○港区街づくり支援部所管公共用地管理区域確認事務取扱要領
平成30年4月1日
29港街施第2088号
(目的)
第1条 この要領は、港区街づくり支援部所管の公共用地に係る管理区域の標示及び確認事務について、必要な手続及び様式を定めることにより、当該事務を適正かつ効率的に執行することを目的とする。
(定義)
第2条 この要領において「区域確認」とは、公共用地に隣接する土地と接する部分について、公共用地として区が管理する敷地の範囲を現地に示し、公共用地に隣接する土地所有者と立会い、土地所有者の所有する土地と接する部分について確認した箇所を区域図として表し、通知することをいう。
(対象となる公共用地)
第3条 この要領に基づく事務処理の対象となる公共用地(以下「公共用地」という。)は、次の各号のとおりとする。ただし、港区公有財産管理規則(昭和49年港区規則第34号)第5条の規定に基づき街づくり支援部長が所管する区有地のうち、境界確認が行われていない箇所は除く。
(1) 道路法第18条により、港区が道路の区域を決定した特別区道
(2) 港区法定外公共物管理条例(昭和28年港区条例第20号)により港区が管理する法定外公共物
(3) 港区区有通路条例(昭和44年港区条例第26号)により港区が管理する区有通路
(4) その他区長が必要と認めた箇所
(区域確認の実施)
第4条 区域確認は、次の各号のいずれかに該当する場合に行う。
(1) 次条に規定する者から区域確認の申請があった場合
(2) 公共事業施行者である国、地方公共団体及び区長が特に認めた公共事業施行者から、公共事業を行うに際し、公共用地に係る管理区域を確認する必要が生じたため、区域確認の申請があった場合
(3) 公共物管理者から、公共物管理者が公共物を管理する上で、公共用地に係る管理区域を確認する必要が生じたため、当該公共用地に係る区域確認の申請があった場合
(区域確認の申請者)
第5条 区域確認の申請者(以下「申請者」という。)は、公共用地に線で隣接する土地の所有者とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、それぞれ該当各号に定める者とする。
(1) 土地所有者が法人(次号に掲げる法人を除く。)の場合は、その処分権限を有する代表者。ただし、法人が解散し、又は倒産した場合は、その清算人又は管財人等とする。
(2) 土地所有者が官公庁及び特殊法人の場合は、法令、定款等又は寄附行為の定める者
(3) 申請する土地(以下「申請地」という。)が信託財産登記された信託財産である場合は、原則として委託者及び受託者の両者。ただし、受益者が設定されている場合は、受託者及び受益者の両者とし、信託原簿に特別な定めがある場合にはその内容に従う。
(4) 申請地が共有地の場合は、共有者全員。ただし、区分所有建物の敷地の場合で、共有者全員による申請が困難なときは、建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号)に定める管理組合の規約に基づき定められた者とし、規約に定めがない場合は、管理組合の総会において決議された代表者とする。また、申請地が一部敷地権の場合は、敷地権設定されていない土地所有者は、別途申請者となる。
(5) 土地所有者が死亡している場合は、有効な遺言書がある場合にあっては原則として遺言執行人、有効な遺言書がない場合にあっては相続人全員。ただし、遺産分割協議書、裁判所の審判・調停調書等がある場合は、その権利者とする。
(6) 土地所有者が法定代理人としての親権者、成年後見人、保佐人、補助人等を必要とする場合は、その法定代理人
(7) 土地所有者が宗教法人で申請地の現況又は登記事項証明書上の地目が「境内地」又は「墓地」となっている場合は、宗教法人法(昭和26年法律第126号)第23条に基づくそれぞれの宗教法人の規則が定める者。ただし、規則に別段の定めがない場合は、責任役員の決議により定めた者とする。
(8) その他特に区長が認めた者
(代理人)
第6条 申請から合意までに関する一切の権限について、申請者から委任を受けた代理人が申請者に代わって申請を行う場合は、街づくり支援部長が別に定める委任状を提出するとともに、委任者及び代理人の印鑑証明書を添付するものとする。ただし、委任状に代理人の使用印が明示されている場合は代理人の印鑑証明書の添付を必要としない。
2 現地での立会い及び協議に関する権限を代理人に委任する場合は、街づくり支援部長が別に定める委任状を提出するものとする。
(実務取扱者)
第7条 申請者は、土地家屋調査士、測量士、測量士補その他土地の測量、図面作成等の能力を有する者に、境界確認に必要な実務を申請者に代わって行わせなければならない。
(区域確認の申請)
第8条 区域確認の申請をしようとする者は、公共用地管理区域確認申請書(第1号様式)を区長に提出しなければならない。
2 前項の規定により申請する場合には、次に掲げる書類を添付しなければならない。この場合において、申請地の土地登記事項証明書に「差押」又は「裁判所競売開始決定」の記載がある場合は、債権者又は申立人の同意書等を添付するものとする。
(1) 印鑑証明書(発行後3か月以内のもの)
(2) 資格証明書(法人の場合)(発行後3か月以内のもの)
(3) 相続を証する書面(相続人による申請の場合)
(4) 申請地及び隣接地の土地登記事項証明書(発行後3か月以内のもの)
(5) 申請地の建物登記簿(区分所有建物の敷地の場合)(発行後3か月以内のもの)
(6) 土地所有者調書(第2号様式)
(7) 地図(公図)写(発行後3か月以内のもの)
(8) 現況実測平面図
(9) 現地案内図
(10) その他参考資料
(申請書の受理)
第9条 区長は、前条の規定による申請があったときは、提出された公共用地管理区域確認申請書の記入事項及び添付図書を審査し、申請要件を満たした場合に当該申請書を受理する。
(1) 第5条に定める要件を欠く場合
(2) 所有権について係争中の土地に係る場合
(3) 公共用地に線で隣接する土地の所有権者が、登記事項証明書等において確認できない場合
3 公共用地管理区域確認申請書の受理後、申請記載事項に変更があった場合(ただし、土地所有者の変更は除く)は、申請事項変更届(第3号様式)を提出するものとする。この場合において、印鑑証明書、住民票、資格証明書、登記事項証明書、公図等の変更事項を確認できる書類を添付するものとする。
(現地調査)
第10条 区長は、必要に応じて実務取扱者等の立会いを求め、現地調査を実施する。
2 関係土地所有者が文書による連絡を必要とする場合は、立会依頼書(第6号様式)により連絡する。
(現地立会い及び協議)
第12条 区長は、実務取扱者に現地に区域線を標示させ、公共物管理者等の立会いのもとに申請者と確認する。
(協議成立に係る事務処理)
第13条 申請者は、協議終了後、街づくり支援部長が別に定める区域図作成例に基づき、区域図を作成しなければならない。
2 区長は、申請者に必要な区域点に金属標等の境界標の設置を依頼し、境界標を支給する。この場合において、境界標を受領した実務取扱者は境界標受領書(第7号様式)を提出する。
3 申請者は、区域線について確認したときは、区域図(原図)、複写図(通知書作成部数)、公共用地管理区域確認書(第8号様式)及び区域点全点の写真を提出しなければならない。
(区域確認事案の決定)
第14条 区長は、申請者から区域図(原図)等の提出があった場合は、区域確認について文書で決定する。
(申請書の取下げ)
第16条 申請者は、申請を取り下げる場合には公共用地管理区域確認申請取下書(第12号様式)を提出しなければならない。
(みなし取下げ等による確認不能案件の措置)
第17条 区長は、現地調査及び打合せ後、原則として3か月を経過しても申請者側の責に帰する事由で、現地立会い及び確認を行う条件が整わないときは、確認が成立しなかったものとみなすことができる。
2 区長は、現地立会い及び確認を完了した日(他の管理者の立会いを含む。)から、原則として2か月以内に区域図の提出がないときは、確認が成立しなかったものとみなすことができる。
3 申請後、売買・交換等により所有者が移転したときは、区長は、確認が成立しなかったものとみなすことができる。ただし、新しい土地所有者から土地所有者変更届(第13号様式)による区域確認の継続申請があり、所有権が申請者から新しい土地所有者に至るまでの間に別の所有権移転がない場合(信託受益者の変更を含む。)は、この限りではない。
4 区長は、申請書受理後に次の各号に該当することが判明した場合は、確認が成立しなかったものとみなすことができる。
(1) 当区に区域確認の権限がないと判明した場合
(2) 土地の所有権等について係争が判明した場合
(3) 第5条に定める申請者の適格要件を満たさないことが判明した場合
(確認不調案件の措置)
第18条 立会い協議をした結果、合意に達しない場合には、確認が成立しなかったものとみなすことができる。
2 区長は、確認が成立しない場合は、公共物管理者等に管理区域確認不成立通知書(第14号様式)を送付しなければならない。
(その他)
第20条 この要領に定めのない事項については、別に街づくり支援部土木管理課長が定める。
付則
この要領は、平成30年4月1日から施行する。
付則
この要領は、令和2年4月1日から施行する。