○港区立がん在宅緩和ケア支援センター利用登録要綱

平成30年4月1日

30港み健第504号

(趣旨)

第1条 この要綱は、港区立がん在宅緩和ケア支援センター条例施行規則(平成29年港区規則第9号。以下「規則」という。)第14条の規定に基づき、規則第2条に規定する港区立がん在宅緩和ケア支援センター(以下「センター」という。)の講習室を利用する団体の利用登録について、必要な事項を定めるものとする。

(登録の資格)

第2条 登録をすることができる団体は、がん患者を支援する団体で、次に掲げる要件を満たすものとする。

(1) 団体の構成員が5人以上であること。

(2) 団体の構成員のうち、区内に住所を有する者が1人以上いること。

(3) 科学的根拠に基づかない特定の治療法の推奨又は斡旋をしないこと。

2 前項の規定にかかわらず、港区暴力団排除条例(平成26年港区条例第1号)第2条第1号に規定する暴力団又は同条第2号に規定する暴力団員若しくは同条第3号に規定する暴力団関係者を構成員に含む団体は、登録することができない。

(登録の申請)

第3条 規則第2条第2項の団体登録申請書には、前条第1項各号に該当することを証明する次の書類を添えなければならない。

(1) 団体の規約又は会則

(2) 会員名簿

(3) 活動計画書

(登録の有効期間)

第4条 登録の有効期間は、登録年度を含む3年度間とする。

(登録証の提示)

第5条 規則第2条の規定により登録を受けた団体(以下「登録団体」という。)は、講習室の利用申請をする際、登録証を提示しなければならない。

(登録の更新)

第6条 登録の有効期間満了後引き続き登録しようとするものは、登録有効期限の1月前から有効期間の満了日までの間に更新の手続を行うことができる。

2 更新の手続は、第3条に規定する登録の申請の手続と同様とする。

(登録内容の変更)

第7条 登録団体は、登録内容に変更があった場合は、規則に定める様式により区長に届け出なければならない。

(登録証の再交付)

第8条 登録団体は、登録証を紛失し、又は汚損した場合は、直ちにその旨を区長に申し出て規則に定める様式により区長に申請し、登録証の再交付を受けるものとする。

(登録の取消し又は停止)

第9条 区長は、登録団体が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その登録を取り消し、又は停止することができる。

(1) 第2条第1項の要件に該当しなくなったとき。

(2) 第2条第2項の要件に該当したとき、又は同項の要件に該当していることが判明したとき。

(3) センターの利用条件に反し、又は利用に関する所定の手続等を故意に怠ったとき。

(登録の辞退)

第10条 登録団体は、その登録を辞退するときは、その旨を区長に届け出なければならない。

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

港区立がん在宅緩和ケア支援センター利用登録要綱

平成30年4月1日 港み健第504号

(平成30年4月1日施行)