○港区測量標管理要領
平成12年8月21日
12港街施第194号
(目的)
第1条 この要領は、港区が公共基準点として設置した測量標の使用及び保全に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 測量標 国土交通大臣の承認を受けた港区公共測量作業規程に基づき港区が設置した2級基準点、3級基準点及び国土調査法(昭和26年法律第180号)の規定に基づく地籍調査によって設置した地籍図根点の標識をいう。
(2) 工事施行者 工事等を施行しようとする企業又は工事請負者をいう。
(3) 土地所有者等 土地又は建物の所有者、管理者及び公物管理者をいう。
(使用の申請及び承認)
第3条 測量標及び測量成果を使用して測量を実施しようとする者は、事前に測量標及び測量成果使用申請書(第1号様式)を区長に提出しなければならない。
2 区長は前項の申請書が提出され、測量標及び測量成果の使用について特に支障がないと認められるときは、測量標及び測量成果使用申請書の受理をもって承認したものとみなす。
(1) 測量標識の5メートル以内で、道路掘削等を伴う工事を施行する場合
(2) 前号以外の工事で、測量標の効用に影響を及ぼすと思われる場合
2 区長は、前項の届出を受けた場合において、測量標の効用保全のため、事前事後の比較観測(以下「効用確認測量」という。)等の必要な措置を講ずるよう指示するものとする。
(一時撤去又は移転)
第5条 測量標が工事施行区域内に設置されており、明らかに工事の影響により効用を害する場合、工事施行者は、署名又は押印により測量標の一時撤去・移転許可申請書(第3号様式)を区長に提出し、測量標の移転又は一時撤去(以下「移転等」という。)の許可を受けなければならない。ただし、港区発注の土木又は建築工事の場合において、港区工事施行規程(昭和59年港区訓令甲第21号)による工事主管課長が街づくり支援部土木管理課長に対し事前協議書(第4号様式)により協議を行ったときは、この限りでない。
3 前2項の場合において、測量標を原状に回復することが困難であると区長が判断したときは、移転又は測量成果の修正の方法によることができる。
2 工事施行者又は工事主管課長は、効用確認測量等の完了後、速やかに署名又は押印により測量標効用確認報告書(第6号様式)を提出しなければならない。
(費用の負担)
第8条 前条第1項に規定する効用確認測量等の施行に要する費用は、工事施行者又は工事主管課長の負担とする。
(所管)
第10条 この要領による事務は、街づくり支援部土木管理課で行う。ただし、都市計画事業、区画整理事業、再開発事業等のために設置した測量標については、測量標の管理を街づくり支援部土木管理課に引き継ぐまでの間は、当該事業を所管する工事施行者又は工事主管課長が行う。
(委任)
第11条 この要領の施行について必要な事項は、部長が定める。
付則
1 この要領は、平成12年10月1日から施行する。
2 この要領施行の日以前に受理した申請書、届出書についても、この要領により事務を行う。
付則
1 この要領は、平成30年4月1日から施行する。
2 この要領は、平成30年4月1日以後に行われる申請及び届出について適用し、同日前に行われた申請及び届出については、なお従前の例による。
付則
1 この要領は、令和3年4月1日から施行する。
2 この要領は、令和3年4月1日以後に行われる申請及び届出について適用し、同日前に行われた申請及び届出については、なお従前の例による。
様式(省略)