出する場合には、次に掲げる書類を添付しなければならない。この場合において、申出地の土地登記事項証明書に「差押」又は「裁判所競売開始決定」の記載がある場合は、債権者又は申立人の同意書等を添付するものとする。

(1) 印鑑証明書(発行後3か月以内のもの)

(2) 資格証明書(法人の場合)(発行後3か月以内のもの)

(3) 相続を証する書面(相続人による申出の場合)

(4) 申出地及び隣接地の土地登記事項証明書(発行後3か月以内のもの)

(5) 申出地の建物登記簿(区分所有建物の敷地の場合)(発行後3か月以内のもの)

(6) 土地所有者調書(第2号様式)

(7) 地図(公図)(発行後3か月以内のもの)

(8) 現況実測平面図

(9) 現地案内図

(10) その他参考資料

(申出書の受理)

第9条 区長は、前条の規定による申出があったときは、提出された公共用地境界確認申出書の記入事項及び添付図書を審査し、申出要件を満たした場合に当該申出書を受理する。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に該当する場合は、当該申出は受理しない。

(1) 第5条に定める要件を欠く場合

(2) 所有権について係争中の土地に係る場合

(3) 申出地に隣接する公共用地との境界が既に確定済みの場合

(4) 公共用地に線で隣接する土地の所有権者が、登記事項証明書等において確認できない場合

3 公共用地境界確認申出書の受理後、申出記載事項に変更があった場合(ただし、土地所有者の変更は除く)は、申出事項変更届(第3号様式)を提出するものとする。この場合において、印鑑証明書、住民票、資格証明書、登記事項証明書、公図等の変更事項を確認できる書類を添付するものとする。

(現地調査)

第10条 区長は、必要に応じて実務取扱者等の立会いを求め、現地調査を実施する。

(現地立会いの依頼)

第11条 区長は、立会依頼書(第4号様式)により、公共物管理者等に現地立会いの依頼をする。なお、合意がなされたときは、公共物管理者等に立会確認書(第5号様式)の提出を求める。

2 関係土地所有者が文書による連絡を必要とする場合は、立会依頼書(第6号様式)により連絡する。

(現地立会い及び協議)

第12条 区長は、実務取扱者に現地に仮境界線を標示させ、公共物管理者等の立会いのもとに申出者、関係土地所有者等と土地境界確認の協議を行う。この場合において、現地立会いは原則として隣接土地所有者と行い、必要に応じて対側土地所有者と行うものとする。

(協議成立に係る事務処理)

第13条 申出者は、協議終了後、街づくり支援部長が別に定める土地境界図作成例に基づき、土地境界図を作成しなければならない。

2 区長は、申出者に公共物管理者として必要な境界確認点(合意した境界点)に金属標等の境界標の設置を依頼し、境界標を支給する。この場合において、境界標を受領した実務取扱者は境界標受領書(第7号様式)を提出する。

3 申出者及び関係土地所有者は、土地境界図に立会場所、土地の地番、住所、氏名、立会年月日及び合意年月日を記入し、押印する。ただし、遠隔地に在住している等の理由で土地境界図に署名押印をすることが困難な場合は、合意書(第8号様式)の提出をもって、これに代えることができる。

4 申出者は、関係土地所有者の合意の押印が得られたときは、土地境界図(原図)、複写図(通知書作成部数)及び境界点全点の写真を提出しなければならない。

(境界確認事案の決定)

第14条 区長は、申出者から土地境界図(原図)等の提出があった場合は、境界確認について文書で決定する。

(境界確認の通知)

第15条 前条の規定により事案が決定した時は、区長は、申出者及び関係土地所有者に土地境界確認通知書(第9号様式)により通知する。また、第11条第1項による立会いを行った公共物管理者等に土地境界確認完了通知書(第10号様式)を送付しなければならない。

2 前項の規定による土地境界確認通知書を受領した者は、速やかに受領書(第11号様式)を提出しなければならない。

(申出書の取下げ)

第16条 申出者は、申出を取り下げる場合には公共用地境界確認申出取下書(第12号様式)を提出しなければならない。

(みなし取下げ等による協議不能案件の措置)

第17条 区長は、現地調査及び打合せ後、原則として3か月を経過しても申出者側の責に帰する事由で、現地立会い及び協議を行う条件が整わないときは、協議が整わなかったものとみなすことができる。

2 区長は、現地立会い及び協議を完了した日(他の管理者の立会いを含む。)から、原則として2か月以内に土地境界図の提出がないときは、協議が整わなかったものとみなすことができる。

3 申出後、売買・交換等により所有者が移転したときは、区長は、協議が整わなかったものとみなすことができる。ただし、新しい土地所有者から土地所有者変更届(第13号様式)による境界確認の継続申出があり、所有権が申出者から新しい土地所有者に至るまでの間に別の所有権移転がない場合(信託受益者の変更を含む。)は、この限りではない。

4 区長は、申出書受理後に次の各号に該当することが判明した場合は、協議が整わなかったものとみなすことができる。

(1) 申出地の境界確認が以前に行われていたことが判明した場合

(2) 当区に境界確認の権限がないと判明した場合

(3) 土地の所有権等について係争が判明した場合

(4) 第5条に定める申出者の適格要件を満たさないことが判明した場合

(協議不調案件の措置)

第18条 立会い協議をした結果、合意に達しない場合には、協議が整わなかったものとみなすことができる。

2 区長は、協議が成立しない場合は、公共物管理者等に土地境界確認協議不成立通知書(第14号様式)を送付しなければならない。

(申出書の返戻)

第19条 区長は、申出書受理後、第17条及び第18条に該当した場合は、申出者に公共用地境界確認申出みなし取下げ通知書(第15号様式)により通知し、申出書を返却する。また、第16条に該当した場合は、通知を行わずに申出書を返却する。

(その他)

第20条 この要領に定めのない事項については、別に街づくり支援部土木管理課長が定める。

この要領は、平成30年4月1日から施行する。

この要領は、令和2年4月1日から施行する。

港区街づくり支援部所管公共用地境界確認事務取扱要領

平成30年4月1日 港街施第2086号

(令和2年4月1日施行)